第2章 高齢社会対策の実施の状況
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み
5 総合的な推進のための取組
(1)社会保障制度改革国民会議以降の取組について
第180回国会で成立した「社会保障制度改革推進法」(平成24年法律第64号。以下「改革推進法」という。)に基づき設置された社会保障制度改革国民会議(会長:清家篤慶應義塾長。以下「国民会議」という。)は、改革推進法に規定された社会保障制度改革の基本的な考え方や基本方針に基づき、平成24年11月から25年8月まで20回にわたり議論が行われ、同年8月6日に報告書が取りまとめられた。
国民会議の報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を明示した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」が第185回国会に提出され、25年12月5日に成立した。
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号。以下「社会保障制度改革プログラム法」という。)は、少子化対策、医療・介護、年金の各分野の改革の検討課題と法案提出の目途、措置を講ずべき時期を定めており、現在、同法に基づき、順次法案を提出し、これまでに子ども・子育て分野、医療・介護分野などで関連法案が成立するなど、改革を進めているところである。
また、社会保障制度改革プログラム法により設置された社会保障制度改革推進会議(議長:清家篤慶應義塾長)において、2025年を展望し、中長期的に持続可能な制度の確立のための改革の総合的な検討が進められている。
(2)社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。
マイナンバー制度が導入されることにより、社会保障、税、災害対策の分野において、より効率的に国の行政機関、地方公共団体等が保有する個人の情報が同一人の情報であるという確認を行うことが可能となるほか、これらの機関が保有する個人の情報について相互に照会、提供を行うことが可能となる。その結果、社会保障給付等の申請を行う際に必要となる添付書類が大幅に削減されるなど国民の利便性が向上するほか、社会保障や税に係る行政事務の効率化が図られることとなる。また、より正確な所得把握が可能となることで、社会保障・税の給付と負担の公平化が図られることとなるとともに、社会保障の分野で真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となるほか、災害時における被災者等への積極的な支援への活用も期待されるところである。
マイナンバー制度については、平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(マイナンバー法)が成立し、今後、平成27年10月から住民基本台帳に記録されたすべての住民に対して個人番号(マイナンバー)が付番・通知され、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野の行政手続におけるマイナンバーの利用及び住民に対する個人番号カードの交付が開始される。また、平成29年1月から国の行政機関、地方公共団体等の機関間における情報連携及び情報提供等記録開示システム(マイナポータル)の運用が開始される予定(地方公共団体においては平成29年7月からの予定)であり、これらに向けて、国、地方公共団体等による準備が進められている。