計画と対策 ━ わが国の交通安全対策の総合的な推進 ━推進体制
基本的枠組み

1.交通安全基本計画等の作成

(1)交通安全基本計画

 交通安全基本計画は、交通安全対策基本法に基づき、陸上、海上及び航空交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等を定めるものである。中央交通安全対策会議において昭和46年に第1次の交通安全基本計画が作成され、以降5年ごとに作成されています。
 令和3年3月29日、中央交通安全対策会議(持ち回り開催)において、5か年計画である第11次交通安全基本計画(計画期間:令和3年度~令和7年度)を作成しました。
 高齢者及び歩行者等の交通弱者の安全確保等、「人優先」の交通安全思想を基本としつつ、これまで実施してきた各種施策の深化はもちろんのこと、交通安全の確保に資する先端技術を積極的に取り入れた新たな時代における対策に取り組むことにより、交通事故のない安全で安心な社会の実現を目指してまいります。

(2)交通安全業務計画

 交通安全業務計画は、交通安全基本計画に基づき、各指定行政機関が毎年度作成する単年度計画で、当該年度において講ずべき交通安全施策及び都道府県交通安全実施計画の作成基準となるべき事項について定めるもので、交通安全対策基本法によりその作成が義務付けられているものです。

(3)都道府県交通安全計画等

 都道府県交通安全計画及び市町村交通安全計画は、それぞれ交通安全基本計画又は都道府県交通安全計画に基づき、都道府県又は市町村がその区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱等について定めるものです。交通安全対策基本法により、都道府県については、その作成が義務付けられており、市町村については、その作成が努力義務化されているものです。

(4)都道府県交通安全実施計画等

 都道府県交通安全実施計画及び市町村交通安全実施計画は、陸上交通の安全に関し、都道府県及び市町村が作成する単年度計画です。交通安全対策基本法により、都道府県については、その作成が義務付けられており、市町村については、その作成が努力義務化されているものです。

2.中央交通安全対策会議決定等

 政府は、交通安全基本計画にのっとり、各指定行政機関による交通安全業務計画の作成や都道府県等に対する交通安全計画の作成に関する助言等を通じて、総合的な交通安全対策の推進を図るとともに、これら各計画の内容を検討し次年度以降の対策に反映させるなど、諸施策の着実な推進に努めています。
 また、中央交通安全対策会議及び交通対策本部にあっては、種々の問題について対策の決定等を行いその効果的な推進を図っていますが、そのうち、主なものは次のとおりです。

【対策項目】

会議資料・談話 | 全国交通安全運動 | 飲酒運転の防止 | 都市交通対策 | 時差通勤通学対策 | こどもの交通安全対策 | 高齢者の交通安全対策 | 二輪車事故防止対策 | 自転車安全利用対策 | 最高速度違反による交通事故対策検討会 | 海外の動向 | その他

会議資料・談話

全国交通安全運動

飲酒運転の防止

都市交通対策

  • 大都市における道路交通円滑化対策について(昭和63年7月28日 交通対策本部決定)
  • 大都市における駐車対策の推進について(平成2年5月28日 交通対策本部申合せ)

時差通勤通学対策

こどもの交通安全対策

  • 幼児の交通安全対策について(昭和47年4月5日 中央交通安全対策会議決定)
  • 幼児交通安全教本について(昭和48年5月5日 中央交通安全対策会議決定)

高齢者の交通安全対策

二輪車事故防止対策

  • 二輪車交通安全対策推進会議の設置について(平成元年8月15日 交通対策本部長決定)
  • 二輪車の事故防止に関する総合対策について(平成元年7月11日 交通対策本部決定)

自転車安全利用対策

最高速度違反による交通事故対策検討会

海外の動向

その他

  • トンネル等における自動車の火災事故防止対策について(昭和54年12月20日 交通対策本部決定)