第2章 平成29年度高齢社会対策の実施の状況(第2節 3)
第2節 平成29年度高齢社会対策の実施の状況(3)
3 学習・社会参加
「学習・社会参加」については、高齢社会対策大綱において、次の方針を明らかにしている。
高齢社会においては、価値観が多様化する中で、学習活動や社会参加活動を通じての心の豊かさや生きがいの充足の機会が求められるとともに、就業を継続したり日常生活を送ったりする上でも社会の変化に対応して絶えず新たな知識や技術を習得する機会が必要とされる。また、一人暮らし高齢者の増加も背景に、地域社会において多世代が交流することの意義が再認識されている。
このため、高齢者が就業の場や地域社会において活躍できるよう高齢期の学びを支援する。さらに、高齢者を含めた全ての人々が、生涯にわたって学習活動を行うことができるよう、学校や社会における多様な学習機会の提供を図り、その成果の適切な評価の促進や地域活動の場での活用を図る。
また、高齢化する我が国社会の持続可能性を高めるには全ての世代による支え合いが必要であることから、義務教育を含め、生涯を通じて社会保障に関する教育等を進め、若い世代を含む全世代が高齢社会を理解する力を養う。
さらに、ボランティア活動やNPO活動等を通じた社会参加の機会は、生きがい、健康維持、孤立防止等につながるとともに、福祉に厚みを加えるなど地域社会に貢献し、世代間、世代内の人々の交流を深めて世代間交流や相互扶助の意識を醸成するものであることから、こうした活動の推進や参画支援を図る。
(1)学習活動の促進
ア 学校における多様な学習機会の提供
(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保
児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、学習指導要領に基づき、小・中・高等学校において、ボランティアなど社会奉仕に関わる活動や高齢者との交流等を含む体験活動の充実を図っている。
(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供
生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人入試の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施などを引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを一層促進した。
また、大学等が、その学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、履修証明プログラムや公開講座を実施するなど高度な学習機会を提供することを促進した(図2-2-8)。
さらに、高等教育段階の学習機会の多様な発展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者、専門学校等修了者で、大学における科目等履修生制度などを利用し一定の学習を修めた者については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において審査の上、「学士」の学位授与を行っている。
放送大学においては、テレビ・ラジオ放送やインターネットなどの身近なメディアを効果的に活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供した(図2-2-9)。
(ウ)学校機能・施設の地域への開放
児童生徒の学習・生活の場であり、地域コミュニティの拠点でもある公立学校施設の整備に対し国庫補助を行うとともに、学校施設整備指針を示すこと等により、学校開放に向けて、地域住民の積極的な利用を促進するような施設づくりを進めている。
また、小・中学校の余裕教室について、地方公共団体が社会教育施設やスポーツ・文化施設などへの転用を図れるよう、取組を支援した。
(エ)学習成果の適切な評価の促進
平成27年4月の文部科学大臣からの諮問を受け、平成28年5月にとりまとめられた「個人の能力を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方について」(中央教育審議会答申)の第二部において、検定試験の質の保証・社会的活用の促進や、学習成果の活用による新たな学習機会や様々な活動を結び付けるための基盤の構想について提言された。これを受け、「検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議」を開催し、その検討結果を踏まえて平成29年10月に「検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドライン」を策定するとともに、第三者評価に関する調査研究において第三者評価の試行等を実施するなど関連する調査研究を実施した。
イ 社会における多様な学習機会の提供
生涯学習の振興に向けて、平成2年に「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)が制定され、推進体制の整備が図られた。その後、平成18年に改正された「教育基本法」(平成18年法律第120号)で生涯学習の理念(第3条)が、さらにこの理念の実現のために、平成20年に改正された「社会教育法」(昭和24年法律第207号)でも「生涯学習の振興への寄与」が明示された(第3条2項)。これらの法律や中央教育審議会の答申等に基づき、国民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様な学習機会の提供、学習した成果が適切に評価されるための仕組みづくりなど、「生涯学習社会」の実現のための取組を進めた。
