第2章 第3節 4 (3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護
第3節 分野別の施策の実施の状況
4 生活環境
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護
ア 交通安全の確保
平成23年中の交通事故死者数のうち、高齢者の占める割合はほぼ半数となっており、今後、高齢化が更に進むことを踏まえると、高齢者の交通安全対策は重点的に取り組むべき課題である。
高齢者にとって、安全で安心な交通社会の形成を図るため、平成23年3月に中央交通安全対策会議で決定した「第9次交通安全基本計画」(計画期間:23~27年度)等に基づき、①生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備、②参加・体験・実践型の交通安全教育、③シルバーリーダー(高齢者交通安全指導員)を対象とした交通安全教育、④高齢運転者対策等の交通安全対策を実施した。
また、高齢運転者標識の様式の変更について、あらゆる機会を通じて広報啓発に努め、高齢運転者標識の表示の促進を図った。
イ 犯罪、人権侵害、悪質商法等からの保護
高齢者が犯罪や事故に遭わないよう、交番、駐在所の警察官を中心に、巡回連絡等を通じて高齢者宅を訪問し、困りごとや要望、意見等を把握するとともに、必要に応じて関係機関や親族への連絡を行ったほか、認知症等によってはいかいする高齢者を発見、保護する体制づくりを関係機関等と協力して推進した。
振り込め詐欺については、認知件数は全体として僅かに減少したものの、被害額は大幅に増加している。特に振り込め詐欺の一類型であるオレオレ詐欺については、平成22年以降、認知件数及び被害額どちらも増加しており、その被害者の多くが高齢者であることから、オレオレ詐欺に重点指向した取締活動を強化するとともに、高齢者はもとより、その子や孫世代をも対象とした複線的な広報啓発活動、関係機関等と連携した官民一体となった予防活動を推進した。また、実際には価値の乏しい未公開株・社債等の購入を持ちかけて多額の現金を振り込ませるなどの手口の詐欺も多発し、多くの高齢者が被害に遭っていることから、こうした事案に対する取締活動及び予防活動についても推進した。このほか、今回の東日本大震災に絡み、震災に便乗した詐欺が発生したことから、取締活動を徹底するとともに、警察庁ウェブサイト等において注意を呼びかけた。
さらに、高齢者をねらう悪質商法等の取締りを推進するとともに、口座凍結等の被害拡大防止対策、悪質商法等からの被害防止に関する広報・啓発及び悪質商法等に関する相談活動を行った。
加えて、今後、認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加していく状況を踏まえ、市民を含めた後見人等を確保できる体制を整備・強化する必要があることから、市町村において地域住民で成年後見に携わろうとする者に対する研修や後見活動が行われるよう支援したところ。
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援に関する法律」に基づき、養介護施設従事者等による虐待及び養護者による虐待の状況について、22年度に引き続き必要な調査等を実施し、各都道府県・市町村における虐待の実態・対応状況の把握に努めるとともに、高齢者に対する虐待の防止等の取組が推進されるよう必要な支援を行った。
法務局・地方法務局の常設相談所等において、高齢者の人権相談に応じるとともに、家庭や高齢者施設等における虐待等、高齢者を被害者とする人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を開始し、その結果、人権侵害の事実が認められた場合には、その排除や再発防止のための事案に応じた適切な措置を講じるなどして、被害の救済及び人権尊重思想の普及高揚に努める。平成23年度においても、引き続き高齢者施設等の社会福祉施設において入所者等及び家族が気軽に相談できるよう、特設相談所を開設したほか、全国一斉の「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を設け、相談窓口の開設時間を延長するとともに、休日も相談に応じるなど、人権相談体制の強化を図った。
また、高齢者の周りの人々による見守りの強化の一環として、高齢者団体のほか障害者団体・行政機関等を構成員とする「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」を平成23年6月に開催し、①高齢者の消費者トラブル防止のため積極的な情報発信を行うこと、②各地域で多様な主体が緊密に連携して、高齢者の消費者トラブル防止に取り組むこと、③地方消費者行政の充実を、それぞれの地域で働きかけること、④高齢者自身が消費者トラブル防止活動に参加する取組を推進すること等を申し合わせた。
ウ 防災施策の推進
