平成20年度 高齢社会対策(第2 2(4))

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第2 分野別の高齢社会対策

2 健康・福祉

(4)高齢者医療制度の改革

ア 新たな高齢者医療制度の創設

平成18年6月に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」(以下「健康保険法等改正法」という。)により、75歳以上の高齢者については、20年4月に独立した医療制度である「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」を創設し、また、65歳から74歳の高齢者については、国民健康保険、被用者保険間の財政負担の不均衡を是正するための財政調整制度を創設することとされた。

「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」については、<1>75歳以上の高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの支援金(約4割)及び公費(約5割)を財源とし、<2>都道府県単位で全ての市町村が加入する広域連合が運営主体となり、保険料の賦課や給付の決定を行うとともに、保険料の徴収などは市町村が行い、<3>高額医療費についての財政支援、保険料未納等に対する貸付・交付など、国・都道府県による財政安定化措置を実施すること等を内容としている。

また、65歳から74歳までの高齢者に係る財政調整制度については、65歳から74歳までの高齢者の給付費及び65歳から74歳の高齢者に係る後期高齢者支援金について、国民健康保険及び被用者保険の加入者数に応じて負担する財政調整を実施することとした。退職者医療制度については廃止することとするが、平成26年度までの間における65歳未満の退職者を対象として、現行制度を経過措置として存続させることとしている。

なお、平成19年10月に与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームにおいて取りまとめられた「高齢者医療の負担のあり方について」を受け、政府においては、<1>70歳から74歳の医療費自己負担増(1割から2割)を21年3月までに凍結、<2>新たに保険料を負担することとなる者(被用者保険の被扶養者)の保険料負担について20年9月まで凍結し、10月から21年3月までは9割軽減することとしている。

イ 医療費適正化の総合的な推進

健康保険法等改正法においては、アに述べた新しい高齢者医療制度の創設とともに、医療費適正化の総合的な推進を図るべく、以下のような取組を行うこととしている。

  1. <1> 新たな高齢者医療制度の創設に併せて、70歳から74歳までの高齢者の患者負担について現行の1割から2割に引き上げる。ただし、平成20年4月から21年3月までの間は、1割に据え置くこととしている。
  2. <2> 都道府県及び国において、生活習慣病対策や長期入院の是正など、中長期的な医療費適正化に計画的に取り組むとともに、40歳以上の加入者に対する糖尿病等の生活習慣病に着目した健康診査・保健指導の実施を保険者に義務付けるなど、予防の強化を図る。

健康保険法等改正法の上記のような内容について、逐次円滑な施行を図る(平成19年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況第2章 図2-3-20を参照)。

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