(ア)社会教育の振興
地域住民の身近な学習拠点である公民館を始めとする社会教育施設等において、幅広い年齢層を対象とした多様な学習機会の充実を促進した。
また、高齢化問題等の地域の様々な現代的課題について、行政、企業、NPO、各種団体等で社会教育に携わる者が幅広く集まり、学びを通じた実践的な解決方策を検討するための研究協議会(地域力活性化コンファレンス)を全国各地で開催し、地域課題解決の取組の普及・啓発を図った。
(イ)文化活動の振興
国民文化祭の開催等による幅広い年齢層を対象とした文化活動への参加機会の提供、国立の博物館等における高齢者に対する優遇措置やバリアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実を通じて多様な文化活動の振興を図った。
(ウ)スポーツ活動の振興
いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、「スポーツによる地域活性化推進事業」を行い、スポーツを通じた地域の活性化を推進するとともに、「体育の日」を中心とした体力テストやスポーツ行事の実施等、各種機会を通じて多様なスポーツ活動の振興を図った。
(エ)自然とのふれあい
国立公園等の利用者を始め、国民の誰もが自然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい施設や体験活動イベント等の情報をインターネット等を通じて提供した。
ウ 社会保障等の理解促進
安定的な資産形成をテーマにしたシンポジウムを開催すること等により、幅広く金融教育を進めるとともに、職場つみたてNISAの導入と連携した投資教育を進めるため、職場での活用に重点を置いた投資教材を作成した。
平成29年3月に改訂した中学校学習指導要領の社会科や技術・家庭科、平成30年3月に改訂した高等学校学習指導要領の公民科や家庭科において、少子高齢社会における社会保障の充実・安定化や介護に関する内容などが明記された。
さらに、若い世代が高齢社会を理解する力を養うため、教職員を対象とした研修を実施するなど、教育現場において社会保障教育が正しく教えられる環境づくりに取り組んでいる。
より公平・公正な社会保障制度の基盤となるマイナンバー制度については、平成29年11月から情報連携の本格運用開始に伴い、介護保険をはじめ高齢者福祉に関する手続を含む853事務において、従来必要とされていた住民票の写しや課税証明書等の書類が不要となっている。こうしたマイナンバー制度の取組状況について、地方公共団体等とも連携し、国民への周知・広報を行った。
エ ICTリテラシーの向上
平成29年11月から、情報通信審議会「IoT新時代の未来づくり検討委員会」において、IoT、AI等が日常生活で「当たり前」の時代に向けて、高齢者がICTを活用した社会参加を促すための具体策について検討を開始した。
オ ライフステージに応じた消費者教育の取組の促進
消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育、すなわち消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなければならない。こうした消費者教育を総合的かつ一体的に推進するため、平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」(平成24年法律第61号)が施行された。同法に基づき、消費者教育推進会議が消費者庁に設置されているところ、平成27年7月から、第2期消費者教育推進会議において、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月閣議決定。以下、この項において「基本方針」という。)の見直しに向けた論点整理や社会情勢等の変化に対応した課題(主に、①学校における消費者教育の充実方策、②若年者の消費者教育(成年年齢引下げに向けた環境整備)の充実、③消費者市民社会の形成への参画の重要性の理解促進)について検討し、平成29年6月にその成果を取りまとめ、公表している。また、同年8月に始動した第3期消費者教育推進会議においても、基本方針の見直しについて議論を行い、平成30年3月に変更について閣議決定がなされた。変更後の基本方針には、ライフステージに応じた体系的な消費者教育を行う必要性と、その実現のための施策の方向性が示されている。
(2)社会参加活動の促進
ア 多世代による社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織である老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う地域の高齢者の社会参加活動を支援した(図2-2-10)。国民一人ひとりが積極的に参加し、その意義について広く理解を深めることを目的とした「全国健康福祉祭(ねんりんピック)」を平成29年9月に秋田県で開催した。
また、高齢社会対策に関する多様な分野の地方公共団体担当者や、高齢者の学習・社会参加に関わる団体関係者等を対象とし、高齢者の主体的な地域参画に関する事例及び関係者やアクティブシニアのネットワークづくりに関するノウハウを共有し、地域参画に意欲を持つ高齢者と活動の場を結びつける環境整備を促進するためのフォーラム(長寿社会における生涯学習政策フォーラム)を北海道釧路市(11月)、北海道富良野市(11月)、愛媛県新居浜市(12月)、及び東京都文京区(12月)にて開催した。
