第1章 高齢化の状況(第2節 4)

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第2節 高齢期の暮らしの動向(4)

4 生活環境

(1)65歳以上の者の住まい

65歳以上の者のいる主世帯の8割以上が持家に居住している

65歳以上の者のいる主世帯について、住宅所有の状況を見ると、持ち家が82.1%と最も多い。ただし、65歳以上の単身主世帯の持家の割合は66.2%となり、65歳以上の者のいる主世帯総数に比べ持ち家の割合が低い(図1-2-4-1)。

(2)60歳以上の者の外出の手段

内閣府が平成30年に行った調査では、外出する際に利用する手段をたずねたところ、全体では「自分で運転する自動車」が56.6%と最も高く、ついで「徒歩」(56.4%)となっている。

都市規模別で見ると大都市では、「徒歩」(71.0%)、ついで「自分で運転する自動車」(38.4%)、「電車」(36.5%)との回答が多い。町村では、7割近くが「自分で運転する自動車」(66.8%)と回答し、ついで「徒歩」(42.7%)、「家族などの運転する自動車」(24.6%)との回答が多い。

また、年齢別で見ると、60~64歳では「自分で運転する自動車」が78.8%と最も高く、ついで「徒歩」が48.0%となっているが、年齢が高くなるほど「徒歩」か「家族などの運転する自動車」が多くなる傾向にあり、80歳以上では、「徒歩」が58.5%、「家族などの運転する自動車」が36.1%となり、「自分で運転する自動車」は26.4%となっている(図1-2-4-2)。

(3)安全・安心

ア 65歳以上の交通事故死者数は減少

令和2年中における65歳以上の者の交通事故死者数は、1,596人で、減少傾向が続いている。65歳以上人口10万人当たりの交通事故死者数も、平成22年の8.6人から令和2年には4.4人へと大きく減少した。なお、交通事故死者数全体に占める65歳以上の者の割合は、令和2年は、56.2%となっている(図1-2-4-3)。

また、75歳以上の運転免許保有者10万人当たりの死亡事故件数は減少傾向にある。令和2年における運転免許保有者10万人当たりの死亡事故件数は、75歳以上で5.6件、80歳以上で7.8件と、いずれも前年より減少している(図1-2-4-4)。

イ 65歳以上の者の刑法犯被害認知件数は減少傾向

犯罪による65歳以上の者の被害の状況について、65歳以上の者の刑法犯被害認知件数で見ると、全刑法犯被害認知件数が戦後最多を記録した平成14年に22万5,095件となり、ピークを迎えて以降、減少傾向にある。なお、全認知件数に対して、65歳以上の者が占める割合は、令和元年は15.8%と、増加傾向にある(図1-2-4-5)。

ウ 特殊詐欺の被害者の9割弱が65歳以上

令和2年中の特殊詐欺の認知件数は13,526件で、手口別で見ると、オレオレ詐欺に預貯金詐欺(令和元年まではオレオレ詐欺に包含)を合わせた認知件数は6,382件と前年比で5.1%減少し、キャッシュカード詐欺盗は2,833件と前年比で25.0%減少した。また、特殊詐欺の被害総額は約277.8億円であった(表1-2-4-6)。

表1-2-4-6 特殊詐欺の認知件数・被害総額の推移(平成23~令和2年)
年次
区分
平成23
(2011)
24
(2012)
25
(2013)
26
(2014)
27
(2015)
28
(2016)
29
(2017)
30
(2018)
令和元
(2019)
2
(2020)
認知件数(件) 7,216 8,693 11,998 13,392 13,824 14,154 18,212 17,844 16,851 13,526
オレオレ詐欺 4,656 3,634 5,396 5,557 5,828 5,753 8,496 9,145 6,725 2,264
預貯金詐欺 4,118
キャッシュカード詐欺盗 1,348 3,777 2,833
被害総額(億円) 204.0 364.4 489.5 565.5 482.0 407.7 394.7 382.9 315.8 277.8
資料:警察庁の統計による。令和2年の値は暫定値。
(注)特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝を含む。)の総称。キャッシュカード詐欺盗は平成30年から統計を開始。預貯金詐欺は従来オレオレ詐欺に包含されていた犯行形態を令和2年1月から新たな手口として分類した。

令和2年中の高齢者(65歳以上)被害の特殊詐欺の認知件数は11,556件で、被害者が法人・団体等を除いた特殊詐欺の認知件数に占める割合は85.7%にのぼった。手口別の65歳以上の被害者の割合は、オレオレ詐欺94.2%、預貯金詐欺98.4%、キャッシュカード詐欺盗96.7%となっている。