病院、老人ホーム等の災害時要援護者関連施設を守る土砂災害防止施設の整備、激甚な水害、土砂災害を受けた場合の再度災害防止等を引き続き図る。さらに、災害時における高齢者等災害時要援護者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、「水防法」(昭和24年法律第193号)及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の高齢者等災害時要援護者が利用する施設への洪水予報等又は土砂災害警戒情報等の伝達方法を定めることを進めている。また、土砂災害防止対策基本指針に基づき災害時要援護者の避難支援体制の強化を図るとともに、「土砂災害警戒避難ガイドライン(平成19年4月)(国土交通省砂防部)」により市町村の警戒避難体制の整備が円滑に行えるように引き続き支援を行っている。
高齢者を中心に増加する住宅火災による死者数の大幅な低減を図るため、春・秋の全国火災予防運動を通じて「高齢者等の災害時要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進」等を重点に地域が一体となって、住宅用火災警報器等の設置対策や防炎品の普及促進を含めた総合的な住宅防火対策を推進した。
また、自然災害情報や国民保護情報といった緊急情報を瞬時に住民に伝達するシステム(J-ALERT)を構築しているが、従来は音声のみの伝達となっていたことから、高齢者、聴覚障害者等の災害時要援護者向けに、瞬時に文字情報で伝達できるようプログラム改修を行った。
また、高齢者が安心して生活を営み、社会参加することができるよう、火災に対する安全性を効果的に確保するため、ユニバーサルデザイン等の観点を取り入れた消防用設備・機器等の導入・普及方策等の検討を進めた。
市町村における災害時要援護者の避難対策の取組状況についてヒアリングを行い、先進的取組事例を紹介するなどして、市町村における災害時要援護者の避難支援対策の取組を促進した。また、中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」において、高齢者など災害時要援護者に対する情報提供のあり方について方向性を示した。
そのほか、山地災害からの生命の安全を確保するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援護者関連施設が隣接している山地災害危険地区等について、治山施設の設置や荒廃した森林の整備等を計画的に実施した。
エ 東日本大震災への対応
東日本大震災に対応して、厚生労働省では、被災した高齢者が適切な介護サービスを受けられるようにするため、都道府県・関係団体と一体となって、①被災地以外での施設での受入可能人数、被災地への介護職員等の派遣可能人数の情報収集、②被災地での施設受入及び介護職員等の派遣要請の集約、③両者のマッチングを進めた。
また、介護施設等において、①入所者の定員超過利用を認め、②その際の介護報酬の減額を行わないこと、③人員・設備・運営基準等について柔軟な取扱を可能とすることを周知し、近隣自治体への受入が円滑に進むよう関係自治体に要請を行った。
平成23年度第1次補正予算においては、被災した介護施設等の復旧に対する国庫補助率を引き上げる等、所要の国庫補助を行った。
さらに、平成23年度第3次補正予算において、「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を積み増し、日常生活圏で医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提供する「地域包括ケア」の体制を整備するため、被災市町村が策定する復興支援計画に基づく地域包括ケアの拠点整備等に対して財政支援を行った。社会福祉施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう関係各団体に依頼をしている。
あわせて、応急仮設住宅地域において、高齢者等の安心した日常生活を支えるため、総合相談、居宅サービス、生活支援サービス、地域交流などの総合的な機能を有する拠点として「介護等のサポート拠点」の設置・運営を推進した。
さらに、介護保険においても、原則として平成23年6月30日までは、被災により被保険者証を消失等した場合であっても、氏名、生年月日等を申し出ることで被保険者証なしでの介護サービスを受けることができるようにした。また、被災された方を経済的に支援する観点から、介護サービスの利用者負担や保険料、介護保険施設等の食費・居住費の減免を実施し、これらの減免分については、国による財政支援措置を行った(介護保険施設等の食費・居住費等の減免は平成24年2月まで実施)。
年金に関しては、被災により、通帳、印鑑、キャッシュカード等を紛失した年金受給者であっても、運転免許証等本人確認のできるものを金融機関窓口へ持参すれば、年金支払いの指定口座から預金の払戻しができることを周知するとともに、被災地の事業主への厚生年金保険料等の納付期限の延長を行った。高齢者を始め、震災により多くの被災者が震災に便乗した詐欺等の法的トラブルを抱え、経済的・精神的に不安定な状況に陥ることが予想されたところ、日本司法支援センター(法テラス)では、そのような被災者を支援するため、弁護士会や司法書士会との共催による電話相談(平成23年10月までに全て終了)や新たに開設した「震災 法テラスダイヤル」(いずれもフリーダイヤル)などにおいて、生活再建に役立つ法制度などの情報提供を行った。また、高齢者を始め、弁護士のいる都市部への移動が困難な被災者に対する法的支援の拠点として、被災地の沿岸部に出張所を設置して弁護士や各種専門家による無料相談を行ったほか、車内で相談対応可能な自動車を利用した仮設住宅での巡回相談などを実施した。