第2章 第3節 分野別の施策の実施の状況
第3節 分野別の施策の実施の状況
1 就業・年金等分野に係る基本的施策
「就業・年金等分野に係る基本的施策」について、高齢社会対策大綱は、次のような方針を示している。
少子高齢化が急速に進展し労働力人口が減少する中、経済社会の活力を維持するため、意欲と能力のある高齢者がその知識と経験をいかして、65歳以上であっても経済社会の重要な支え手、担い手として活躍することができるような社会を目指す。
現在の年金制度に基づく公的年金の支給開始年齢の引上げ等を踏まえ、希望者全員がその意欲と能力に応じて65歳まで働けるよう、定年の引上げや継続雇用制度の導入等による安定的な雇用の確保を図ると同時に、年齢にかかわりなく働くことができる社会の実現に向けた雇用・就業環境の整備を図る。
勤労者が、職業生活と家庭や地域での生活とを両立させつつ、職業生活の全期間を通じて能力を有効に発揮することができるよう、職業能力の開発、労働時間の短縮、育児・介護休業制度の普及などの施策を推進する。
職業生活からの引退後の所得については、国民の社会的連帯を基盤とする公的年金を中心とし、これに職域や個人の自助努力による企業年金、退職金、個人年金等の個人資産を適切に組み合わせて、その確保を図る。
(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進
ア 年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組
「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)第10条に基づき、労働者の一人一人により均等な働く機会が与えられるよう、引き続き、労働者の募集・採用における年齢制限禁止の義務化の徹底を図るべく、指導等を行っている。
また、年金の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性については、定額部分は平成25年度に65歳までの引上げが完了することを踏まえ、希望者全員が65歳まで働ける制度、さらには企業の実情に応じて70歳まで働ける制度の普及に取り組んだ。
年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組として、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクトにより、全国の先進的企業の取組内容等の周知や70歳雇用支援アドバイザーによる人事処遇制度等の見直しに対する個別相談・援助を実施するとともに、各地域において、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度を既に導入している先進企業の事例等を通じ、制度導入のメリットや意義、制度を導入するに当たっての課題やその解決方法を調査分析し、その成果を地域の関係者で共有するとともに、セミナー等を通して広く地域の企業に紹介することにより、地域における取組気運を醸成し一層の制度の導入を図った。
また、定年引上げ等奨励金について、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入等又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化を行う中小企業事業主に対して助成するとともに、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の雇用管理制度の構築や職域の拡大に取り組む事業主を支援し、高年齢者がいきいきと働き続けることができる職場の整備を行う事業主に対して助成を行った。さらに、新たに高年齢者労働移動受入企業助成金を創設し、他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により、雇い入れた事業主に対して助成し、高年齢者の円滑な労働移動の促進を図った。
日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、エイジフリーな勤労環境の整備を促進するため、高齢者(60歳以上)等の雇用等を行う事業者に対しては、雇用要件の緩和措置(2名以上から1名以上に緩和)を継続した。
高齢者の活用に積極的な企業を表彰することで、そのような企業のすそ野を広げるため、高齢者を始めとした、多様な人材の能力を最大限発揮させることにより、イノベーションの創出、生産性向上等の成果を上げている企業を表彰する「ダイバーシティ経営企業100選」を創設し、平成25年3月に43社(大企業21社、中小企業22社)を表彰した。
イ 多様な形態による雇用・就業機会の確保
高年齢者の多様な就業ニーズに対応し、定年退職後等において、臨時的・短期的又は軽易な就業を希望する者に対し、意欲や能力に応じた就業機会、社会参加の場を総合的に提供するシルバー人材センター事業(平成24年3月末現在、シルバー人材センターの団体数は1,294団体、会員数は約76万人)について、シルバー人材センターと地方公共団体が共同して企画提案した事業の支援を行ったほか、各シルバー人材センターにおいて会員が身近な地域で安心して働くことができるよう多様な就業機会を提供するとともに、適切な運営の確保を図った。
地域の事業主団体等と公共職業安定機関の参画の下、雇用を前提とした技能講習及び講習終了後の面接会等を一体的に実施するとともに、職場体験事業の実施、雇用・就業確保推進員の配置等雇用・就業に繋げるための一貫したフォローアップを行うシニアワークプログラム事業を実施した。
ウ 高齢者等の再就職の援助・促進
