第2章 高齢社会対策の実施の状況(第2節 3)

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第2節 分野別の施策の実施の状況(3)

3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策

「社会参加・学習等分野に係る基本的施策」については、高齢社会対策大綱において、次の方針を明らかにしている。

高齢社会においては、価値観が多様化する中で、社会参加活動や学習活動を通じての心の豊かさや生きがいの充足の機会が求められるとともに、社会の変化に対応して絶えず新たな知識や技術を習得する機会が必要とされる。

このため、高齢者を含めた全ての人々が、生涯にわたって学習活動を行うことができるよう、学校や社会における多様な学習機会の提供を図るとともに、その成果の適切な評価の促進を図る。

また、高齢者が年齢や性別にとらわれることなく、他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍したり、学習成果を活かしたりできるよう、ボランティア活動を始めとする高齢者の社会参加活動を促進するとともに、高齢者が自由時間を有効に活用し、充実して過ごせる条件の整備を図る。

さらに、ボランティア組織やNPO等における社会参加の機会は、自己実現への欲求及び地域社会への参加意欲を充足させるとともに、福祉に厚みを加えるなど地域社会に貢献し、世代間、世代内の人々の交流を深めて世代間交流や相互扶助の意識を醸成するものである。このため、高齢者を含めた市民やNPO等が主体となって公的サービスを提供する「新しい公共」を推進する。

(1)社会参加活動の促進

ア 高齢者の社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり

高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織である老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う地域の高齢者の社会参加活動を支援した(図2-2-5)。国民一人ひとりが積極的に参加し、その意義について広く理解を深めることを目的とした「全国健康福祉祭(ねんりんピック)」を平成28年10月に長崎県で開催した。

また、高齢社会対策に関する多様な分野の地方公共団体担当者や、高齢者の学習・社会参加に関わる団体関係者等を対象としたフォーラム(長寿社会における生涯学習政策フォーラム)を開催し、子供たちの学びや子育てへの支援等、高齢者が学びを通じた地域活動へ参画しやすい仕組みづくりを促進した。

さらに、中央教育審議会答申(新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について(平成27年12月))及び「『次世代の学校・地域』創生プラン」(平成28年1月)を踏まえ、平成29年3月に社会教育法を改正し、高齢者等の幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域と学校が連携・協働して、学びによるまちづくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等における学習・体験活動など、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進することとした。

また、企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割を持って生き生きと生活できるよう、有償ボランティア活動による一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス基盤となる活動を促進する「高齢者生きがい活動促進事業」を実施した。

加えて、高齢者を含む誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、地域におけるバリアフリー旅行に関する相談窓口の活動強化を行うことで、ユニバーサルツーリズムの更なる促進を図った。

(イ)高齢者の海外支援活動の推進

豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国の社会や経済の発展に貢献したいというボランティア精神を有する中高年齢者が、海外技術協力の一環として、途上国の現場で活躍できるよう、シニア海外ボランティア事業を独立行政法人国際協力機構を通じ引き続き推進した(図2-2-6)。

(ウ)高齢者の余暇時間等の充実

高齢者等がテレビジョン放送を通じて適切に情報を得ることができるよう、字幕放送、解説放送等の充実を図るため、平成19年10月に策定し、24年10月に見直しを行った行政指針の普及目標(29年度までに、字幕放送については対象の放送番組のすべてに字幕付与、解説放送については対象の放送番組の10%に解説付与、大規模災害等緊急時放送については、できる限り全てに字幕付与する等)の達成に向けて、放送局の自主的な取組を促してきている。あわせて、字幕付きCMの普及についても、26年10月に発足した字幕付きCM普及推進協議会(日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、日本民間放送連盟の3団体で構成)では、28年9月から構成3団体のそれぞれのホームページに、字幕付きCMに対するご意見を募集する専用メールアドレスを設置するとともに、字幕付きCM関係者が抱える課題と展望を共有する「字幕付きCMセミナー」を開催する等の取組が行われている。

