平成23年度 高齢社会対策(第2 1(2))

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第2 分野別の高齢社会対策

1 就業・所得

(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮

ア ゆとりある職業生活の実現等

仕事と生活の調和の実現のため、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進に取り組むなど、社会全体で働き方の改革を進めている。
今後とも長時間労働を抑制し、休暇取得促進を図る観点から、中小企業事業主に対する助成措置を拡充するなど、労使の自主的な取組を進める企業等に対する支援の充実を図る。

イ 雇用・就業における女性の能力発揮

勤労者の生涯を通じた男女雇用機会均等の更なる推進を図るため、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発、指導を行うとともに、事業主と労働者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速な解決が図られるよう援助を行う。
また、経営者団体と連携した「女性の活躍推進協議会」の開催や、ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク「きらら」の活用促進、「均等・両立推進企業表彰」の実施等により、ポジティブ・アクション(企業における労働者の男女間格差の解消のための自主的かつ積極的な取組)の取組を促進するとともに、使用者団体・業種団体、労働組合との連携による業種別の「見える化支援ツール」の作成、活用等により、企業の取組を支援する。
さらに、「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」の普及・活用を図ることにより男女労働者の間に事実上生じている格差の実態把握や取組の必要性の「気づき」を促す。また、「食料・農業・農村基本計画」(平成22年3月閣議決定)等を踏まえ、女性が対等なパートナーとして、男性と共に農林水産業経営及びそれに関連する活動に参画していくことのできる社会の実現に向けた施策を実施する。

ウ 職業生活と家庭生活との両立支援対策の推進

(ア)改正育児・介護休業法の円滑な施行

介護のための休暇制度(以下「介護休暇」という。)の新設等を内容とする改正育児・介護休業法が、平成22年6月30日から本格施行されたことから、引き続き改正内容の周知を図るとともに、企業において改正法の内容が定着し、法の履行確保が図られるよう事業主に対して指導等を行う。
また、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年7月1日から、介護休暇の義務化等の規定が適用となることから、改正法の円滑な全面施行に向けて周知徹底を図る。

(イ)仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備

育児や介護を行う労働者が働き続けやすい環境整備を推進するため、助成金の活用を図るとともに、総合的な情報提供を行う。また、ファミリー・フレンドリー企業の普及促進を行う。

エ 多様な勤務形態の環境整備

(ア)多様な働き方を選択できる環境の整備

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)に基づく是正指導や、均衡待遇・正社員化推進プランナーによる相談・支援のほか、パートタイム労働者の均衡待遇の確保等に取り組む事業主等に対して助成金を支給し、正社員との均衡のとれた待遇の確保のための取組を推進する。
また、所定労働時間が短いながら正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方であり、育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される「短時間正社員制度」について、その導入・定着を促進するため、制度を導入した事業主に対して助成金を支給するほか、企業の人事担当者等を対象に制度の導入・運用を支援するセミナー等を実施する。

(イ)情報通信を活用した遠隔型勤務形態の開発・普及

政府は平成22年5月に「新たな情報通信技術戦略」を策定し、その中で2.地域の絆の再生(2)高齢者等に対する取組に「テレワークの推進」を位置づけ、関係各省が連携して、テレワークの一層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等を推進することとされた。
これに基づき、大都市圏の活力ある発展に資するテレワークを推進するため、テレワークセンター立地促進方策の検討や、テレワーク導入の定量的な効果の検討、今後の大都市圏問題に対応したテレワーク推進施策の検討を図り、テレワークの普及・推進を促進する。
また、人口減少や少子高齢化により個々人の生活様式に合わせた柔軟な就業環境を求められている中、仕事と育児・介護の両立を目指す女性、高齢者等の多様な人材の就業機会拡大のため、特に在宅型テレワークを中心として、普及課題を幅広く調査・抽出し、その解決方策を明らかにすることで、効果的かつ効率的なテレワークの導入方法を確立する。
さらに、在宅勤務ガイドラインの周知・啓発、テレワーク相談センターでの相談活動や、事業主・労働者等を対象とした「テレワーク・セミナー」の開催等により、引き続き適正な労働条件の下でのテレワークの普及を図ることとしている。

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