第2章 高齢社会対策の実施の状況(第1節 5)
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み(5)
5 総合的な推進のための取組
(1)社会保障制度改革国民会議について
第180回国会で成立した「社会保障制度改革推進法」(平成24年法律第64号。以下「改革推進法」という。)に基づき設置された社会保障制度改革国民会議(会長:清家篤慶應義塾長。以下「国民会議」という。)は、改革推進法に規定された社会保障制度改革の基本的な考え方や基本方針に基づき、平成24年11月から25年8月まで20回にわたり議論が行われ、同年8月6日に報告書が取りまとめられた。
国民会議の報告書等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を明示した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案」が第185回国会に提出され、25年12月5日に成立した。
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号。以下「社会保障制度改革プログラム法」という。)は、少子化対策、医療・介護、年金の各分野の改革の検討課題と法案提出の目途、措置を講ずべき時期を定めており、現在、同法に基づき、順次法案を提出し、これまでに子ども・子育て分野、医療・介護分野などで関連法案が成立するなど、改革を進めているところである。
また、社会保障制度改革プログラム法により設置された社会保障制度改革推進会議(議長:清家篤慶應義塾長)において、平成37(2025)年を展望し、中長期的に持続可能な制度の確立のための改革の総合的な検討が進められている。
(2)マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障制度・税制の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。
マイナンバー制度が導入されることにより、社会保障、税、災害対策の分野において、より効率的に国の行政機関、地方公共団体等が保有する個人の情報について、同一人の情報であるという確認を行うことが可能となるほか、これらの機関が保有する個人の情報について相互に照会、提供を行うことが可能となる。その結果、社会保障給付等の申請を行う際に必要となる添付書類が削減されるなど国民の利便性が向上するほか、社会保障や税に係る行政事務の効率化が図られることとなる。また、より正確な所得把握が可能となることで、社会保障・税の給付と負担の公平化が図られることとなるとともに、社会保障の分野で真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となるほか、災害時における被災者等への積極的な支援への活用も期待されるところである。
マイナンバー制度については、平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)が成立し、27年10月から住民票を有する全ての住民に対してマイナンバー(個人番号)の付番・通知が始まった。28年1月からは社会保障、税、災害対策の分野の行政手続においてマイナンバーの利用が始まるとともに、申請によるマイナンバーカード(個人番号カード)の交付も始まった。今後、29年7月からは地方公共団体等の機関間における情報連携が開始される予定であり、これによって、各種申請の際の添付書類の一部が不要となる。また、情報連携に合わせてマイナポータル(情報提供等記録開示システム)の運用も開始される予定であり、このマイナポータルでは、地方公共団体等の機関がマイナンバーの付いた自己情報をいつ、どことやりとりしたのかの確認、地方公共団体等が保有する自己情報の確認ができるほか、地方公共団体等から一人ひとりにあったきめ細やかなお知らせやサービスの提供を受けることができるようなる。
(3)一億総活躍社会の実現に向けて
平成27年10月、我が国の構造的な問題である少子高齢化に真正面から挑み、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」の「新・三本の矢」の実現を目的とする「一億総活躍社会」に向けたプランの策定等に係る審議に資するため、「一億総活躍国民会議」が設置された。
同年11月26日の一億総活躍国民会議(第3回)では、「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策-成長と分配の好循環の形成に向けて-」が取りまとめられた。「緊急対策」には、介護と仕事の両立を目指す、「介護離職ゼロ」という目標に向け、第三の矢(安心につながる社会保障)として、介護する家族に対する支援や、高齢者の自立に向けた支援等が盛り込まれた。