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平成24年度 高齢社会対策 第2 2 (3)介護サービスの充実

第2 分野別の高齢社会対策

2 健康・福祉

(3)介護サービスの充実

ア 必要な介護サービスの確保

平成24年度においては、地域住民が可能な限り、住み慣れた地域で介護サービスを継続的・一体的に受けることのできる体制(地域包括ケアシステム)の実現を目指すため、訪問介護と訪問看護が密接に連携した「定期巡回・随時対応サービス」や、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能をあわせ持つ「複合型サービス事業所」等の在宅サービス拠点の充実や、サービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備等を進める。

あわせて、福祉・介護人材の確保については、介護労働者の雇用管理改善を図るため、労働環境の整備に資する介護福祉機器を導入する事業主への助成や、介護労働者の雇用管理全般に関する雇用管理責任者への講習を実施してきた。平成24年度からは、こうした取組に加え、介護労働者の雇用管理の改善や人材確保に取り組む事業主に対して一層の支援を行っていくため、賃金など処遇の向上や労働条件の改善等の雇用管理改善に資する制度を導入する事業主への助成措置を実施する。人材の参入促進を図る観点から、介護に関する専門的な技能を身につけられるようにするための離職者訓練の充実を図るとともに、全国の主要なハローワークに設置する「福祉人材コーナー」において、きめ細かな職業相談・職業紹介、求人者への助言・指導等を実施することに加え、「福祉人材コーナー」を設置していない主要なハローワークにおいても相談体制を整備し、福祉分野の職業相談・職業紹介、職業情報の提供及び「福祉人材コーナー」への利用勧奨等の支援を実施していく。

イ 介護サービスの質の向上

介護保険制度の運営の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質の向上を図るため、引き続き、実務研修及び現任者に対する研修を体系的に実施する。また、地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員に対する指導助言や関係機関との連絡調整等を行い、地域のケアマネジメント機能の向上を図っていく。

高齢者の尊厳の保持を図る観点から、特別養護老人ホームの個室ユニット化を進めるとともに、介護従事者等による高齢者虐待の防止に向けた取組を推進していく。

あわせて、ユニットケアを行う施設において、その整備の促進及び施設の特徴をいかした適切なサービスの提供を確保するため、施設整備担当者研修及びサービスマネジメント担当者研修を実施する。

また、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」における議論や試行事業の実施を踏まえ、「介護基盤の強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」を第177通常国会に提出し、平成23年6月に成立、公布され、24年4月から施行する。

ウ 認知症高齢者支援施策の推進

認知症の人への対応について、地域包括支援センター等を中心として、医療・介護従事者、行政機関、家族等の支援に携わる者や対象者が一堂に会する「地域ケア会議」を実施し、アセスメント結果を活用したケア方針を検討・決定する等の基本的枠組みを全国で構築するために、①認知症早期診断・治療、ケア体制の確立と認知機能の低下予防、②認知症にふさわしい介護サービス事業の普及、③認知症ケアモデルの開発とそれに基づく人材の育成、④市民後見人の育成など地域全体で支える体制の充実が必要であり、今後、調査・研究等を進め次期介護報酬改定に向けて結論が得られるよう議論を行っていく。また、24年度においては、認知症になっても住み慣れた地域での生活が継続できるよう、23年度に引き続き、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員の配置や認知症の人の福祉を増進する観点から市民後見活動の推進等を行っていく。

なお、17年度から開始した、認知症の正しい知識の普及を図り、認知症の人が尊厳をもって地域で暮らし続けることを支える「地域づくり」を推進していくための広報キャンペーンについては、「認知症サポーター100万人キャラバン」等を始めとする取組が各地域において推進されるよう、必要な支援を行っていく。

エ 介護に関する普及啓発

平成23年度に引き続き、都道府県・市区町村、介護事業者、関係機関・団体等の協力を得つつ、「介護の日」に合わせ、国民への啓発のための取組を重点的に実施する。

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