第2章 高齢社会対策の実施の状況(第2節 6)
第2節 分野別の施策の実施の状況(6)
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築
○雇用・就業における女性の能力発揮
上司・同僚からの言動により、妊娠、出産、育児休業・介護休業の取得等をした労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主に雇用管理上の措置を義務付ける等の改正を行うため、男女雇用機会均等法等の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成28年3月29日に成立した。
また、女性の職業生活における活躍を一層推進するため、国・地方公共団体、常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主に対して、女性の活躍状況の把握・課題分析、行動計画の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等を求める「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成27年8月28日に成立した。
28年4月の同法の全面施行に向けて、女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画策定を簡易に行える「一般事業主行動計画策定支援ツール」の提供や、企業の女性の活躍状況に関する情報を公表できる場として「女性の活躍推進企業データベース」の提供などにより、事業主の取組支援を行った。
また、企業における女性の活躍を推進するため、女性の活躍に積極的に取り組む企業を対象とした助成金制度を創設した。
○子育て支援施策の総合的推進
子ども・子育て支援新制度が平成27年4月に本格施行された後は、各自治体において直面している運営上の課題等に関する情報交換・意見交換などを行い、状況の把握に努めるとともに、パンフレットやQ&Aの作成、説明会の開催等を通じて、保護者や事業者、自治体等の関係者に新制度の周知を図り、制度の円滑な運用に努めている。
また、新制度の施行にあわせて、内閣府に「子ども・子育て本部」を設置し、認定こども園、幼稚園、保育所に対する共通の給付や小規模保育等への給付等の財政支援を内閣府に一本化した。一方で、学校教育法体系及び児童福祉法体系との整合性を確保する観点から、内閣府文部科学省及び厚生労働省が引き続き密接な連携を図りながら事務を実施していくこととしている。
さらに、子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる等の措置を講ずるため、子ども・子育て支援法の一部を28年3月に改正した。