交通安全功労者表彰について

平成12年12月26日
中央交通安全対策会議決定

地域社会における交通の安全に貢献し顕著な功績のあったものに対する表彰については、これまで「交通安全功労者表彰の実施について」(昭和46年3月15日交通対策本部決定)により実施してきたところであるが、同決定が平成13年1月6日をもって廃止されることとなったので、同日以後は、下記により引き続き行うこととする。

1 表彰者

交通対策本部長

2 表彰の範囲

交通の安全に関し、次の各号の一に該当するものに対して行う。

(1)
全国的な交通安全思想の普及又は交通安全の確保に顕著な功績があったもの
(2)
地域社会における交通安全思想の普及又は交通安全の確保に特に顕著な功績があったもの

3 表彰の時期

表彰は、原則として交通安全に関する行事との関連において適当な時期を選定して行う。

4 表彰の手続

(1)
被表彰者は、上記2(1)に該当するものにあっては中央交通安全対策会議の幹事から推薦されたもの、上記2(2)に該当するものにあっては都道府県知事から推薦されたもののうちから交通対策本部長が定める。
(2)
表彰の審査に関する事務は、内閣府政策統括官において行う。

5 前4項のほか、この表彰の実施に関し必要な事項は、交通対策本部長が定める。