第2章 高齢社会対策の実施の状況
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み
我が国の高齢社会対策の基本的枠組みは、「高齢社会対策基本法」(平成7年法律第129号)に基づいている。
高齢社会対策会議は、内閣総理大臣を会長とし、委員には全閣僚が任命されており、高齢社会対策の大綱の案の作成、高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整並びに高齢社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進が行われている。
高齢社会対策大綱は、高齢社会対策基本法によって政府に作成が義務付けられているものであり、政府が推進する高齢社会対策の中長期にわたる基本的かつ総合的な指針となるものである。
平成8年7月に最初の高齢社会対策大綱が策定されてから5年が経過した平成13年12月28日、高齢社会対策大綱が閣議決定された。それから10年が経過したことから、平成24年9月7日、高齢社会対策会議における案の作成を経て、高齢社会対策大綱が閣議決定された。
高齢社会対策基本法の基本理念に基づく施策の総合的推進のため、
- 「高齢者」の捉え方の意識改革
- 老後の安心を確保するための社会保障制度の確立
- 高齢者の意欲と能力の活用
- 地域力の強化と安定的な地域社会の実現
- 安全・安心な生活環境の実現
- 若年期からの「人生90年時代」への備えと世代循環の実現
の6つの基本的考え方に則り、高齢社会対策を推進することとしている。