第2章 平成30年度高齢社会対策の実施の状況(第2節 3)

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第2節 平成30年度高齢社会対策の実施の状況(3)

3 学習・社会参加

「学習・社会参加」については、高齢社会対策大綱において、次の方針を明らかにしている。

高齢社会においては、価値観が多様化する中で、学習活動や社会参加活動を通じての心の豊かさや生きがいの充足の機会が求められるとともに、就業を継続したり日常生活を送ったりする上でも社会の変化に対応して絶えず新たな知識や技術を習得する機会が必要とされる。また、一人暮らし高齢者の増加も背景に、地域社会において多世代が交流することの意義が再認識されている。

このため、高齢者が就業の場や地域社会において活躍できるよう高齢期の学びを支援する。さらに、高齢者を含めた全ての人々が、生涯にわたって学習活動を行うことができるよう、学校や社会における多様な学習機会の提供を図り、その成果の適切な評価の促進や地域活動の場での活用を図る。

また、高齢化する我が国社会の持続可能性を高めるには全ての世代による支え合いが必要であることから、義務教育を含め、生涯を通じて社会保障に関する教育等を進め、若い世代を含む全世代が高齢社会を理解する力を養う。

さらに、ボランティア活動やNPO活動等を通じた社会参加の機会は、生きがい、健康維持、孤立防止等につながるとともに、福祉に厚みを加える等地域社会に貢献し、世代間、世代内の人々の交流を深めて世代間交流や相互扶助の意識を醸成するものであることから、こうした活動の推進や参画支援を図る。

(1)学習活動の促進

ア 学校における多様な学習機会の提供
(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保

児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、学習指導要領に基づき、小・中・高等学校において、ボランティア等社会奉仕に関わる活動や高齢者との交流等を含む体験活動の充実を図っている。

(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供

生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人入試の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施等を引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを一層促進した(図2-2-9)。

また、大学等が、その学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、履修証明プログラムや公開講座を実施する等高度な学習機会を提供することを促進した。

さらに、高等教育段階の学習機会の多様な発展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者、専門学校等修了者で、大学における科目等履修生制度等を利用し一定の学習を修めた者については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において審査の上、「学士」の学位授与を行っている。

放送大学においては、テレビ・ラジオ放送やインターネット等の身近なメディアを効果的に活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供した(図2-2-10)。

(ウ)学校機能・施設の地域への開放

児童生徒の学習・生活の場であり、地域コミュニティの拠点でもある公立学校施設の整備に対し国庫補助を行うとともに、学校施設整備指針を示すこと等により、学校開放に向けて、高齢者を含む地域住民の積極的な利用を促進するような施設づくりを進めている。

また、小・中学校の余裕教室について、地方公共団体が社会教育施設やスポーツ・文化施設等への転用を図れるよう、取組を支援した。

(エ)学習成果の適切な評価の促進

平成27年4月の文部科学大臣からの諮問を受け、平成28年5月にとりまとめられた「個人の能力を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方について」(中央教育審議会答申)の第二部において、検定試験の質の保証・社会的活用の促進や、学習成果の活用による新たな学習機会や様々な活動を結び付けるための基盤の構想について提言された。これを受け、「検定試験の評価等の在り方に関する調査研究協力者会議」を開催し、その検討結果を踏まえて平成29年10月に「検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドライン」を策定するとともに、第三者評価に関する調査研究において第三者評価の試行等を実施する等関連する調査研究を実施した。

イ 社会における多様な学習機会の提供

生涯学習の振興に向けて、平成2年に「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」(平成2年法律第71号)が制定され、推進体制の整備が図られた。その後、平成18年に改正された「教育基本法」(平成18年法律第120号)で生涯学習の理念(第3条)が、さらにこの理念の実現のために、平成20年に改正された「社会教育法」(昭和24年法律第207号)でも「生涯学習の振興への寄与」が明示された(第3条2項)。これらの法律や中央教育審議会の答申等に基づき、国民一人一人が生涯を通して学ぶことのできる環境の整備、多様な学習機会の提供、学習した成果が適切に評価されるための仕組みづくり等、「生涯学習社会」の実現のための取組を進めた。

(ア)社会教育の振興

地域住民の身近な学習拠点である公民館を始めとする社会教育施設等において、幅広い年齢層を対象とした多様な学習機会の充実を促進した。

また、高齢化等の地域の様々な課題に対しては、地域の多様な主体の対話・協議による学びを通じて課題解決や活性化につなげていくことが重要であることから、これが持続的に行われるための方策及び高齢者の社会参画促進のためのノウハウ等について、行政、企業、NPO、各種団体等で社会教育に携わる者の間で共有するためのフォーラム(学びを通じた地方創生コンファレンス全国フォーラム)を文部科学省(平成31年2月)にて開催し、地域課題解決の取組の普及・啓発を図った。

