第3章 令和6年度高齢社会対策(第2節 3)
第2節 分野別の高齢社会対策(3)
3 学習・社会参加
(1) 学習活動の促進
ア 学校における多様な学習機会の提供
(ア)初等中等教育機関における多様な学習機会の確保
児童生徒が高齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、学習指導要領に基づき、引き続き小・中・高等学校におけるボランティア等社会奉仕に関わる活動や高齢者との交流等を含む体験活動の充実を図る。
(イ)高等教育機関における社会人の学習機会の提供
生涯学習のニーズの高まりに対応するため、大学においては、社会人選抜の実施、夜間大学院の設置、昼夜開講制の実施、科目等履修生制度の実施、長期履修学生制度の実施等を引き続き行い、履修形態の柔軟化等を図って、社会人の受入れを一層促進する。
また、大学等が、その学術研究・教育の成果を直接社会に開放し、履修証明プログラムや公開講座を実施する等高度な学習機会を提供することを促進する。
放送大学においては、テレビ・ラジオ放送やインターネット等の身近なメディアを効果的に活用して、幅広く大学教育の機会を国民に提供する。
また、高等教育段階の学習機会の多様な発展に寄与するため、短期大学卒業者、高等専門学校卒業者、専門学校等修了者で、大学における科目等履修生制度等を利用し一定の学習を修めた者については、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構において審査の上、「学士」の学位授与を行う。
(ウ)学校機能・施設の地域への開放
学校は地域コミュニティの核となることから、複合化等を行う公立学校の施設整備に対して国庫補助を行うとともに、好事例を収集・横展開することを通じて、高齢者を含む地域住民の積極的な利用を促進するような施設づくりを進めていく。
イ 社会における多様な学習機会の提供
(ア)社会教育の振興
地域住民の身近な学習拠点である公民館を始めとする社会教育施設等において、高齢者を含む幅広い年齢層を対象とした多様な学習機会の充実を促進するとともに、地域住民が主体となって地域の様々な課題解決を図る取組を通じた安全・安心で活力ある地域形成を促進するため、高齢者の主体的な地域活動への参画事例を含む社会教育を基盤とした取組について全国の優れた実践事例を収集するとともに、その効果等の客観的な分析を行い、広く全国に情報共有等を図る。
(イ)文化活動の振興
国民文化祭の開催等による幅広い年齢層を対象とした文化活動への参加機会の提供、国立の博物館等における高齢者に対する優遇措置やバリアフリー化等による芸術鑑賞機会の充実を通じて多様な文化活動の振興を図る。
(ウ)スポーツ活動の振興
いつまでも健康で活力に満ちた長寿社会を実現するため、「スポーツによる地域活性化推進事業」を活用し、スポーツを通じた地域の活性化を推進するとともに、スポーツ行事の実施等の各種機会を通じて多様なスポーツ活動の振興を図る。
(エ)自然とのふれあい
国立公園等の利用者を始め、国民の誰もが自然とふれあう活動が行えるよう、自然ふれあい施設や自然体験活動等の情報をインターネット等を通じて提供する。
ウ 社会保障等の理解促進
中学校学習指導要領の社会科や技術・家庭科、高等学校学習指導要領の公民科や家庭科において、少子高齢社会における社会保障の充実・安定化や介護に関する内容等が明記されていることを踏まえ、その趣旨の徹底を図る。令和3年度に新たに作成した教材等について内容の充実や効果的な周知を図る等、若い世代が高齢社会を理解する力を養うために、教育現場において社会保障教育が正しく教えられる環境づくりに取り組む。
より公平・公正な社会保障制度の基盤となるマイナンバー制度については、情報連携の本格運用に伴い、各種年金関係手続のほか、介護保険を始めとした高齢者福祉に関する手続を含む事務において、従来必要とされていた住民票の写しや課税証明書、年金証書等の書類が不要となっている。本格運用の対象事務は、順次、拡大しており、こうしたマイナンバー制度の取組状況について、地方公共団体等とも連携し、国民への周知・広報を行う。
また、国全体として金融経済教育の機会提供に向けた取組を推進するための中立的な組織として、新たな認可法人となる「金融経済教育推進機構」を令和6年4月に設立し、同年8月に本格稼働させることを目指す。同機構における、社会保障制度を含む幅広い分野の金融経済教育の取組を支援するなど、社会保障分野も含めた金融経済教育の充実に取り組む。
エ 高齢者等に向けたデジタル活用支援の推進
デジタル推進委員について、関係府省庁のデジタルリテラシー向上やデジタル格差の解消に向けた取組等と連携し、携帯電話ショップ中心の活動から、自治体・経済団体・企業・地域ボランティア団体への拡大を図るとともに、図書館や公民館、鉄道駅や薬局など身近な場所の活用を含め、継続的にきめ細やかなサポートができるよう、相談体制の充実を図っていく。