高齢者の社会参加や世代間交流の促進、社会活動を推進するリーダーの育成・支援、さらには関係者間のネットワーキングに資することを目的に、地域参加に関心を持つ者が情報交換や多様な課題についての議論を行う「高齢社会フォーラム」を行っており、28年度においては7月に東京、10月に下関市で開催した。

また、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者(エイジレス・ライフ実践者)や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団体等を毎年広く紹介しており、28年度においては、個人55名及び55団体を選考し、「高齢社会フォーラム」等を通じて、社会参加活動等の事例を広く国民に紹介する事業を実施した。

(エ)高齢者の社会参加活動に資するICT利活用の推進

高齢化が進む社会がもたらす政策課題を解決し、新たな社会モデルの確立に向けた情報通信技術(ICT)利活用の推進方策を検討するため、平成24年12月から「ICT超高齢社会構想会議」を開催し、25年5月に「ICT超高齢社会推進会議報告書―『スマートプラチナ社会』の実現―」を取りまとめた。この報告書に基づき、「スマートプラチナ社会」の実現を早期かつ着実に図るべく、より具体的に検討することを目的として、同年12月から「スマートプラチナ社会推進会議」を開催し、26年7月に「スマートプラチナ社会推進会議報告書」を取りまとめた。

当該報告書に基づき、医療・介護分野のデータを共有・活用するための医療・介護情報連携基盤の全国展開や健康寿命の延伸を実現するICT健康モデル(予防)の確立に向けた取組等を実施した。

イ 市民やNPO等の担い手の活動環境の整備

市民の自由な社会貢献活動を促進するため、寄附税制の活用促進に取り組むとともに、平成28年6月に特定非営利活動促進法(平成10年3月25日法律第7号)が改正され、NPO法人の迅速な設立に資するため「認証申請書類の縦覧期間の短縮」等が行われたことから、改正法の円滑な施行・周知に向けて取り組んだ。また、内閣府NPOホームページなどで市民活動に関する情報の提供を行った(表2-2-7)。

表2-2-7 特定非営利活動法人の認証数
所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数
北海道 1,188 山梨県 461 香川県 386 相模原市 217
青森県 405 長野県 999 愛媛県 456 新潟市 255
岩手県 486 岐阜県 778 高知県 325 静岡市 327
宮城県 392 静岡県 688 福岡県 844 浜松市 251
秋田県 342 愛知県 1,119 佐賀県 375 名古屋市 845
山形県 439 三重県 717 長崎県 491 京都市 849
福島県 901 滋賀県 596 熊本県 419 大阪市 1,553
茨城県 816 京都府 527 大分県 506 堺市 272
栃木県 639 大阪府 1,749 宮崎県 429 神戸市 770
群馬県 870 兵庫県 1,434 鹿児島県 874 岡山市 326
埼玉県 1,747 奈良県 541 沖縄県 578 広島市 390
千葉県 1,642 和歌山県 390 都道府県計 40,256 北九州市 308
東京都 9,468 鳥取県 278 札幌市 945 福岡市 651
神奈川県 1,492 島根県 284 仙台市 413 熊本市 333
新潟県 454 岡山県 482 さいたま市 389 指定都市計 11,270
富山県 367 広島県 491 千葉市 357 合計 51,526
石川県 363 山口県 431 横浜市 1,465
福井県 244 徳島県 353 川崎市 354
資料:内閣府政策統括官(経済社会システム)付参事官(共助社会づくり推進担当)
(注)平成29年3月末現在

そして、多様な個人が能力を発揮しつつ、自立して共に社会に参加し、支え合う「共生社会」を築いていくためには、地域住民やNPO等による社会活動の充実が必要不可欠であるという認識のもと、地域における社会活動の中心的担い手となるリーダーを育成する地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」を実施した。

