第2章 高齢社会対策の実施の状況(第2節(2))

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第2節 高齢社会対策の総合的な推進のための取組

(2)社会保障改革の推進について

社会保障改革の全体像については、政府・与党が一体となって、必要とされるサービスの水準・内容を含め、国民に分かり易い選択肢を提示するとともに、その財源の確保について一体的に議論する必要があるため、これを検討する場として、平成22年10月に内閣総理大臣を本部長とする「政府・与党社会保障改革検討本部」を設置した。
同本部では、「社会保障改革に関する有識者検討会」や「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」等の議論も踏まえ、同年12月に社会保障改革の推進に係る基本方針(「社会保障改革の推進について」)を決定し、同月「社会保障改革の推進について」を閣議決定した。
また、平成23年2月に、社会保障・税一体改革の検討を集中的に行うとともに、国民的な議論をオープンに進めていくため、内閣総理大臣を議長とする「社会保障改革に関する集中検討会議」を設置している。
一方、社会保障・税に関わる番号制度については、同本部において、番号制度の理念、必要な仕組み、「番号」で何ができるのか、今後の進め方等を内容とする「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」を1月末に決定した。

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