また、民間企業や地方公共団体等と連携し、高齢者等のデジタル活用の不安の解消に向けて、スマートフォンを利用したオンライン行政手続等に対する助言・相談等を行うデジタル活用支援の講習会を、携帯電話ショップがない地域も含め、全国において引き続き実施する。
オ ライフステージに応じた消費者教育の取組の促進
「消費者教育の推進に関する法律」及び「消費者教育の推進に関する基本的な方針」に基づき、消費者教育を推進する。
(2) 社会参加活動の促進
ア 多世代による社会参加活動の促進
(ア)高齢者の社会参加と生きがいづくり
高齢者の生きがいと健康づくり推進のため、地域を基盤とする高齢者の自主的な活動組織である老人クラブ等や都道府県及び市町村が行う地域の高齢者の社会参加活動を支援する。また、国民一人一人が積極的に参加し、その意義について広く理解を深めることを目的とした「全国健康福祉祭(ねんりんピック)」を令和6年10月に鳥取県で開催する。また、退職教員や企業退職高齢者等を含む幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域と学校が連携・協働して、学びによるまちづくり、地域人材育成、郷土学習、放課後等における学習・体験活動等、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動」を全国的に推進する。
さらに、企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割を持って生き生きと生活できるよう、有償ボランティア活動による一定の収入を得ながら自らの生きがいや健康づくりにもつながる活動を行い、同時に介護予防や生活支援のサービスの基盤整備を促進する「高齢者生きがい活動促進事業」を実施する。
また、地域支援事業において、有償ボランティア活動等の就労的活動の場を提供できる団体・組織と就労的活動を実施したい事業者とをマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートする人材の配置を引き続き推進する。
加えて、高齢者を含む誰もが旅行を楽しむことができる環境を整備するため、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の広報動画等を作成するなどユニバーサルツーリズムを推進するほか、引き続き、旅館・ホテル等におけるバリアフリー化への改修の支援を実施する。
また、地域の社会教育を推進するため、社会教育を行う者に対する専門的技術的な指導助言を行う社会教育主事等の専門的職員の養成等を図る。
さらに、地域住民が主体となって地域の様々な課題解決を図る取組を通じた安全・安心で活力ある地域形成を促進するため、高齢者の主体的な地域活動への参画事例を含む社会教育を基盤とした取組について全国の優れた実践事例を収集するとともに、その効果等の客観的な分析を行い、広く全国に情報共有等を図る。
高齢者の社会参加や世代間交流を促進するため、「高齢社会フォーラム」を開催する。また、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由で生き生きとした生活を送る高齢者(エイジレス・ライフ実践者)や、社会参加活動を積極的に行っている高齢者の団体等を紹介する。
(イ)国立公園等におけるユニバーサルデザインの推進
国立公園等において、主要な利用施設であるビジターセンター、園路、公衆トイレ等についてユニバーサルデザイン化や、利用者の利便性を高めるための情報発信の充実等を推進し、高齢者にも配慮した自然とのふれあいの場を提供していく。
(ウ)高齢者の余暇時間等の充実
高齢者等がテレビジョン放送を通じて情報アクセスの機会を確保できるよう、字幕放送、解説放送及び手話放送の充実を図るため、平成30年2月に策定し、令和5年10月に改定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」に基づいて、引き続き、放送事業者の自主的な取組を促す。同時に、字幕番組等の制作費や設備整備費等に対する助成を行うこと等により、放送事業者等の取組を支援していく。
イ 市民やNPO等の担い手の活動環境の整備
市民やNPO等の活動環境を整備するため、認定NPO法人等の寄附税制の活用促進やNPO法の適切な運用を推進する。また、市民活動に関する情報の提供を行うための内閣府NPOホームページや、ポータルサイト等の情報公開システムの機能向上に取り組む。さらに、NPO法人運営に係る手続の簡素化・効率化の観点から、NPO法に基づく各種事務をオンライン化したシステムの利便性向上と利用の促進を図る。
また、開発途上国からの要請に見合った技術・知識・経験を有し、かつ開発途上国の社会や経済の発展への貢献を希望する国民が、JICA海外協力隊員(対象:20歳から69歳まで)として途上国の現場で活躍する、独立行政法人国際協力機構を通じた事業(JICAボランティア事業)を推進する。