このプログラムは、各地域で高齢者関連、障害者関連、青少年関連のそれぞれの分野において社会活動に携わる日本の青年を海外へ派遣するとともに、海外の民間組織で活動する青年リーダーを日本に招へいして相互に交流することにより、各分野の課題対応に当たって必要な知識とともに、組織の運営、関係機関等との連携及び人材ネットワーク形成に当たって必要となる実務的な能力の向上を図るものである。

このうち高齢者関連分野については、平成28年度は、10月に日本青年9名を英国へ派遣し、翌29年2月に英国、フィンランド及びドイツの青年リーダー13名を日本に招へいした。

派遣プログラムでは、日本参加青年は、「地域における高齢者支援に必要な連携」をテーマに英国を訪問した。在英国日本国大使館及び保健省にて、英国における高齢化の状況や対策及び医療・介護制度の最近の動向について講義を受けた。労働年金省及び市民社会庁では、英国国民の退職及び年金に対する考え方及び高齢者を支えるボランティアの育成や高齢者自身による自立の促進について説明を受けた。また、全国ボランティア協議会にて、チャリティ団体及び中間支援組織としての役割について講義を受け、意見交換を行った。ロンドン市内では、多文化共生を試みる介護福祉施設や高齢者の社会貢献及び近隣ネットワークの構築に取り組む団体、ブライトン市では地域社会の一員として活動するための自己決定支援に取り組む団体や介護者支援団体等を視察し、ディスカッションを行った。

招へいプログラムでは、外国参加青年は、東京で「NPOマネジメントフォーラム」に参加し、別途公募により参加した日本青年とともに「地域活性化に向けた非営利団体の事業展開と組織的強化」をテーマに合宿によるディスカッションを行った。その後、鳥取県を訪問し、県における高齢者施策について講義を受けるとともに、県内の高齢者支援活動の現場等を視察し、意見交換を行った。また、高齢者関係の活動に携わる青年たちと「高齢者が自分らしく元気に一生を過ごすために、いかなる地域の連携が必要か」をテーマにセミナーを実施した。

地域コアリーダープログラム
招へい:鳥取県
公益財団法人米子広域シルバー人材センターを訪問し意見交換を行う
招へい:鳥取県 公益財団法人米子広域シルバー人材センターを訪問し意見交換を行う

(2)学習活動の促進

ア 学習機会の体系的な提供と基盤の整備

生涯学習の振興に向けて、平成2年に「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)が制定され推進体制の整備が図られた。その後、18年に改正された「教育基本法」(平成18年法律第120号)で生涯学習の理念(第3条)が、さらにこの理念の実現のために、20年に改正された「社会教育法」(昭和24年法律第207号)でも「生涯学習の振興への寄与」が明示された(第3条2項)。これらの法律や中央教育審議会の答申等に基づき、国民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様な学習機会の提供、学習した成果が適切に評価されるための仕組みづくりなど、「生涯学習社会」の実現のための取組を進めた。

(ア)生涯学習の基盤の整備

高齢者の主体的な地域参画に関する事例及び関係者やアクティブシニアのネットワークづくりに関するノウハウを共有し、地域参画に意欲を持つ高齢者と活動の場を結びつける環境整備を促進するためのフォーラム(長寿社会における生涯学習政策フォーラム)を島根県雲南市(10月)、北海道平取町(10月)、愛媛県新居浜市(11月)、及び東京都文京区(12月)にて開催した。

また、都道府県及び市町村における社会教育行政の充実に資するため、優れた専門的能力を有する社会教育主事等の専門職員の養成等を図った。

(イ)学習成果の適切な評価の促進

平成27年4月の文部科学大臣からの諮問を受け、28年5月にとりまとめられた「個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方について」(中央教育審議会答申)の第二部において、検定試験の質の保証・社会的活用の促進や、学習成果の活用による新たな学習機会や様々な活動を結び付けるための基盤の構想について提言された。これを踏まえ、検定試験の自己評価や第三者評価について検討するための「検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議」を開催するとともに、第三者評価に関する調査研究において第三者評価の試行等を実施するなど関連する調査研究を実施した。

