広島地域における時差通勤通学対策について
平成7年3月23日
交通対策本部幹事申合せ
時差通勤通学対策については、主として鉄道の混雑に対処するため、昭和40年10月14日付交通対策本部決定「時差通勤通学対策について」、昭和49年3月6日付交通対策本部決定「名古屋地域における時差通勤通学対策について」、昭和51年3月3日付交通対策本部決定「福岡地域における時差通勤通学対策について」及び昭和58年5月20日付交通対策本部決定「仙台地域における時差通勤通学対策について」により推進されてきたところであるが、広島地域における通勤通学時間帯の道路の混雑状況等を勘案し、次の時差通勤通学対策を強力に推進するものとする。
1 国家公務員の時差通勤
- (1)
- 広島地域に所在する諸官庁所属の職員につき、これら諸官庁の所在地周辺の道路の通勤通学時間帯における混雑状況を勘案し、これらの諸官庁の事務の遂行上その他特別の理由がある者を除き、出勤時刻を段階的に区分する等の方法により、時差通勤を強力に実施するものとする。この場合において、その実施の方法については、別紙の基準によるものとする。
- (2)
- 前記による時差通勤は、平成7年4月1日より当分の間実施するものとする。
2 地方公共団体、民間事業所、学校等における時差通勤通学対策の推進
広島地域の民間事業所、地方公共団体、政府関係機関及び通勤通学者その他の自動車利用者に対し、通勤通学時における主要道路の混雑状況その他時差通勤通学の実施に関し必要な事項を周知させるため、積極的な広報活動を行うものとする。
(別紙)
時差通勤実施基準
各省庁は、その所属の官庁における出勤時刻ができる限り次表に掲げる官庁所在地の区分に応じてそれぞれ定められた時間外となるよう、措置するものとする。
所在地 | 混雑時間帯 | |
---|---|---|
広島市 | 中区 | 午前8時30分~午前9時 |
南区 | ||
前記以外の地域 | 午前8時15分~午前8時45分 | |
海田町 | 午前8時15分~午前8時45分 |