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第2章 第2節 3 社会保障・税に関わる番号制度について

第2節 社会保障制度の改革についての動向

3 社会保障・税に関わる番号制度について

社会保障・税番号制度については、平成24年2月14日に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」及び「地方公共団体情報システム機構法案」を閣議決定し、第180回国会に提出したが、第181回国会の解散によりこれらの法案は審議未了のまま廃案となった。

平成25年3月1日、第180回国会に提出した法案に所要の修正を加えたうえ関連法案(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」、「地方公共団体情報システム機構法案」及び「内閣法等の一部を改正する法律案」)を閣議決定し、第183回国会へ提出した。

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