第2章 高齢社会対策の実施の状況(第3節4(3))

[目次]  [前へ]  [次へ]

第3節 分野別の施策の実施の状況

4 生活環境

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

「第8次交通安全基本計画」(平成18年3月中央交通安全対策会議決定。計画期間:18~22年度)、「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」(平成15年3月交通対策本部決定)に基づき、<1>人優先の安全・安心な歩行空間の整備、<2>参加・体験・実践型の交通安全教育(世代間交流事業等)、<3>シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、<4>高齢運転者対策等の交通安全対策を推進した。
なお、高齢者の交通安全対策として、地域交通安全活動推進委員の活動に「高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進」を追加する「道路交通法の一部を改正する法律」(平成21年法律第21号)が施行されたことに伴い、同委員により警察と連携した高齢者の安全確保のための活動が積極的に実施された。
また、高齢運転者対策として、運転免許証の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者については、運転免許証の更新期間が満了する日前6月以内に、講習予備検査(認知機能検査)を受けなければならないこととする「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)が平成21年6月に施行され、講習予備検査の結果に基づいた高齢者講習の充実も図られた。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを関係機関等と協力して推進している。
また、高齢者の被害が多い、いわゆるオレオレ詐欺を始めとする振り込め詐欺・恐喝については、振り込め詐欺グループの検挙はもとより、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)等のあらゆる法令を活用するなどして、その取締活動を強化するとともに、高齢者等の被害者層に焦点を絞った広報啓発活動や、金融機関等の関係機関・団体と連携したATM設置場所における声掛け等の官民一体となった予防活動を推進している。さらに、高齢者を対象とする悪質商法等の取締りを推進するとともに、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発、防犯教室の開催及び悪質商法等に関する相談活動を行っている。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)に基づき、平成20年度における市町村及び都道府県の対応状況等について取りまとめた「高齢者虐待防止法に基づく対応状況等に関する調査結果」を公表し、当該調査結果等を踏まえ、法の適切かつ円滑な運営を確保するための留意事項等を都道府県等に改めて周知した。
また、介護保険制度改正により、平成18年4月以降、各市町村に設置された「地域包括支援センター」において、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談の業務を円滑に行うため、地域包括支援センター職員に対する研修等を行っている。
法務局・地方法務局の常設の人権相談所等において、高齢者の人権相談に応じるとともに、家庭や高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を開始し、その結果、人権侵害の事実が認められた場合には、その排除や再発防止のための事案に応じた適切な措置を講じるなどして、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚に努めた。また、高齢者施設等の社会福祉施設において入所者及び家族が気軽に相談できるよう、特設の人権相談所を開設したほか、新たに全国一斉の「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を設け、相談窓口の開設時間を延長するとともに、休日も相談に応じるなど人権相談体制を強化した。

ウ 防災施策の推進

病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を守る土砂災害防止施設の重点的な整備、激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を実施した。また、高齢者等災害時要援護者を津波、高潮等の海岸災害から守るため、安全情報伝達施設の整備や既存施設のバリアフリー化を推進した。
さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号、一部改正平成17年法律第37号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害警戒情報等の伝達方法を定めることを進めた。また、土砂災害防止対策基本指針に基づき、災害時要援護者の避難支援体制の強化を図るとともに、「土砂災害警戒避難ガイドライン」(平成19年4月)(国土交通省砂防部)により災害時要援護者の避難について、市町村の警戒避難体制の整備を支援している。市町村における災害時要援護者の避難支援対策の取組を促進するため、市町村職員を対象とした意見交換会を開催するとともに、「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」において、<1>これまでの市町村における取組の検証、<2>今後の災害時要援護者の避難対策及び避難支援の進め方などについて検討を進め、平成22年3月に検討結果を取りまとめた。
また、高齢者を中心に増加する住宅火災による死者数の大幅な低減を図るため、春・秋の全国火災予防運動を通じて「高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進」等を重点項目として、地域が一体となって、住宅用火災警報器等の早期設置や防炎品の普及促進を含めた総合的な住宅防火対策を推進した。
さらに、平成21年3月に発生した群馬県渋川市の老人ホーム火災を踏まえ、未届の有料老人ホームを含む全国の入所社会福祉施設等に対し、防火対策の徹底を求めるとともに福祉部局及び建築部局と連携を図り緊急調査を行った。調査の結果、特に未届の有料老人ホームに高い割合で消防法令違反が発見されたため、フォローアップ調査を行い違反是正の徹底を図った。
そのほか、山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を計画的に実施した。

[目次]  [前へ]  [次へ]