(イ)文化活動の振興

国民文化祭の開催等による幅広い年齢層を対象とした文化活動への参加機会の提供、国立の博物館等における高齢者に対する優遇措置やバリアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実を通じて多様な文化活動の振興を図った。

(ウ)スポーツ活動の振興

いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、「スポーツによる地域活性化推進事業」を行い、スポーツを通じた地域の活性化を推進するとともに、「体育の日」を中心とした体力テストやスポーツ行事の実施等、各種機会を通じて多様なスポーツ活動の振興を図った。

(エ)自然とのふれあい

国立公園等の利用者を始め、国民の誰もが自然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい施設や体験活動イベント等の情報をインターネット等を通じて提供した。

ウ 社会保障等の理解促進

平成29年3月に改訂した中学校学習指導要領の社会科や技術・家庭科、平成30年3月に改訂した高等学校学習指導要領の公民科や家庭科において、少子高齢社会における社会保障の充実・安定化や介護に関する内容等が明記されたことを踏まえ、その周知を行った。

さらに、若い世代が高齢社会を理解する力を養うため、教育現場において社会保障教育が正しく教えられる環境づくりに取り組んでいる。

より公平・公正な社会保障制度の基盤となるマイナンバー制度については、平成29年11月から情報連携の本格運用が開始され、平成30年10月には、介護保険を始め高齢者福祉に関する手続を含む1,200以上の事務において、従来必要とされていた住民票の写しや課税証明書等の書類が不要となっている。こうしたマイナンバー制度の取組状況について、地方公共団体等とも連携し、国民への周知・広報を行った。

また、幅広く金融経済教育を進める観点から、金融庁・財務局職員による出張授業の抜本的な拡充に取り組んでいるほか、金融庁・金融広報中央委員会その他関係団体から構成される金融経済教育推進会議において、金融リテラシーに係る教材として「コアコンテンツ」を策定した。

エ ICTリテラシーの向上

本格的なIoT・AI時代の到来に向け、高齢者、障害者等がIoT、AI時代においても取り残されることなく、ICT機器を利活用し、より豊かな生活を送ることができるようにすることが必要である。このため、高齢者、障害者等が、住居から地理的に近い場所で、心理的に身近な人からICTを学べる環境を整備するため、平成30年11月より、総務大臣政務官、厚生労働大臣政務官の共宰による「デジタル活用共生社会実現会議」の下に設けた「ICTコミュニティ創造部会」において「デジタル活用支援員」の仕組みの検討を行った。

オ ライフステージに応じた消費者教育の取組の促進

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育、すなわち消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなければならない。こうした消費者教育を総合的かつ一体的に推進するため、平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律」(平成24年法律第61号)が施行された。同法に基づき、消費者教育推進会議が消費者庁に設置されているところ、平成27年7月から、第2期消費者教育推進会議において、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月閣議決定。以下、この項において「基本方針」という。)の見直しに向けた論点整理や社会情勢等の変化に対応した課題(主に、①学校における消費者教育の充実方策、②若年者の消費者教育(成年年齢引下げに向けた環境整備)の充実、③消費者市民社会の形成への参画の重要性の理解促進)について検討し、平成29年6月にその成果を取りまとめ、公表している。また、同年8月に始動した第3期消費者教育推進会議においても、基本方針の見直しについて議論を行い、平成30年3月に変更について閣議決定がなされた。変更後の基本方針には、ライフステージに応じた体系的な消費者教育を行う必要性と、その実現のための施策の方向性が示されている。このことを踏まえ、消費者教育推進会議の下で分科会を開催し、実現に向けた具体的方策の検討を実施している。

(2)社会参加活動の促進

ア 多世代による社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり

高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織である老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う地域の高齢者の社会参加活動を支援した(図2-2-11)。国民一人ひとりが積極的に参加し、その意義について広く理解を深めることを目的とした「全国健康福祉祭(ねんりんピック)」を平成30年11月に富山県で開催した。

また、地域の社会教育を推進するため、社会教育主事等の専門的職員の養成等を図った。

さらに、平成29年3月に改正された「社会教育法」(昭和24年法律第207号)を踏まえ、退職教員や企業退職高齢者等を含む幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域と学校が連携・協働して、学びによるまちづくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等における学習・体験活動等、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進した。

