[目次]  [前へ]  [次へ]

第2章 第2節 分野別の施策の実施の状況

第2節 分野別の施策の実施の状況

主な取組

1 就業・年金

年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向けた取組

労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に基づき、同一の使用者との間で5年を超えて有期労働契約を反復更新した場合に、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールが導入されているが、定年後引き続いて雇用される高齢者がその有する能力を維持向上することができるようにするなど、高齢者の特性に応じた雇用管理を図るとともに、無期転換申込権が発生するまでの期間の特例を設けることを規定した「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法案」を第186回通常国会に提出した。

持続可能で安定的な公的年金制度の確立

平成24年に成立した「国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第99号)により、25年度の基礎年金国庫負担割合は、年金特例公債によって、2分の1とし、年金財政の改善と世代間の公平を図る観点から、25年10月に年金額の特例水準(本来の水準よりも高い水準)を1%解消した。

企業年金制度等の整備

AIJ問題を契機として顕在化した厚生年金基金等をめぐる課題に対処するため、厚生年金基金の早期解散を促すための特例的な解散制度の導入や他の企業年金制度への移行を促進するための措置等を行うことを主な内容とした「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号)が平成25年6月に成立・公布された。その後、社会保障審議会に設置した企業年金部会(9月に設置。)における議論やパブリックコメント等に寄せられた関係者からの意見等を踏まえつつ、施行準備を行った。

[目次]  [前へ]  [次へ]