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平成26年度 高齢社会対策 第2 2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策

第2 分野別の高齢社会対策

2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策

(1)健康づくりの総合的推進

ア 生涯にわたる健康づくりの推進

平成25年4月に策定した健康日本21(第二次)に基づき、地方公共団体、関係団体、企業などと連携し、健康づくりの取組の普及啓発を推進する「スマート・ライフ・プロジェクト」を引き続き実施していく。

さらに、健康な高齢期を送るためには、壮年期からの総合的な健康づくりが重要であるため、市町村が健康増進法に基づき実施している健康教育、健康診査、機能訓練、訪問指導等の健康増進事業の一層の推進を図る。

また、高齢化の進展等により今後も医療費の増加が見込まれる中で、国民皆保険を堅持していくためには、必要な医療は確保しつつ、効率化できる部分は効率化を図ることが重要であり、特定健診等の生活習慣病対策など中長期的な各般の取組を引き続き進めていく。

健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、「高齢者の体力つくり支援事業」として、生活基盤の比重が仕事中心から地域社会へ大きく移行する年齢層が、それぞれの適性や健康状態に応じて無理なく継続できる運動・スポーツプログラムの普及啓発を行うとともに、高齢者の体力つくりに係るシンポジウムを開催する。

「第2次食育推進基本計画」に基づき、家庭、学校・保育所、地域等における食育の推進、食育推進運動の全国展開、生産者と消費者の交流促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化、食文化の継承のための活動への支援、食品の安全性の情報提供等を実施する。

高齢受刑者で日常生活に支障がある者の円滑な社会復帰を実現するため、引き続きリハビリテーション専門スタッフを配置する。

イ 健康づくり施設の整備等

一定の要件を満たした運動施設及び温泉施設を「運動型健康増進施設」、「温泉利用型健康増進施設」及び「温泉利用プログラム型健康増進施設」として認定し、健康を増進するための取組を引き続き進める。

また、散歩や散策による健康づくりにも資する取組として、地方公共団体等のまちづくりと一体となった「かわまちづくり」の推進を図る。

そのほかに、国有林野では、優れた自然景観を有し、森林浴や自然観察、野外スポーツ等に適した「レクリエーションの森」において、利用者ニーズに対応した施設整備等を行い、レクリエーションの場の提供を図る。

国立公園においては、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等についてバリアフリー化を推進するなど、高齢者にも配慮した自然とのふれあいの場の整備を実施する。

都市公園においては、健康づくりの様々な活動が広く行われるよう高齢者等にも配慮した整備を推進する。

ウ 介護予防の推進

要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう市町村における地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組を推進する。具体的には、平成26年度から、高齢者が日常生活の中で気軽に参加できる活動の場が身近にあり、地域の人とのつながりを通して活動が広がるような地域づくりを推進するため、都道府県と連携しながら市町村に対して実践を通じた技術的支援を行うとともに、全国・都道府県・市町村・日常生活圏域別の特徴や課題、取組等を客観的かつ容易に把握できるように介護・医療関連情報の共有(「見える化」)のためのシステムの構築等を行う。

(2)介護保険制度の着実な実施

平成24年度介護報酬改定において、プラス改定や「介護職員処遇改善加算」の創設などを行ったが、引き続き、これらの取組を着実に実施し、介護従事者の処遇改善を図る。

また、一人暮らしの高齢者や認知症高齢者等が増えていく中、高齢者が地域での生活を継続していくためには、多様な生活支援や社会参加の場の提供が求められている。

要介護状態等になることを予防し、要介護状態等になった場合でもできるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するための施策として市町村が実施する地域支援事業を引き続き推進するとともに、平成26年度においては、各市町村が効果的かつ計画的に生活支援・介護予防サービスの基盤整備を行うことができるよう、生活支援サービスコーディネーターを配置し、その取組を推進していく。

(3)介護サービスの充実

ア 必要な介護サービスの確保

地域住民が可能な限り、住み慣れた地域で介護サービスを継続的・一体的に受けることのできる体制(地域包括ケアシステム)の実現を目指すため、平成26年度においても訪問介護と訪問看護が密接に連携した「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能をあわせ持つ「複合型サービス」等の地域密着型サービスの充実、サービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備、特定施設入居者生活介護事業所(有料老人ホーム等)を適切に運用するための支援を進める。

また、地域で暮らす高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法として、全国の自治体に「地域ケア会議」の普及・定着を図る。

「地域ケア会議」は、地域における高齢者支援の中核機関である地域包括支援センターにおいて、医療、介護の専門家など多職種が協働して個別事例の支援方針を検討し、この取組を積み重ねることにより地域の共通課題を抽出していく。市町村では、地域包括支援センターから提供された地域課題等に基づき、課題の解決や地域包括ケアの基盤整備に向けた資源開発・政策形成等を行う。国においては、「地域ケア会議」の運営に係る技術的な支援、実務者の養成、円滑な実施に向けた体制づくり等自治体の取組を支援する。

あわせて、介護人材の確保のため、介護労働者の雇用管理改善や人材の参入促進に取り組む。具体的には、介護労働者の雇用管理改善について、従前から実施してきた介護福祉機器・雇用管理制度を導入する事業主への助成措置や、介護労働者の雇用管理全般に関する雇用管理責任者への講習を引き続き実施する。平成26年度は、こうした取組に加え、離職率が高い事業所を始めとする介護職場の雇用管理の改善を支援するため、雇用管理方法の好事例等を盛り込んだマニュアルを作成し、事業主への支援を実施する。人材の参入促進を図る観点からは、介護に関する専門的な技能を身につけられるようにするための離職者訓練の充実を引き続き図るとともに、全国の主要なハローワークに設置する「福祉人材コーナー」において、きめ細かな職業相談・職業紹介、求人者への助言・指導等を実施することに加え、「福祉人材コーナー」を設置していないハローワークにおいても、福祉分野の職業相談・職業紹介、職業情報の提供及び「福祉人材コーナー」への利用勧奨等の支援を実施していく。さらに、各都道府県に設置されている福祉人材センターにおいて、当該センターに配置された専門員が求人事務所と求職者間双方のニーズを的確に把握した上で、マッチングによる円滑な人材参入・定着促進、職業相談、職業紹介等を推進する。

