仙台地域における時差通勤通学対策について

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昭和58年5月20日
交通対策本部決定

時差通勤通学対策は、昭和40年10月14日付交通対策本部決定「時差通勤通学対策について」(以下「昭和40年決定」という。)、昭和49年3月6日付交通対策本部決定「名古屋地域における時差通勤通学対策について」及び昭和51年3月3日付交通対策本部決定「福岡地域における時差通勤通学対策について」により推進されてきたところであるが、仙台地域における通勤通学時間帯の混雑状況等を勘案し、次の時差通勤通学対策を強力に推進するものとする。

1 国家公務員の時差通勤

各省庁は、仙台市に所在する諸官庁所属の職員については、これら諸官庁の事務の遂行上その他特別の理由がある者を除き、出勤時刻を段階的に区分する等の方法により、時差通勤を実施するものとする。この場合において、その実施の方法については、別紙の基準によるほか昭和40年決定の1(2)及び(3)を準用する。

2 地方公共団体、民間事業所、学校等における時差通勤通学

地方公共団体、民間事業所、学校等における時差通勤通学対策の推進については、昭和40年決定2によるものとする。

(別紙)

時差通勤実施基準

各省庁は、その所属の官庁における出勤時刻ができる限り次表に掲げる官庁所在地の区分に応じてそれぞれ定められた混雑時間帯外となるよう、措置するものとする。

地域別混雑時間帯
所在地 混雑時間帯
仙台市 (別表)に掲げる地域 午前8時30分~午前9時
上記以外の地域 午前8時15分~午前8時45分

(別表)

中央一丁目から四丁目まで、一番町一丁目から三丁目まで、本町一丁目から三丁目まで、国分町一丁目から三丁目まで、大町一丁目及び二丁目、昭和町、星陵町、木町通一丁目及び二丁目、柏木一丁目、広瀬町、支倉町、二日町、堤通雨宮町、上杉一丁目から六丁目まで、梅田町、宮町一丁目から四丁目まで、中江一丁目及び二丁目、福沢町、小田原一丁目から八丁目まで、錦町一丁目及び二丁目、花京院一丁目及び二丁目、春日町、立町、桜ヶ岡公園、大手町、花壇、北目町、片平一丁目及び二丁目、米ヶ袋一丁目から三丁目まで、土樋一丁目、五橋一丁目から三丁目まで、東六番丁、東七番丁、東八番丁、東九番丁、東十番丁、元寺小路、花京院通、小田原山本丁、小田原金剛院丁、小田原広丁、小田原大行院丁、小田原弓ノ町、鉄砲町、二十人町、名掛丁、車丁、榴ヶ岡、五輪一丁目、新寺一丁目から五丁目まで、宮城野一丁目、西宮城野、二軒茶屋、連坊一丁目及び二丁目、連坊小路、元茶畑、清水小路、荒町、南鍛冶町、弓ノ町、石垣町、土樋、榴岡一丁目から五丁目まで