第2章 令和元年度高齢社会対策の実施の状況(第2節 6)
第2節 分野別の施策の実施の状況(6)
6 全ての世代の活躍推進
「全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策」については、高齢社会対策大綱において、次の方針を示している。
高齢社会に暮らす全ての世代の人々が安心して幸せに暮らせるよう、人々が若年期から計画的に高齢期に向けた備えを進めるとともに、各世代が特有の強みをいかしながら多世代のつながりを醸成し、全ての世代の人々が高齢社会での役割を担いながら、積極的に参画する社会を構築するための施策を推進する。
少子高齢化の流れに歯止めをかけ、女性も男性も、若者もお年寄りも、障害や難病のある方も、更には一度失敗した方も、家庭で、職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)に基づく取組を推進した。特に、働き方については、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できるよう、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定) を推進した。
また、人生100年時代に、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくるため、「人づくり革命 基本構想」(平成30年6月13日人生100年時代構想会議)及び「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)に基づいて、教育の無償化等「人づくり革命の実現と拡大」に取り組んだ。
さらに、少子化社会対策大綱(平成27年3月20日閣議決定)、第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月25日閣議決定)に基づく取組を推進した。
「少子化社会対策基本法」(平成15年法律第133号)第7条に基づく大綱等に基づき、子育て支援施策の一層の充実や結婚・出産の希望が実現できる環境の整備等総合的な少子化対策を推進している。
女性も男性も全ての個人が、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、少子高齢化が進み、人口減少社会に突入した我が国社会にとって、社会の多様性と活力を高め、我が国経済が力強く発展していく観点から極めて重要である。
第4次男女共同参画基本計画に基づくあらゆる取組を着実に推進していくため、同計画に定めた具体策や成果目標の実現に向け、重点的に取り組むべき事項についてとりまとめた「女性活躍加速のための重点方針」を策定した。
また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)附則に基づく見直しの検討を実施し、一般事業主行動計画の策定義務対象拡大や情報公表の強化等を内容とする「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第24号)が令和元年5月に成立し、同年6月に公布された。加えて、「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」(令和元年12月20日閣議決定)や「事業主行動計画策定指針」(平成27年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)、関係府省令等について、所要の改正を行った。
民間事業主に対しては、自社の女性活躍の状況把握、課題分析、行動計画策定等について、中小企業における女性活躍推進法に基づく取組を支援することを目的とした「中小企業のための女性活躍推進事業」を実施するとともに、実際に行動計画に定めた数値目標等を達成した事業主に対する「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」の支給や、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に対する「えるぼし」認定取得の勧奨等により、女性活躍推進法に基づく取組を促進した。また、企業の女性の活躍状況に関する情報や行動計画を公表できる場として提供している「女性の活躍推進企業データベース」について、学生や女性求職者の利便性を高めるため、スマートフォン版の運用や検索機能の充実を図った。
さらに、女性活躍推進法に基づき、地方公共団体が策定する地域の女性の職業生活における活躍についての推進計画による取組について、地域女性活躍推進交付金等により支援を行った。
「食料・農業・農村基本計画」等を踏まえ、農業経営や6次産業化の取組等において女性の更なる活躍を推進するため、地域の農林水産業に関する方針決定の検討の場への女性の参画の促進や女性による事業活用の促進、地域農業のリーダーとなり得る女性農業者の育成、農業法人等の経営者を対象とした女性が働きやすい職場づくりのセミナーを全国で開催する等により、女性の活躍を推進する施策を実施した。