また、地域の社会教育を推進するため、社会教育主事等の専門的職員の養成等を図った。
さらに、平成29年3月に改正された「社会教育法」(昭和24年法律第207号)を踏まえ、高齢者等の幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域と学校が連携・協働して、学びによるまちづくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等における学習・体験活動など、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進した。
加えて、児童生徒が放課後等にICT教育を学ぶ場を構築するにあたり指導者の確保が重要な課題として指摘されていることから、「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業において、教員やエンジニアなどの定年退職者の協力の下、指導者役として高齢者が参画するために必要なスキルの検証などを行った。
また、企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割を持って生き生きと生活できるよう、有償ボランティア活動による一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス基盤となる活動を促進する「高齢者生きがい活動促進事業」を実施した。
加えて、高齢者を含む誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、宿泊施設、旅行業者、観光地域それぞれの接遇マニュアルを作成することで、ユニバーサルツーリズムの更なる促進を図った。さらに、高齢者を含む訪日外国人旅行者の安全・安心を確保するため、旅館・ホテルにおけるバリアフリー化への改修の支援事業を開始した。
(イ)高齢者の余暇時間等の充実
高齢者等がテレビジョン放送を通じて情報アクセスの機会を確保できるよう、字幕放送、解説放送及び手話放送の充実を図るため、平成19年10月に、「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策定し、行政指針に定められた普及目標の実現に向けて、放送事業者の取組を促してきた。同指針の普及目標が、平成29年度までとされていることから、総務省では、平成30年度以降の普及目標を定めるため、平成29年9月から「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」を開催し、12月に報告書をとりまとめた。これを踏まえ、平成30年2月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定した。あわせて、字幕付きCMの普及についても、平成26年10月に発足した字幕付きCM普及推進協議会(日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、日本民間放送連盟の3団体で構成)では、関係者によるセミナーを開催し、字幕付きCMの啓発、ベスト・プラクティスの共有、課題解決に向けた検討等を行ったほか、年に1度、障害者団体との意見交換を実施し、字幕付きCMの一層の普及に向けた活動を行った。
高齢者の社会参加や世代間交流の促進、社会活動を推進するリーダーの育成・支援、さらには関係者間のネットワーキングに資することを目的に、地域参加に関心を持つ者が情報交換や多様な課題についての議論を行う「高齢社会フォーラム」を行っており、平成29年度においては、平成29年10月に宮崎市、平成30年1月に東京で開催した。
また、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者(エイジレス・ライフ実践者)や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団体等を毎年広く紹介しており、平成29年度においては、個人55名及び46団体を選考し、「高齢社会フォーラム」等を通じて、社会参加活動等の事例を広く国民に紹介する事業を実施した。
(ウ)高齢者の社会参加活動に資するICT利活用の推進
少子高齢化の進展や疾病構造の変化、これに伴う社会保障費の増大など我が国の医療・介護を取り巻く環境は大きく変化してきている。こうした中、ICTの活用による地域の医療機関、介護事業者等のネットワーク化とともに、個人が自らの医療・介護・健康データを管理・活用できる環境を実現し、個人が良質な医療・介護・健康サービスを享受することを通じて、国民の健康寿命が延伸する「健康長寿社会」の構築を図るべく、個人の医療・介護・健康情報を時系列的に管理できるPHR(Personal Health Record)機能の実現に向けた取組等を推進した。
イ 市民やNPO等の担い手の活動環境の整備
市民の自由な社会貢献活動を促進するため、寄附税制の活用促進に取り組むとともに、平成28年6月に改正された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)が、平成29年4月に一部を除いて施行されたことから、改正法の円滑な実施・周知に向けて取り組んだ。また、内閣府NPOホームページなどで市民活動に関する情報の提供を行った(表2-2-11)。
