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第2章 第3節 2 (3)介護サービスの充実

第3節 分野別の施策の実施の状況

2 健康・福祉

(3)介護サービスの充実

ア 必要な介護サービスの確保

身近な日常生活圏域で介護予防から介護サービスの利用に至るまでの必要なサービス基盤を整備するため、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」及び「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」により、将来必要となる介護施設や地域介護拠点を緊急に整備するとともに、市町村が地域の実情に合わせて裁量や自主性・創意工夫をいかせるような介護・福祉サービスの基盤整備に対する支援を行った。

また、単身・重度の要介護者などが、できる限り在宅生活を継続できるよう、訪問介護と訪問看護の連携の下で、適切なアセスメントとマネジメントに基づき、日中・夜間を通じて、定期巡回訪問と随時の対応等を適宜・適切に組み合わせて提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を創設した。

さらに、福祉・介護人材の確保については、介護労働者の労働環境の整備に資する介護福祉機器の導入に対する助成や雇用管理責任者に対する介護労働者の雇用管理全般についての講習など、雇用管理改善に取り組む事業主への支援に取り組んだ。人材の参入促進を図る観点から、介護に関する専門的な技能を身につけられるようにするための離職者訓練の充実を図るとともに、全国の主要なハローワークに設置する「福祉人材コーナー」において、きめ細かな職業相談・職業紹介、求人者への助言・指導等を実施することに加え、「福祉人材コーナー」を設置していない主要なハローワークにおいても相談体制を整備し、福祉分野の職業相談・職業紹介、職業情報の提供及び「福祉人材コーナー」への利用勧奨等の支援を実施した。

また、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けていくことができるよう、①総合相談支援、②虐待の早期発見・防止などの権利擁護、③包括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメントといった機能を担う地域の中核機関として、平成18年4月以降、地域包括支援センターの設置を進めており、23年4月末時点で4,224カ所と、全ての市町村において設置されている。

イ 介護サービスの質の向上

介護保険制度の運営の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質の向上を図るため、引き続き、実務研修及び現任者に対する研修を体系的に実施した。また、地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員に対する指導助言や関係機関との連絡調整等を行い、地域のケアマネジメント機能の向上を図った。

ユニットケアを行う施設において、その整備の促進及び施設の特徴をいかした適切なサービスの提供を確保するため、平成22年度に引き続き、施設管理者研修及びユニットリーダー(18年度より配置することが義務づけられた)を対象とした研修を実施した。

また、特別養護老人ホーム等の現場の意識改革や、ケアの向上などを目指して、「身体拘束の廃止」の取組を推進した。

利用者のサービス選択に資するため、平成18年4月から施行した「介護サービス情報の公表」制度については、より広く利用されることが重要であることから、インターネットを使った公表システムの利便性の向上を図るとともに、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所での利活用を促進し、インターネットに馴染みのない利用者への情報提供等の取組を行った。あわせて、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が可決成立し、平成24年4月より公表事務の効率化と公表される情報の正確性を担保する観点から、事業者が報告した情報について、都道府県知事が必要と認める場合に調査することができる仕組みへ変更を行った。

また、同法により介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下でたんの吸引等の行為を実施できることとなった。

ウ 認知症高齢者支援施策の推進

平成23年度においては、20年7月に取りまとめられた「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」の提言に基づき、①認知症に関する実態の把握、②診断技術の向上と治療方法の開発など認知症に関する研究開発の促進、③主治医等を中心とした地域医療体制の充実などによる早期診断の推進と適切な医療の提供、④認知症介護の専門職員に対する研修や本人・家族等の支援ネットワークの構築などによる適切なケアの普及及び本人・家族支援、⑤若年性認知症施策を積極的に推進するために必要な取組を実施したところ。また、23年度においては、認知症になっても住み慣れた地域での生活が継続できるよう、認知症地域支援推進員の配置や市民後見活動の推進等を行った。

なお、17年度に開始した、認知症の正しい知識の普及を図り、認知症の人が尊厳をもって地域で暮らし続けることを支える「地域づくり」を推進していくための広報キャンペーンについては、「認知症サポーター100万人キャラバン」等を始めとする取組が各地域において推進されるよう、引き続き必要な支援を行ったところ。

エ 介護に関する普及啓発

介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者及びその家族、介護従事者等を支援するとともに、これらの人たちを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、平成20年7月に、介護に関する啓発を重点的に実施する日として、「11月11日」を「介護の日」と設定した。(図2-3-6)。

図2-3-6 介護の日ポスター

平成22年度に引き続き、都道府県・市区町村、介護事業者、関係機関・団体等の協力を得つつ、「介護の日」に合わせ、国民への啓発のための取組を重点的に実施した。

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