エ 65歳以上の者の犯罪者率は低下傾向

65歳以上の者の刑法犯の検挙人員は、令和元年は42,463人と前年に引き続きやや減少した。犯罪者率は、平成19年以降は低下傾向となっている。また、令和元年における65歳以上の者の刑法犯検挙人員の包括罪種別構成比を見ると、窃盗犯が70.1%と7割を超えている(図1-2-4-7)。

オ 65歳以上の者の関与する消費生活相談は約27万件

全国の消費生活センター等に寄せられた契約当事者が65歳以上の消費生活相談について見ると、平成25年に26万件を超えた後、平成28年までは減少傾向にあったが、平成29年から増加に転じ、平成30年は約36万件となった。令和2年は約27万件と、前年に引き続き減少した(図1-2-4-8)。

また、令和2年の契約当事者が65歳以上の高齢者の消費生活相談を販売方法・手口別に見ると、インターネット通販が約3.5万件(12.9%)、ついで家庭訪問が約2.6万件(9.6%)となっている。

カ 住宅火災における死者数は約7割が65歳以上

住宅火災における65歳以上の死者数(放火自殺者等を除く。)について見ると、令和元年は662人と、前年より減少した。また、全死者数に占める割合は73.6%となっている(図1-2-4-9)。

キ 養護者による虐待を受けている高齢者の約7割が要介護認定

令和元年度に全国の1,741市町村(特別区を含む。)で受け付けた高齢者虐待に関する相談・通報件数は、養介護施設従事者等によるものが2,267件で前年度(2,187件)と比べて3.7%増加し、養護者によるものが34,057件で前年度(32,231件)と比べて5.7%増加した。また、令和元年度の虐待判断件数は、養介護施設従事者等によるものが644件、養護者によるものが16,928件となっている。養護者による虐待の種別(複数回答)は、身体的虐待が67.1%で最も多く、次いで心理的虐待(39.4%)、介護等放棄(19.6%)、経済的虐待(17.2%)となっている。

養護者による虐待を受けている高齢者の属性を見てみると、女性が75.2%を占めており、年齢階級別では「80~84歳」が23.5%と最も多い。また、虐待を受けている高齢者のうち、68.0%が要介護認定を受けており、虐待の加害者は、「息子」が40.2%と最も多く、次いで、「夫」が21.3%、「娘」が17.8%となっている(図1-2-4-10)。

ク 成年後見制度の利用者数は増加傾向

令和2年12月末時点における成年後見制度の利用者数は232,287人で、各類型(成年後見、保佐、補助、任意後見)で増加傾向にある(図1-2-4-11)。

ケ 男性単身世帯の半数以上が近所の人とのつきあいはあいさつ程度

65歳以上の人の近所の人とのつきあいの程度を世帯タイプ別に見ると、男性単身世帯においては、「あいさつをする程度」が半数以上であり、「つきあいはほとんどない」と回答する割合も他より高い(図1-2-4-12)。

コ 一人暮らしの60歳以上の者の5割超が孤立死を身近な問題と感じている

孤立死(誰にも看取られることなく亡くなった後に発見される死)を身近な問題だと感じる(「とても感じる」と「まあ感じる」の合計)人の割合は、60歳以上の者全体では34.1%だが、一人暮らし世帯では50.8%と5割を超えている(図1-2-4-13)。

サ 孤立死と考えられる事例が多数発生している

死因不明の急性死や事故で亡くなった人の検案、解剖を行っている東京都監察医務院が公表しているデータによると、東京23区内における一人暮らしで65歳以上の人の自宅での死亡者数は、令和元年に3,936人となっている(図1-2-4-14)。

(4)60歳以上の者の自殺の増加

60歳以上の自殺者数は、近年減少傾向が続いていたが、令和2年の自殺者数は8,126人と前年(7,953人)に比べ増加している。年齢階級別に見ると、60~69歳(2,795人)、70~79歳(3,026人)、80歳以上(2,305人)となり、60~69歳を除き前年に比べ増加している(図1-2-4-15)。

(5)東日本大震災における被害状況

平成23年3月11日に発生した東日本大震災における被害状況を見ると、被害が大きかった岩手県、宮城県、福島県の3県で収容された死亡者は令和3年2月28日までに15,829人にのぼり、検視等を終えて年齢が判明している15,775人のうち60歳以上の人は10,425人と66.1%を占めている(図1-2-4-16)。

また、東日本大震災における震災関連死の死者5数は、令和2年9月30日時点で3,767人にのぼり、このうち66歳以上が3,335人と全体の88.5%を占めている。


(注5)「震災関連死の死者」とは、「東日本大震災による負傷の悪化等により亡くなられた方で、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給対象となった方」と定義。(実際には支給されていない方も含む。)
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