平成14年春の全国交通安全運動実施要綱
平成14年2月1日
交通対策本部決定
第1 目的
本運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
第2 期間
平成14年4月6日(土)から同年4月15日(月)までの10日間
第3 主催
内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、都道府県、市区町村、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、自動車事故対策センター、自動車安全運転センター、(財)全日本交通安全協会、(財)日本道路交通情報センター、(社)全国交通安全母の会連合会、(社)全日本指定自動車教習所協会連合会、(社)全国二輪車安全普及協会、(社)日本自動車連盟、(社)日本バス協会、(社)全日本トラック協会、(社)全国乗用自動車連合会、(社)全国ダンプカー協会、軽自動車検査協会
第4 協賛
144団体
第5 運動重点
- 全国重点
- (1)
- 子供と高齢者の交通事故防止
- (2)
- 飲酒運転等悪質・危険な運転の追放
- 地域重点
- 都道府県の交通対策協議会等は、上記1の全国重点のほか、必要に応じ地域の交通事故実態等に即した重点を定める。
第6 全国重点に関する主な推進項目
- 「子供と高齢者の交通事故防止」に関する推進項目
- 子供と高齢者自身の交通安全意識の高揚を促進するとともに、運転者その他の交通参加者の子供と高齢者に対する保護意識を醸成することにより、子供と高齢者の交通事故を防止するため、次の項目を推進する。
- (1)
- 通園(学)時間帯等における街頭での園児・児童に対する交通安全指導・保護誘導活動の徹底
- (2)
- 高齢者の運動・運転能力等の正しい理解に基づく安全行動の徹底
- ア
- 高齢者自身による運動・運転能力等の的確な認識に基づく安全行動の実践
- イ
- 高齢運転者、道路横断中の高齢歩行者等に対する保護の徹底
- (3)
- 歩行時、自転車利用時などにおける反射材用品等の活用
- (4)
- 体格に合ったチャイルドシートの使用と座席への正しい取付けの徹底
- (5)
- スクールゾーン、シルバーゾーン等を中心とする子供と高齢者の安全な通行確保のための交通安全総点検の推進
- 子供と高齢者自身の交通安全意識の高揚を促進するとともに、運転者その他の交通参加者の子供と高齢者に対する保護意識を醸成することにより、子供と高齢者の交通事故を防止するため、次の項目を推進する。
- 「飲酒運転等悪質・危険な運転の追放」に関する推進項目
- 危険運転致死傷罪の新設及び道路交通法の改正により悪質・危険な運転行為に対する罰則が強化されたことをも踏まえ、広く国民に対し、悪質・危険な運転の追放気運を醸成するとともに、運転者に対する交通安全意識の高揚を促進するため、次の項目を推進する。
- (1)
- 飲酒運転等悪質・危険な運転をさせないための地域、職場、家庭等における環境づくりの促進
- (2)
- 交通事故被害者の声、体験を生かした啓蒙活動等による悪質・危険な運転追放気運の醸成
- (3)
- 飲酒、暴走運転等の危険性の理解を重点とする運転者教育の推進
- (4)
- シートベルトの着用徹底及び運転中の携帯電話の使用禁止徹底の指導等による運転者の遵法意識の醸成
- 危険運転致死傷罪の新設及び道路交通法の改正により悪質・危険な運転行為に対する罰則が強化されたことをも踏まえ、広く国民に対し、悪質・危険な運転の追放気運を醸成するとともに、運転者に対する交通安全意識の高揚を促進するため、次の項目を推進する。
第7 運動の実施要領
運動の実施に当たっては、現在の厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され、上記第5及び第6に掲げた運動重点の趣旨が国民各層に定着して交通事故の防止に寄与するよう以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。
- 主催機関・団体における実施要領
- (1)
- 主催機関・団体相互間はもとより、関係機関・団体等との連携を密にし、支援協力体制を保持するとともに、具体的な実施計画を策定し、推進体制を確立するものとする。
- (2)
- 主催機関・団体は、組織の特性をいかし地域住民が参加しやすいように創意を凝らして、以下のような諸活動を展開し、又はこれを支援するものとする。
- ア
- 自動車教習所等の練習コース、視聴覚教材、シミュレータ等を活用した参加・体験・実践型の各種交通安全教室の開催
- イ
- 展示物等、各種媒体を活用した街頭キャンペーン、街頭指導・保護誘導活動等の実施
- ウ
- 交通安全教材、その他交通事故統計、広報啓発資料等、地域の交通事故実態や特徴が容易に理解できる各種資料の提供
- エ
- 有識者、交通事故被害者等を交えた交通安全シンポジウムの開催
- オ
- 交通安全に関する作文、標語等の募集
- (3)
- 都道府県、市区町村等は、民間交通安全団体、交通ボランティア等との幅広い連携を図り、本運動が住民本位のものとして展開されるよう地域の交通実態や、高齢者、若者、子供等の対象に応じた住民参加型のきめ細かな運動を実施するものとする。
- ア
- 地域、家庭等における実施要領
- 自治会、町内会、老人クラブ等との連携による参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに、住民を主体とした交通安全総点検、ヒヤリ地図の作成等を実施し、住民側から見た交通上の危険個所等を積極的に汲み上げ、その把握と解消に努める。
- また、家庭等における話合いを通じて交通安全意識を高めるため、これに資するような資料・情報の提供を行う。
- イ
- 高齢者福祉施設、公民館等における実施要領
- 施設責任者、医師、看護士等との連携により、参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し、安全な交通行動等について指導を徹底するとともに、関係者等を交えた交通安全総点検、ヒヤリ地図の作成等を実施し、高齢者から見た交通上の危険個所の把握と解消に努める。
- ウ
- 幼稚園、保育所、学校等における実施要領
- 保育士、教師等との連携により、参加・体験・実践型の交通安全教室を開催するなど、子供たちに対する交通ルールの理解、保護者等に対するチャイルドシートの正しい使用と取付方法等について指導を徹底する。また、保護者等を交えた交通安全総点検、ヒヤリ地図の作成等を実施し、子供から見た通園(学)路等における交通上の危険個所の把握と解消に努める。
- エ
- 職域における実施要領
- 職場の管理者、安全運転管理者、運行管理者等との連携により、事業所等の業務形態に対応した参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するほか、安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行い、社内広報誌(紙)を活用した広報啓発等を積極的に実施する。
- (4)
- 主催機関・団体は、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、広報車、地域ミニコミ紙等、各種の媒体を活用し、対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに、マス・メディア等に対し、積極的に情報提供を行い、交通安全意識の高揚に努めるものとする。
- (5)
- 主催機関・団体は、部内の全職員に対し、本運動の趣旨、重点等を周知させ、職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
- 協賛団体における実施要領
- 協賛団体は、主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして、地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ、組織の特性に応じた取組を推進するとともに、職員に対し本運動の趣旨等を周知させ、職員自身が模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
第8 効果評価の実施
主催機関・団体は、運動期間中に実施した施策の効果評価を行い、その結果を的確に把握することにより、次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。