名古屋地域における時差通勤通学対策について
昭和49年3月6日
交通対策本部決定
時差通勤通学対策は、昭和40年10月14日付交通対策本部決定「時差通勤通学対策について」(以下「昭和40年決定」という。)により推進されてきたところであるが、名古屋地域における通勤通学時間帯の混雑状況等を勘案し、次の時差通勤通学対策を強力に推進するものとする。
1 国家公務員の時差通勤
各省庁は、名古屋市に所在する諸官庁所属の職員については、これら諸官庁の事務の遂行上その他特別の理由がある者を除き、出勤時刻を段階的に区分する等の方法により、時差通勤を実施するものとする。この場合において、その実施の方法については、別紙の基準によるほか昭和40年決定の1(2)及び(3)を準用する。
2 地方公共団体、民間事業所、学校等における時差通勤通学
地方公共団体、民間事業所、学校等における時差通勤通学対策の推進については、昭和40年決定の2によるものとする。
(別紙)
時差通勤実施基準
各省庁は、その所属の官庁における出勤時刻ができる限り次表に掲げる官庁所在地の区分に応じてそれぞれ定められた混雑時間帯外となるよう、措置するものとする。
所在地 | 混雑時間帯 | |
---|---|---|
名古屋市 | 中区 | 午前8時30分~午前9時 |
中村区 | ||
前記以外の地域 | 午前8時15分~午前8時45分 |