「事業主都合の解雇」又は「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったこと」により離職する高年齢離職予定者の希望に応じて、その職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項や再就職援助措置を記載した求職活動支援書を作成・交付するよう、事業主に対する周知・啓発を行うとともに、必要な指導・支援を行った。なお、求職活動支援書の作成に当たっては中高年齢者の有する豊富な職業キャリアの記載ができる「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を求職活動支援書としても活用することが可能となっていることから、その積極的な活用を促した。
また、高年齢者等の安定した就職の実現を図るため、常用雇用に向けて中高年齢者を一定期間試行的に雇用する事業主に対して中高年齢者トライアル雇用奨励金を支給するとともに、高年齢者等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成措置(特定求職者雇用開発助成金)を実施している(表2-3-1)。
中高年齢者トライアル雇用奨励金 |
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・中高年齢者を常用雇用への移行を前提として試行的に受け入れ就業させる事業主に対して助成 |
特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者雇用開発助成金) |
・高年齢者(60歳以上65歳未満)等の就職困難者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成 |
特定求職者雇用開発助成金 (高年齢者雇用開発特別奨励金) |
・65歳以上の離職者を公共職業安定所等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して賃金相当額の一部を助成 |
定年引上げ等奨励金 |
・65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主、希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主及び他の企業での雇用を希望する定年を控えた高年齢者を、職業紹介事業者の紹介により雇い入れる事業主に対して助成 |
資料:厚生労働省 |
さらに、再就職が困難である高年齢者の円滑な労働移動を強化するため、求職活動等のための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託し、再就職を実現した中小企業事業主に対して助成を行う労働移動支援助成金について、高年齢者の再就職を実現させた場合の助成を拡充する措置を実施した。
エ 起業の支援
株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業・中小企業事業)において、高齢者等を対象に優遇金利を適用する融資制度(女性、若者/シニア起業家支援資金)により開業・創業の支援を行った。
オ 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)は事業主に対して、65歳(平成24年度は64歳)までの雇用を確保するために継続雇用制度の導入等の措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講じるよう義務付けており、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対して、公共職業安定所による指導、助言を実施するとともに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の高年齢者雇用アドバイザーによる技術的事項についての相談・援助を行っている。
また、希望者全員65歳雇用確保達成事業により、地域の事業主団体等を通じて企業が希望者全員が65歳まで働ける制度を早期に導入するよう支援した。
これらの取組によって、平成24年6月1日現在、31人以上規模の企業において、高年齢者雇用確保措置の実施済企業の割合は97.3%、希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は48.8%となっており、多くの企業において高年齢者の雇用の確保が図られている。
また、労働政策審議会において、雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われ、平成24年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。この建議に基づき、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止などを内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」を平成24年通常国会へ提出した。同法律案は、衆議院での一部修正を経て、同年8月に成立した。施行日が平成25年4月1日であり、施行日まで非常に短いことから、円滑な施行に向けて、丁寧に周知・啓発を行った。
公務部門においては、国家公務員及び地方公務員の定年退職者等を対象として、フルタイム又は短時間の勤務形態による65歳までの在職(上限年齢については、満額年金の支給開始年齢に合わせて3年に1歳ずつ引上げ)を可能とする再任用制度の活用を基本としながら、高齢者雇用を推進している。
また、平成25年度からの退職共済年金の支給開始年齢の段階的引上げに伴い、任命権者が定年退職する職員を再任用することにより雇用と年金の接続を図ることを内容とした「国家公務員の雇用と年金の接続について」(平成25年3月26日閣議決定)を決定したところである。