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第2章 第3節 2 (6)子育て支援施策の総合的推進

第3節 分野別の施策の実施の状況

2 健康・福祉

(6)子育て支援施策の総合的推進

今後の子育て支援の方向性についての総合的なビジョンである「子ども・子育てビジョン」(平成22年1月閣議決定)に基づき、具体的な数値目標を掲げ、保育等の充実やワーク・ライフ・バランスの推進など、子どもの育ちを社会全体で支え合う環境づくりに取り組むこととしている。

また、「子ども・子育てビジョン」等に基づき、全ての子どもに良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するため、質の高い学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡大、家庭における養育支援の充実などを行う、新たな子ども・子育て支援のための包括的・一元的な制度である、「子ども・子育て新システム」の構築に取り組んできた。

同システムについては、平成22年度に引き続き「子ども・子育て新システム検討会議」の下で具体的な制度の検討を進めてきた。平成23年7月に「子ども・子育て新システムに関する中間とりまとめ」が同会議の「作業グループ」下で開催される「基本制度ワーキングチーム」でとりまとめられた。これを受け、同月、残された検討課題について検討し、成案をとりまとめ、平成23年度中に必要な法制上の措置を講じることとされている税制抜本改革とともに、早急に所要の法律案を国会に提出することを決定した。

その後も引き続き検討を進め、平成24年3月に少子化社会対策会議において「子ども・子育て新システムの基本制度」を決定し、「子ども・子育て新システムに関する基本制度」、「子ども・子育て新システム法案骨子」を定めた。同法案骨子に基づき、3月末に「子ども・子育て支援法案」、「総合こども園法案」及び「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の3法案を、税制抜本改革とともに平成24年通常国会に提出した。

また、平成17年4月に本格施行した「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)に基づき、地方公共団体においては、地域における子育て支援や母性、乳幼児の健康の確保・増進、教育環境の整備等を内容とする地域行動計画、企業等においては、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員をも含めた多様な労働条件の整備等を内容とする一般事業主行動計画が策定され、これに基づく取組が進められている。

地域行動計画は、5年を1期としてすべての地方公共団体に策定が義務付けられており、都道府県及び市町村においては、平成21年度中に策定した後期行動計画に基づき、取組が進められた。一方、一般事業主行動計画については、24年3月末現在で、都道府県労働局への届出が義務付けられている従業員301人以上の大企業の98.9%が届出済みとなっている。また、平成23年4月1日から届出等が義務付けられている従業員101人以上300人以下の企業の96.9%が届出済みとなっており、策定・届出が努力義務となっている100人以下の企業においては24,390社が既に届出済みとなっている。さらに、次世代法に基づき企業が行動計画に定めた目標を達成したことなどの一定の基準を満たした場合は、申請を行うことで厚生労働大臣から認定される仕組みが19年4月から開始され、24年3月末現在で1,219社が認定を受けている。

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