第3章 令和元年度高齢社会対策(第2節 3)

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第2節 分野別の高齢社会対策(3)

3 学習・社会参加

(1)学習活動の促進

ア 学校における多様な学習機会の提供
(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保

児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、学習指導要領に基づき、小・中・高等学校におけるボランティア等社会奉仕に関わる活動や高齢者との交流等を含む体験活動の充実を図る。

(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供

生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人入試の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施等を引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを一層促進する。

また、大学等が、その学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、履修証明プログラムや公開講座を実施する等高度な学習機会を提供することを促進する。

放送大学においては、テレビ・ラジオ放送やインターネット等の身近なメディアを効果的に活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供する。

また、高等教育段階の学習機会の多様な発展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者、専門学校等修了者で、大学における科目等履修生制度等を利用し一定の学習を修めた者については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において審査の上、「学士」の学位授与を行う。

(ウ)学校機能・施設の地域への開放

児童生徒の学習・生活の場であり、地域コミュニティの拠点でもある公立学校施設の整備に対し国庫補助を行うとともに、学校施設整備指針を示すこと等により、学校開放に向けて、高齢者を含む地域住民の積極的な利用を促進するような施設づくりを進めていく。

また、小・中学校の余裕教室について、引き続き、地方公共団体が社会教育施設やスポーツ・文化施設等への転用を図れるよう、取組を支援していく。

(エ)学習成果の適切な評価の促進

高齢者を含めた一人一人の生涯にわたる学習活動の成果が適切に評価され、企業・学校・地域等での社会的な活用につながるようにすることが重要である。中央教育審議会答申(個人の能力と可能性を開花させ、全員参加による課題解決社会を実現するための教育の多様化と質保証の在り方について(平成28年5月))を受け、様々な学習活動の成果が適切に評価される社会の実現に向け、「検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドライン」(平成29年10月)を踏まえた、検定試験の自己評価や第三者評価の普及・定着を図り、検定試験の質の保証や社会的活用の促進等を行う。

イ 社会における多様な学習機会の提供
(ア)社会教育の振興

地域住民の身近な学習拠点である公民館を始めとする社会教育施設等において、幅広い年齢層を対象とした多様な学習機会の充実を促進する。

また、高齢者等の社会的に孤立しがちな住民の社会参画促進を図るため、行政や各種団体等で社会教育に携わる者が幅広く集まり、学びを通じた社会参画の実践による社会的孤立の予防・解消を図る方策を共有するためのフォーラムを開催し、地域課題解決の取組の普及・啓発を図る。

(イ)文化活動の振興

国民文化祭の開催等による幅広い年齢層を対象とした文化活動への参加機会の提供、国立の博物館等における高齢者に対する優遇措置やバリアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実を通じて多様な文化活動の振興を図る。

(ウ)スポーツ活動の振興

いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、「スポーツによる地域活性化推進事業」を行い、スポーツを通じた地域の活性化を推進するとともに、「体育の日」を中心とした体力テストやスポーツ行事の実施等、各種機会を通じて多様なスポーツ活動の振興を図る。

(エ)自然とのふれあい

国立公園等の利用者を始め、国民の誰もが自然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい施設や体験活動イベント等の情報をインターネット等を通じて提供する。

ウ 社会保障等の理解促進

平成29年3月に改訂した中学校学習指導要領の社会科や技術・家庭科、平成30年3月に改訂した高等学校学習指導要領の公民科や家庭科において、少子高齢社会における社会保障の充実・安定化や介護に関する内容等が明記されたことを踏まえ、その周知を行う。

さらに、若い世代が高齢社会を理解する力を養うため、教育現場において社会保障教育が正しく教えられる環境づくりに取り組む。

より公平・公正な社会保障制度の基盤となるマイナンバー制度については、情報連携の本格運用に伴い、介護保険を始めとした高齢者福祉に関する手続を含む事務において、従来必要とされていた住民票の写しや課税証明書等の書類が不要となっている。こうしたマイナンバー制度の取組状況について、地方公共団体等とも連携し、国民への周知・広報を行う。

また、国民一人一人が安定的な資産形成を実現するため、若年期から金融リテラシーを習得できるよう、引き続き、金融庁・財務局職員による出張授業の実施や教材の充実等に取り組む。