また、介護の業務に従事する際に、在宅・施設を問わず必要となる基本的な知識・技術を修得する介護職員初任者研修を引き続き各都道府県において実施する。

平成25年度に引き続き、都道府県・市区町村、介護事業者、関係機関・団体等の協力を得つつ、「介護の日」に合わせ、国民への啓発のための取組を重点的に実施する。

イ 介護サービスの質の向上

介護保険制度の運営の要である介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質の向上を図るため、引き続き、実務研修及び現任者に対する研修を体系的に実施する。なお、研修水準の平準化を図るため、実務研修及び現任者に対する研修の指導者用のガイドラインを引き続き周知する。また、地域包括支援センターにおいて、介護支援専門員に対する助言・支援や関係機関との連絡調整等を行い、地域のケアマネジメント機能の向上を図っていく。

また、高齢者の尊厳の保持を図る観点から、特別養護老人ホームにおけるプライバシーの保護に配慮するとともに、介護従事者等による高齢者虐待の防止に向けた取組を推進していく。

平成24年4月より、一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行為を実施できることとなった。26年度においては、引き続き各都道府県と連携の下、研修等の実施を推進し、サービスの確保、向上を図っていく。

ウ 認知症高齢者支援施策の推進

今後、高齢者の増加に伴い認知症の人は更に増加することが見込まれていることから、引き続き「認知症施策推進5か年計画」の着実な実施を図り、全国の自治体で、認知症の人とその家族が安心して暮らしていける支援体制を計画的に整備する。

具体的には、①標準的な認知症ケアパスの作成・普及、②早期診断・早期対応、③地域での生活を支える医療サービスの構築、④地域での生活を支える介護サービスの構築、⑤地域での日常生活・家族支援の強化、⑥若年性認知症施策の強化、⑦医療・介護サービスを担う人材の育成の7つの視点に立って施策を推進し、認知症高齢者ができる限り住み慣れた地域のよい環境で生活できるような体制をつくる。

(4)高齢者医療制度等について

ア 高齢者医療制度について

社会保障制度改革プログラム法に基づき、後期高齢者支援金の全面総報酬割等について検討し、平成27年の法案提出を目指す。また、医療保険制度改革の実施状況等を踏まえ、高齢者医療制度の在り方について、必要に応じ、見直しに向けた検討を行う。

暫定的に1割負担となっている70歳から74歳の患者負担については、平成26 年4月に新たに70 歳になる者(69 歳までは3割であった者)から段階的に法律上の2割とし、同年3月末までに既に70 歳に達している者は75 歳になるまで特例措置(1割)を継続する。その際、低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置く。

後期高齢者医療等の保険料軽減については、対象を拡大し、低所得者の負担を軽減する。なお、後期高齢者医療の保険料軽減特例措置については、平成26年度は継続するとともに、段階的な見直しを前提に検討に着手する。

イ 地域における包括的かつ持続的な在宅医療・介護の提供

国民が可能な限り住み慣れた地域で療養することができるよう、地域包括ケアシステムの実現を目指し、医療・介護が連携して必要な支援を提供する必要がある。

平成25年度からの医療計画に新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を明記すべきとされたことを踏まえて、各都道府県における在宅医療への取組は広がっており、26年度においては、都道府県や市町村に対して在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業を支援していくとともに、市町村が主体となって地区医師会等と協働した取組が進むよう、在宅医療と介護の連携に関して更なる支援等を検討していく。

(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進

ア 地域の支え合いによる生活支援の推進

住民参加による地域づくりを通じて、地域住民の社会的孤立を防ぎ、誰もが社会との「絆」を感じながら、安心して生活できる基盤を構築していくため、地域福祉の推進に必要となる基盤的な事業(抜け漏れのない実態把握、生活課題検討・調整、抜け漏れのない支援、地域支援活性化、住民参加型まちづくり普及啓発、自主財源確保)を「基本事業」として位置づけ、さらに分野横断的な相談支援体制の構築や権利擁護の推進等を「選択事業」として行う「安心生活基盤構築事業」を実施する。また、地域の支え合いを促進するため、地域福祉等推進特別支援事業において、高齢者等の地域社会における今日的課題の解決を目指す先駆的・試行的取組を行う自治体等への支援を行う。

さらに、「寄り添い型相談支援事業」として、24時間365日ワンストップで電話相談を受け、必要に応じて、具体的な解決につなげるための面接相談、同行支援を行う事業を実施する。

近年、過疎地域のみならず都市部においても、高齢者を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる消費者が増加しており、食料品アクセス問題として社会的問題になっていることから、地域の関係者が市町村等と連携して設置・運営する企画検討会が当該地域における食料品アクセス環境の改善に向けた方策を策定する取組を支援する。

イ 地域福祉計画の策定の支援

福祉サービスを必要とする高齢者を含めた地域住民が、地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるよう地域福祉の推進に努めている。このため、福祉サービスの適切な利用の推進や福祉事業の健全な発達、地域福祉活動への住民参加の促進等を盛り込んだ地域福祉計画の策定の支援を引き続き行う。

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