平成23年度 高齢社会対策(第2 4(3))

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第2 分野別の高齢社会対策

4 生活環境

(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護

ア 交通安全の確保

平成22年中の交通事故死者数のうち、高齢者の占める割合は半数以上となっており、今後、高齢化が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安全対策は重点的に取り組むべき課題である。
高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形成を図るため、平成23年3月に中央交通安全対策会議で決定した「第9次交通安全基本計画」(計画期間:23~27年度)等に基づき、<1>生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備、<2>参加・体験・実践型の交通安全教育、<3>シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、<4>高齢運転者対策等の交通安全対策を実施する。
なお、高齢運転者標識の様式の変更について、あらゆる機会を通じて広報啓発に努め、高齢運転者標識の標示の促進を図る。

イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護

高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行うほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを関係機関等と協力して推進する。
また、振り込め詐欺の被害は全体として減少したものの、高齢者の被害が多いオレオレ詐欺が昨年には反転増加したことから、あらゆる法令を活用するなどして、オレオレ詐欺に重点指向した取締活動を強化するとともに、高齢者等に焦点を絞った広報啓発活動、関係機関等と連携した官民一体となった予防活動を推進する。なお、今回の東日本大震災に絡み、義援金等名目の詐欺が増加する恐れがあるため、注意を呼びかける。
さらに、高齢者をねらう悪質商法等の取締りの推進とともに、口座凍結等の被害拡大防止対策、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発及び悪質商法等に関する相談活動を行う。
加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含めた後見人等を確保できる体制を整備・強化する必要があることから、市町村において地域住民で成年後見に携わろうとする者に対する研修や後見活動が行われるよう支援していく。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援に関する法律」に基づき、養介護施設従事者等による虐待及び養護者による虐待の状況について、22年度に引き続き必要な調査等を実施し、各都道府県・市町村における虐待の実態・対応状況の把握に努めるとともに、高齢者に対する虐待の防止等の取組が推進されるよう必要な支援を行っていく。
なお、支援を必要とする高齢者の実態把握や虐待への対応など、高齢者の権利擁護や総合相談窓口の業務を円滑に行うことができるよう、各市町村に設置された「地域包括支援センター」の職員に対する研修については、引き続き実施することとしている。
法務局・地方法務局の常設相談所等において、高齢者の人権相談に応じるとともに、家庭や高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を開始し、その結果、人権侵害の事実が認められた場合には、その排除や再発防止のための事案に応じた適切な措置を講じるなどして、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚に努める。平成23年度においても、引き続き高齢者施設等の社会福祉施設において入所者等及び家族が気軽に相談できるよう、特設相談所を開設するほか、全国一斉の「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を設け、相談窓口の開設時間を延長するとともに、休日も相談に応じるなど、人権相談体制を強化する予定である。

ウ 防災施策の推進

病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を守る土砂災害防止施設の整備、激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を引き続き図る。さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害警戒情報等の伝達方法を定めることを進める。また、土砂災害防止基本指針に基づき災害時要援護者の避難支援体制の強化を図るとともに、「土砂災害警戒避難ガイドライン(平成19年4月)(国土交通省砂防部)」により市町村の警戒避難体制の整備が円滑に行えるように引き続き支援を行っていく。
高齢者を中心に増加する住宅火災による死者数の大幅な低減を図るため、春・秋の全国火災予防運動を通じて「高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進」等を重点項目として、地域が一体となって、住宅用火災警報器等の早期設置や防炎品の普及促進を含めた総合的な住宅防火対策を推進する。
また、自然災害情報や国民保護情報といった緊急情報を瞬時に住民に伝達するシステム(J-ALERT)を構築しているが、現在は音声のみの伝達となっていることから、高齢者、聴覚障害者等の災害時要援護者向けに、瞬時に文字情報で伝達できるような新たな試験装置を開発し、実証実験を行う。
また、高齢者が安心して生活を営み、社会参加することができるよう、火災に対する安全性を効果的に確保するため、ユニバーサルデザイン等の観点を取り入れた消防用設備・機器等について、前年度の火災警報設備等に引き続き、消火器具等の導入・普及方策等の検討を進める。
災害時要援護者の避難対策の先進的取組事例を紹介するなど、引き続き、市町村における災害時要援護者の避難支援対策の取組を促進する。また、中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」において、高齢者をはじめとする災害時要援護者に対する情報提供のあり方等を検討する予定である。
山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を計画的に実施する。

エ 東日本大震災への対応

今回の震災に対応して、厚生労働省では、被災した高齢者が適切な介護サービスを受けられるようにするため、都道府県・関係団体と一体となって、<1>被災地以外での施設での受入可能人数、被災地への介護職員等の派遣可能人数の情報収集、<2>被災地での施設受入及び介護職員等の派遣要請の集約、<3>両者のマッチングを進めている。
また、介護施設等において、<1>入所者の定員超過利用を認め、<2>その際の介護報酬の減額を行わないこと、<3>人員・設備・運営基準等について柔軟な取扱を可能とすることを周知し、近隣自治体への受入が円滑に進むよう関係自治体に要請している。
社会福祉施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう関係各団体に依頼をしている。
あわせて、応急仮設住宅地域における、総合相談、デイサービス等の居宅サービス、生活支援サービス、地域交流などの総合的な機能を有する「サポート拠点」の整備に係る予算を計上した。 さらに、介護保険の被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより提示できない場合でも、氏名・住所・生年月日を申し出ることで被保険者証を提示したときと同様の介護サービスを受けることができるようにした。加えて、被災地域の住民で財産に著しい損害を受けた者等については、介護サービスの利用者負担や介護保険施設等の食費・居住費を減免することとし、介護保険料についても、市町村に対して減免及び徴収の猶予を働きかけた。これらの市町村が負担した減免分については、国による財政支援措置を行うこととしている。
年金に関しては、被災により、通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失した年金受給者であっても、運転免許証等本人確認のできるものを金融機関窓口へ持参すれば、年金の受給ができるようにするとともに、被災地の事業主への厚生年金保険料等の納付期限の延長を行う。
日本司法支援センター(法テラス)では、震災に起因する法的トラブルを抱え、経済的・精神的に不安定な状況に陥っている被災者を支援するため、生活再建に役立つ法制度等の情報提供を行う。また、被災地に弁護士を派遣して法律相談等を実施するほか、平成22年度から日本弁護士連合会や各地の弁護士会と共催で行っている弁護士による無料電話相談を引き続き実施するとともに、新たに、日本司法書士会連合会及び各地の司法書士会と共催で、司法書士による無料電話相談を実施する。

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