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第2章 高齢社会対策の実施の状況

第1節 高齢社会対策の基本的枠組み

我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)に基づいている。

高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長とし、委員には全閣僚が任命されており、高齢社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進が行われている。

高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となるものである。

平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過し、経済社会情勢も変化したことから、13年12月28日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定された。

高齢社会対策大綱に基づく施策の総合的推進のため、分野別の基本的施策の枠を超え、横断的に取り組む課題を設定し、関連施策の総合的な推進を図ることとしている。

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