所轄庁名 | 認証数 | 所轄庁名 | 認証数 | 所轄庁名 | 認証数 | 所轄庁名 | 認証数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,209 | 山梨県 | 472 | 香川県 | 382 | 相模原市 | 228 |
青森県 | 414 | 長野県 | 1,010 | 愛媛県 | 464 | 新潟市 | 259 |
岩手県 | 496 | 岐阜県 | 786 | 高知県 | 332 | 静岡市 | 336 |
宮城県 | 407 | 静岡県 | 692 | 福岡県 | 821 | 浜松市 | 251 |
秋田県 | 349 | 愛知県 | 1,138 | 佐賀県 | 376 | 名古屋市 | 861 |
山形県 | 438 | 三重県 | 730 | 長崎県 | 502 | 京都市 | 846 |
福島県 | 923 | 滋賀県 | 592 | 熊本県 | 433 | 大阪市 | 1,523 |
茨城県 | 838 | 京都府 | 531 | 大分県 | 499 | 堺市 | 269 |
栃木県 | 649 | 大阪府 | 1,789 | 宮崎県 | 439 | 神戸市 | 781 |
群馬県 | 871 | 兵庫県 | 1,423 | 鹿児島県 | 874 | 岡山市 | 328 |
埼玉県 | 1,761 | 奈良県 | 534 | 沖縄県 | 554 | 広島市 | 382 |
千葉県 | 1,631 | 和歌山県 | 393 | 都道府県計 | 40,505 | 北九州市 | 315 |
東京都 | 9,452 | 鳥取県 | 289 | 札幌市 | 948 | 福岡市 | 645 |
神奈川県 | 1,516 | 島根県 | 282 | 仙台市 | 412 | 熊本市 | 331 |
新潟県 | 461 | 岡山県 | 486 | さいたま市 | 395 | 指定都市計 | 11,367 |
富山県 | 376 | 広島県 | 478 | 千葉市 | 368 | 合計 | 51,872 |
石川県 | 365 | 山口県 | 436 | 横浜市 | 1,522 | ||
福井県 | 246 | 徳島県 | 366 | 川崎市 | 367 | ||
資料:内閣府政策統括官(経済社会システム)付参事官(共助社会づくり推進担当) | |||||||
(注)平成30年3月末現在 |
そして、多様な個人が能力を発揮しつつ、自立して共に社会に参加し、支え合う「共生社会」を築いていくためには、地域住民やNPO等による社会活動の充実が必要不可欠であるという認識のもと、地域における社会活動の中心的担い手となるリーダーを育成する地域課題対応人材育成事業「地域コアリーダープログラム」を実施した。
このプログラムは、各地域で高齢者関連、障害者関連、青少年関連のそれぞれの分野において社会活動に携わる日本の青年を海外へ派遣するとともに、海外の非営利・民間組織等で活動する青年リーダーを日本に招へいして相互に交流することにより、各分野の課題対応に当たって必要な知識とともに、組織の運営、関係機関等との連携及び人的ネットワーク形成に当たって必要となる実務的な能力の向上を図るものである。
このうち高齢者関連分野については、平成29年度は、10月に日本青年9名をドイツへ派遣し、翌30年2月にドイツ、ニュージーランド及びオーストリアの青年リーダー13名を日本に招へいした。
派遣プログラムでは、日本参加青年は、「ドイツ社会において意思決定を保障する仕組みや、高齢者を取り巻く連携・相互支援の事例を学び、本人が望む環境で自分らしく歳を重ねられる地域のネットワークづくりを推進する」をテーマにドイツを訪問した。ベルリンでは、ドイツ連邦家庭・高齢者・女性・青少年省にて高齢者政策における優先課題や高齢者分野に関わる職業資格の状況と動向、高齢者の暮らしの実態や高齢者福祉制度等について説明を受け、質疑応答を行った。また、在ドイツ日本国大使館にて、社会保障制度及び介護保険制度について講義を受け、多世代の家や高齢者支援団体、高齢者入所施設等を視察訪問した。デュッセルドルフでは、在ドイツ日本人高齢者の支援を行う団体や介護医療施設等を訪問し、ボンではドイツ高齢市民組織全国協議会にて高齢者の社会参画の可能性及びアクティブ・エイジングについて意見交換を行い、地方行政機関や高齢者就労支援団体及び関連施設等を視察後、プログラム関係者に対するプレゼンテーション及び日独高齢者を巡る課題における共通点及び違いについてディスカッションを行った。
招へいプログラムでは、外国参加青年は、東京で「NPOマネジメントフォーラム」に参加し、別途公募により参加した日本青年とともに「非営利団体運営に求められるリーダーシップ」をテーマに合宿によるディスカッションを行った。その後、大分県を訪問し、県における高齢者施策について講義を受けるとともに、県内の高齢者支援活動の現場等を視察し、意見交換を行った。また、高齢者関係の活動に携わる青年たちと「高齢者の健康寿命延伸の取組と、それに資する意識啓発」をテーマにセミナーを実施し、「介護職員の人材確保・人材育成(ドイツ)」「高齢者の健康維持や介護予防のための取組(ニュージーランド)」、「介護を必要とする人々の健康維持と促進(オーストリア)」、「多世代にわたる健康寿命に関する意識啓発(日本)」について、各国発表の後、ディスカッションを行った。
また、豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国の社会や経済の発展に貢献したいというボランティア精神を有する中高年齢者が、海外技術協力の一環として、途上国の現場で活躍できるよう、シニア海外ボランティア事業を独立行政法人国際協力機構を通じ引き続き推進した(図2-2-12)。