第2章 高齢社会対策の実施の状況(第2節1)

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第2節 高齢社会対策の動き

1 主な法律の制定・改正

平成21年度に推進された高齢社会対策について、主な法律の制定・改正の動きを挙げれば、次のとおりである。

(1)「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成21年法律第62号)の成立(厚生労働省)

年金制度の長期的な給付と負担の均衡を図り、年金制度を持続可能なものとするとともに、将来的な給付水準(現役世代の手取り収入の50%)を確保し、国民の年金制度への信頼確保を図る観点から、平成21年度からの基礎年金国庫負担割合2分の1を実現するため、「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」を第171回国会に提出し、同年6月に成立した。
これにより、平成21年度及び22年度においては、財政投融資特別会計からの一般会計への繰入れにより臨時の財源を手当てし、基礎年金国庫負担割合を2分の1とするとともに、「税制の抜本的な改革」により所要の安定財源を確保した上で2分の1を恒久化することとなった。また、仮に恒久化する年度が24年度以降となった場合には、それまでの間も、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずることにより2分の1とすることとなった。

(2)「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)の施行(警察庁)

運転免許証の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者については、運転免許証の更新期間が満了する日前6月以内に、講習予備検査(認知機能検査)を受けなければならないこととする「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)が平成21年6月に施行された。

(3)「道路交通法の一部を改正する法律」(平成21年法律第21号)の成立(警察庁)

身体機能の低下が運転に影響を与えるおそれのある高齢運転者等による駐車を支援するため、道路標識により指定されている場所では、高齢者等が運転し、都道府県公安委員会が交付した専用場所駐車標章を掲示した普通自動車に限り、駐車又は停車をすることができることとする高齢運転者等専門駐車区間制度の新設等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(平成21年法律第21号)が平成21年4月に成立し、同制度は22年4月に施行されることとなった。

(4)「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法律第38号)の成立・施行(厚生労働省・国土交通省)

高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、基本方針の拡充、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進等の措置を講ずることを目的とした「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法律第38号)が平成21年5月に成立し、同年8月に一部施行された。

(5)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の改正(厚生労働省)

さらなる仕事と家庭の両立支援の推進を図るため、介護のための短期の休暇制度の創設等、平成21年6月に育児・介護休業法が改正された。

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