平成22年度 高齢社会対策(第2 2(2))
第2 分野別の高齢社会対策
2 健康・福祉
(2)介護保険制度の着実な実施
予防重視型システムへの転換、施設入所者の居住費・食費の見直し、新たなサービス体系の確立、サービスの質の向上等を内容とした「介護保険法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第77号。以下「介護保険法改正法」という。)が18年4月から施行(一部を除く。)されており、引き続きその円滑な施行を図る。
また、一部の広域的な介護サービス事業者による悪質かつ組織的な不正事案が発生したため、このような不正事案を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、介護サービス事業者に対する規制の在り方について見直すことを内容とした「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)が20年5月に成立し、21年5月から施行されており、引き続き、その円滑な施行を図る。
さらに、近年の介護サービスを巡っては、介護従事者の離職率が高く、人材確保が困難であるといった状況にあるため、第169回国会で「介護従事者等の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関する法律」(平成20年法律第44号)が成立したところ。こうした状況を踏まえ、21年4月にプラス3.0%の介護報酬改定を行い、さらに、21年度第一次補正予算において、介護職員(常勤換算)1人当たり平均月額1.5万円の賃金引き上げに相当する介護職員処遇改善交付金を創設したところである。引き続き、これらの取組を着実に実施し、介護従事者の処遇改善を図る。