エ ICTリテラシーの向上

本格的なIoT・AI時代の到来に向け、高齢者、障害者等がIoT、AI時代においても取り残されることなく、ICT機器を利活用し、より豊かな生活を送ることができるようにすることが必要である。このため、高齢者、障害者等が、住居から地理的に近い場所で、心理的に身近な人からICTを学べる環境を整備するため、平成30年11月より、総務大臣政務官、厚生労働大臣政務官の共宰による「デジタル活用共生社会実現会議」の下に設けた「ICTコミュニティ創造部会」において「デジタル活用支援員」の仕組みの検討を行い、報告書をとりまとめた。本会議の結論に基づき、さらなる仕組みの具体化のため、令和元年度実証事業を行う。

オ ライフステージに応じた消費者教育の取組の促進

消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)に基づき設置された消費者教育推進会議における議論を踏まえて見直しが行われ、平成30年3月に変更について閣議決定がなされた「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月閣議決定)を指針として、消費者教育を推進する。具体的には、様々なライフステージに応じて生涯を通じた切れ目のない学びの機会を提供するため、消費生活センターを消費者教育の拠点として位置付け、消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぐために間に立って調整をする役割を担うコーディネーターの育成・配置の促進に向けた支援等の取組を行う。

(2)社会参加活動の促進

ア 多世代による社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり

高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織である老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う地域の高齢者の社会参加活動を支援する。また、国民一人ひとりが積極的に参加し、その意義について広く理解を深めることを目的とした「全国健康福祉祭(ねんりんピック)」を令和元年11月に和歌山県で開催する。また、平成29年3月に改正された「社会教育法」(昭和24年法律第207号)を踏まえ、退職教員や企業退職高齢者等を含む幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域と学校が連携・協働して、学びによるまちづくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等における学習・体験活動等、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進する。加えて、高齢者がこれからの子供たち等の教育として注目されているプログラミング教育等に参画し、多世代間でICT利活用に関するスキルを学び合う機会を創出する地域活動(地域ICTクラブ)を促進する。

さらに、企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割を持って生き生きと生活できるよう、有償ボランティア活動による一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動を行い、同時に介護予防や生活支援のサービス基盤となる活動を促進する「高齢者生きがい活動促進事業」を実施する。この事業については、地域支援事業の充実等に伴い配置される生活支援コーディネーターや協議体の活動により、浮き彫りになった地域課題の解決のために創出された「住民主体によるサービス」に資する活動や、地域共生社会の推進に向け、高齢者等が主体となり、多世代交流等の「共生の居場所づくり」に資する活動にも対応できるように拡充する。

加えて、高齢者を含む誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、地域の観光案内所等における宿泊施設の情報発信を強化することで、ユニバーサルツーリズムの更なる促進を図るほか、旅館・ホテル等におけるバリアフリー化への改修の支援を実施する。

また、地域の社会教育を推進するため、社会教育主事等の専門的職員の養成等を図る。

さらに、地域の多様な主体との連携・協働により、高齢者等の社会的に孤立しがちな人々の学びを通じた地域社会への参画を社会教育担当部署が核となり促進する社会教育実践活動を行うとともに、その効果について客観的な分析を行い、社会的孤立の予防・解消と活力ある地域社会づくりのための効果的な取組の在り方についての実証研究を行う。

高齢者の社会参加や世代間交流を促進するため、東京及び地方都市において「高齢社会フォーラム」を開催する。同フォーラムを通じて、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者(エイジレス・ライフ実践者)や社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団体等を紹介する。

(イ)国立公園におけるユニバーサルデザインの推進

国立公園において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等についてユニバーサルデザイン化、情報発信の充実等により、高齢者にも配慮した利用環境の整備を推進する。

(ウ)高齢者の余暇時間等の充実

高齢者等がテレビジョン放送を通じて情報アクセスの機会を確保できるよう、平成30年2月に策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を踏まえ、引き続き、放送事業者の自主的な取組を促すとともに、字幕番組、解説番組及び手話番組の制作等に対する助成を行うこと等により、字幕放送、解説放送及び手話放送の拡充を図っていく。あわせて、字幕付きCM番組の普及についても、字幕付きCM普及推進協議会と連携して取り組んでいく。

イ 市民やNPO等の担い手の活動環境の整備

市民やNPO等の活動環境を整備するため、特定非営利活動促進法の適切な運用を推進するとともに、個人参加型の共助社会づくりの推進に必要な施策を検討する。また、市民活動に関する情報の提供を行うための内閣府NPOホームページや、ポータルサイト等の情報公開システムの機能向上に取り組む。

また、豊富な知識、経験、能力を有し、かつ途上国の社会や経済の発展に貢献したいというボランティア精神を有する中高年齢者が、JICA海外協力隊として途上国の現場で活躍できるよう、独立行政法人国際協力機構を通じ事業を引き続き推進する。

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