加えて、高齢者がこれからの子供たち等の教育として注目されているプログラミング教育等に参画し、多世代間でICT利活用に関するスキルを学び合う機会を創出する地域活動(地域ICTクラブ)の検証等を行った。

また、企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割を持って生き生きと生活できるよう、有償ボランティア活動による一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス基盤となる活動を促進する「高齢者生きがい活動促進事業」を実施した。

加えて、高齢者を含む誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、ユニバーサルツアー商品化促進に向けて、有望コンテンツの調査を行い、経済活性化に資する旅行商品を検証することで、ユニバーサルツーリズムの更なる促進を図った。さらに、高齢者を含む訪日外国人旅行者の安全・安心を確保するため、旅館・ホテル等におけるバリアフリー化への改修の支援を実施した。

さらに高齢者の社会参加や世代間交流の促進、社会活動を推進するリーダーの育成・支援、さらには関係者間のネットワーキングに資することを目的に、地域参加に関心を持つ者が情報交換や多様な課題についての議論を行う「高齢社会フォーラム」を行っており、平成30年度においては、平成30年10月に八戸市、平成31年1月に東京で開催した。

また、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者(エイジレス・ライフ実践者)や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団体等を毎年広く紹介しており、平成30年度においては、個人58名及び44団体を選考し、「高齢社会フォーラム」等を通じて、社会参加活動等の事例を広く国民に紹介する事業を実施した。

(イ)高齢者の余暇時間等の充実

高齢者等がテレビ放送を通じて情報アクセスの機会を確保できるよう、字幕放送、解説放送及び手話放送の充実を図るため、平成19年10月に、「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を策定し、行政指針に定められた普及目標の実現に向けて、放送事業者の取組を促してきた。同指針の普及目標が、平成29年度までとされていることから、総務省では、平成30年度以降の普及目標を定めるため、平成29年9月から「視聴覚障害者等向け放送に関する研究会」を開催し、12月に報告書をとりまとめた。これを踏まえ、平成30年2月に「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を策定した。あわせて、字幕付きCMの普及についても、平成26年10月に発足した字幕付きCM普及推進協議会(日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、日本民間放送連盟の3団体で構成)では、関係者によるセミナーを開催し、字幕付きCMの啓発、ベスト・プラクティスの共有、課題解決に向けた検討等を行ったほか、年に1度、障害者団体との意見交換を実施し、字幕付きCMの一層の普及に向けた活動を行った。

イ 市民やNPO等の担い手の活動環境の整備

市民の自由な社会貢献活動を促進するため、寄附税制の活用促進に取り組むとともに、平成28年6月に改正された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)が、平成29年4月(一部については平成30年10月)より施行されたことから、改正法の円滑な実施・周知に向けて取り組んだ。また、内閣府NPOホームページ等で市民活動に関する情報の提供を行った(表2-2-12)。

表2-2-12 特定非営利活動法人の認証数
所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数 所轄庁名 認証数
北海道 1,214 山梨県 477 香川県 382 相模原市 237
青森県 414 長野県 1,014 愛媛県 475 新潟市 267
岩手県 494 岐阜県 771 高知県 337 静岡市 339
宮城県 413 静岡県 684 福岡県 807 浜松市 242
秋田県 356 愛知県 1,137 佐賀県 375 名古屋市 873
山形県 445 三重県 743 長崎県 499 京都市 838
福島県 918 滋賀県 591 熊本県 443 大阪市 1,468
茨城県 840 京都府 531 大分県 479 堺市 265
栃木県 651 大阪府 1,786 宮崎県 444 神戸市 780
群馬県 840 兵庫県 1,426 鹿児島県 878 岡山市 310
埼玉県 1,769 奈良県 527 沖縄県 520 広島市 365
千葉県 1,620 和歌山県 391 都道府県計 40,332 北九州市 305
東京都 9,381 鳥取県 290 札幌市 956 福岡市 639
神奈川県 1,489 島根県 289 仙台市 412 熊本市 322
新潟県 463 岡山県 480 さいたま市 393 指定都市計 11,278
富山県 378 広島県 471 千葉市 373 合計 51,610
石川県 358 山口県 430 横浜市 1,526
福井県 248 徳島県 364 川崎市 368
資料:内閣府政策統括官(経済社会システム)付参事官(共助社会づくり推進担当)
(注)平成31年3月末現在

また、豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国の社会や経済の発展に貢献したいというボランティア精神を有する中高年齢者が、シニア海外ボランティアとして途上国の現場で活躍できるよう、独立行政法人国際協力機構を通じ事業を引き続き推進した(図2-2-13)。

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