平成20年度 高齢社会対策(第2 2(1))
第2 分野別の高齢社会対策
2 健康・福祉
(1)健康づくりの総合的推進
ア 生涯にわたる健康づくりの推進
平成12年から、9分野70項目の目標を掲げた「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を推進しており、14年には、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、「健康増進法」(平成14年法律第103号)が制定され、15年5月に施行された。
また、平成19年には「健康日本21」中間評価報告書が公表され、この中間評価の結果を踏まえ、生活習慣病対策の一層の推進を図る。
平成19年4月に取りまとめられた「新健康フロンティア戦略」を踏まえ、各種施策を引き続き実施していく。
また、壮年期からの健康づくりと生活習慣病の予防を図ることは重要であるため、「老人保健法」の改正により、これまで市町村が担ってきた老人保健事業のうち、医療保険者に義務づけられない事業(健康教育、健康相談等)については、「健康増進法」に基づく健康増進事業として引き続き市町村において実施する。
食育推進の一環として健康づくりに資する食生活の実現を図るため、「何を」「どれだけ」食べたらよいかを示した「食事バランスガイド」を多様な媒体等を活用して周知し、集中的・重点的に普及・活用を促進する。
また、「食育推進基本計画」に基づき、家庭、学校・保育所、地域等における食育の推進、食育推進運動の全国展開、生産者と消費者の交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化、食文化の継承のための活動への支援、食品の安全性の情報提供等を実施する。
イ 健康づくり施設の整備等
健康を増進するための民間サービスの振興については、引き続き一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進施設」として認定する。
さらに、健康づくりを総合的に推進するため、散歩や散策によって健康づくりができるよう歩行者専用道等の整備を図る。
また、自然との触れ合いの中で健康づくりができるよう、そのための機能を備えた水辺空間の整備など、必要な施設等の整備等を推進する。
そのほか、高齢者の健康づくりの場としての森林の利用を推進するため、健康づくりに資する森林の整備を推進するとともに、森林体験活動の場となる実習林や体験施設などの整備等を実施する。
国立公園の主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等において、バリアフリー化を推進するなど、高齢者にも配慮した自然とのふれあいの場の整備を実施する。
ウ 介護予防の推進
日常生活圏域で高齢者の生活の継続性が確保できるように、既存の老人福祉センター等の改修等、介護予防サービス提供のための拠点整備を行うとともに、要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を推進する。
介護保険制度改革に伴い創設された新予防給付や介護予防事業(地域支援事業)について、その実施状況や効果に関するデータを収集し、評価分析を行うとともに、介護予防支援や介護予防事業のケアマネジメント等を実施する地域包括支援センター職員等の養成を行う。