また、高等教育段階の学習機会の多様な発展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者、専門学校等修了後、大学における科目等履修生制度などを利用し一定の学習を修めた者に対し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において審査の上、「学士」の学位授与を行っている。

イ 学校における多様な学習機会の提供
(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保

学校教育においては、児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、小・中・高等学校において、ボランティアなど社会奉仕に関わる体験活動や、高齢者との交流活動等を含む体験活動の充実を図っている。

(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供

生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人入試の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施などを引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを一層促進した。

また、大学等が、その学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、履修証明プログラムや公開講座を実施するなど高度な学習機会を提供することを促進した(図2-2-8)。

放送大学においては、テレビ・ラジオ放送やインターネットなどの身近なメディアを効果的に活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供した(図2-2-9)。

(ウ)学校機能・施設の地域への開放

児童生徒の学習・生活の場であり、地域コミュニティの拠点でもある公立学校施設の整備に対し国庫補助を行うとともに、学校施設整備指針を示すこと等により、学校開放に向けて、地域住民の積極的な利用を促進するような施設づくりを進めている。

また、小・中学校の余裕教室について、地方公共団体が社会教育施設やスポーツ・文化施設などへの転用を図れるよう、取組を支援した。

ウ 社会における多様な学習機会の提供
(ア)社会教育の振興

地域住民の身近な学習拠点である公民館を始めとする社会教育施設等において、幅広い年齢層を対象とした多様な学習機会の充実を促進した。

また、高齢化問題等の地域の様々な現代的課題について、行政、企業、NPO、各種団体等で社会教育に携わる者が幅広く集まり、学びを通じた実践的な解決方策を検討するための研究協議会(地域力活性化コンファレンス)を全国各地で開催し、地域課題解決の取組の普及・啓発を図った。

(イ)文化活動の振興

国民文化祭の開催等による文化活動への参加機会の提供、国立の博物館等における高齢者に対する優遇措置やバリアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実を通じて多様な文化活動の振興を図った。

(ウ)スポーツ活動の振興

いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、「スポーツによる地域活性化推進事業」を行い、スポーツを通じた地域の活性化を推進するとともに、「体育の日」を中心とした体力テストやスポーツ行事の実施等、各種機会を通じて多様なスポーツ活動の振興を図った。

(エ)自然とのふれあい

国立公園等の利用者を始め、国民誰もが自然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい施設や体験活動イベント等の情報をインターネット等を通じて提供した。

また、国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員及びパークボランティアの連絡調整会議等を実施し、利用者指導の充実を図った。

さらに、高齢者を含むあらゆる人が国立公園を快適に利用できるよう、利用拠点となるビジターセンターの職員等に対し、ユニバーサルツーリズムの推進のための人材養成を実施した。

(オ)消費者教育の取組の促進

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育、すなわち消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなければならない。こうした消費者教育を総合的かつ一体的に推進するため、平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」(平成24年法律第61号)が施行された。同法に基づき、消費者庁に設置された「消費者教育推進会議」は、27年7月から、第2期消費者教育推進会議において、 「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月閣議決定)の見直しに向けた論点整理を行うため、関係省庁、地方公共団体、消費者団体及び事業者団体からヒアリングを実施した。また、 若年者に対する消費者教育の機会の充実などの社会情勢等の変化における課題の対応として、「学校における消費者教育の充実に向けて」の提案(平成28年4月)、高等学校の授業用教材の作成及び消費者市民社会普及のための啓発資料の作成に向けた検討等を行った。

エ 勤労者の学習活動の支援

有給教育訓練休暇制度の普及促進などを図るとともに、教育訓練給付制度の活用により、勤労者個人のキャリア形成を支援し、勤労者の自己啓発の取組を支援した。在職者の中長期的なキャリアアップを支援するため、専門実践教育訓練給付の給付率及び上限額の引上げ〔最大60%→70%、年間上限48万→56万円〕等を内容とした「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第14号)が平成29年3月31日に成立した(平成30年1月施行)。

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