平成18年秋の全国交通安全運動実施要綱

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平成18年7月12日
中央交通安全対策会議
交通対策本部決定

第1 目的

本運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

第2 期間

平成18年9月21日(木)から同年9月30日(土)までの10日間

第3 主催

内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、都道府県、市区町村、自動車検査独立行政法人、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、自動車安全運転センター、軽自動車検査協会、(財)全日本交通安全協会、(財)日本道路交通情報センター、(社)全国交通安全母の会連合会、(社)全日本指定自動車教習所協会連合会、(社)全国二輪車安全普及協会、(社)日本自動車連盟、(社)日本バス協会、(社)全日本トラック協会、(社)全国乗用自動車連合会

第4 協賛

別紙のとおり(151団体)

第5 運動重点

秋の交通安全運動では、急激に進展する高齢社会における高齢者を取り巻く現下の厳しい交通事故情勢に的確に対処するため、「高齢者の交通事故防止」を運動の基本とするほか、次の重点を定める。

  1. 全国重点
    (1)
    夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(特に、子どもと高齢者を中心として)
    (2)
    後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
  2. 地域重点
    • 都道府県の交通対策協議会等は、上記1の全国重点のほか、地域の交通事故実態等に即して必要があるときは、地域の重点を定める。

第6 全国重点等に関する主な推進項目

  1. 「高齢者の交通事故防止」に関する推進項目
    • 高齢者自身の交通安全意識の高揚を促進するとともに、一般の運転者、その他の交通参加者の高齢者に対する保護意識の醸成を図り、高齢者の交通事故を防止するため、次の項目を推進する。
    (1)
    高齢者の運動・運転能力等の理解に基づく安全行動と保護活動の徹底
    高齢者自身による身体機能の変化の的確な認識に基づく安全行動の実践
    交差点等における高齢歩行者・高齢自転車利用者・電動車いす利用者に対する交通安全指導、保護・誘導活動の促進
    高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進
    高齢運転者への保護意識を基調とする安全運転の実践
    (2)
    参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・マナーの理解向上と安全行動の実践
    (3)
    あんしん歩行エリア、シルバーゾーン等を中心とする高齢者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
  2. 「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(特に、子どもと高齢者を中心として)」に関する推進項目
    • 歩行中や自転車乗用中の死者数の占める割合が高く、特に、子どもと高齢者の割合が高い。このことに鑑み、「人優先」の交通安全思想を基本として、日没時間の急激な早まりとともに多発する夕暮れ時と視認性が低下し重大事故が多発する傾向にある夜間の歩行中と自転車乗用中の交通事故を防止するため、特に、子どもと高齢者を中心として、次の項目を推進する。
    (1)
    歩行者・自転車利用者の反射材用品等の活用の促進
    (2)
    街頭での歩行者に対する交通安全指導、保護・誘導活動の促進
    (3)
    自転車利用者に対する街頭指導強化による交通ルール・マナーの理解向上と安全利用の促進
    歩道等通行時における歩行者優先の徹底
    前照灯の点灯の徹底
    交差点等における信号遵守、一時停止、安全確認の徹底
    (4)
    自動車の前照灯の早期点灯の促進
    (5)
    交通混雑や視認性の低下など、夕暮れ時の危険性を認識・理解させる交通安全教育等の推進
    (6)
    夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進
  3. 「後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」に関する推進項目
    • 交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため、次の項目を推進する。
    (1)
    シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性と着用効果に関する正しい理解の促進
    (2)
    シートベルトの運転席及び助手席における着用の徹底と後部座席における着用の促進
    (3)
    チャイルドシートの安全性能に関する情報提供の促進
    (4)
    体格に合ったチャイルドシートの着用と座席への正しい取付けの徹底

第7 運動の実施要領

運動の実施に当たっては、現在の厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され、上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して交通事故の防止に寄与するよう、以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。
また、鉄道・海上・航空の交通分野においても、国民のルールの遵守とマナーの習得・向上を図るなどの効果的な運動を展開するものとする。
その際、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の制定をも踏まえ、交通事故被害者等の視点に配意しながら、交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え、理解の増進に努めるものとする。

  1. 主催機関・団体における実施要領
    (1)
    主催機関・団体は、相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし、支援協力体制を保持するとともに、具体的な実施計画を策定し、推進体制を確立するものとする。
    (2)
    主催機関・団体は、組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意を凝らし、以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。
    自動車教習所等の練習コース、視聴覚教材、シミュレータ等を活用した参加・体験・実践型の各種交通安全教室の開催
    展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン、街頭指導・保護誘導活動の実施
    交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計、広報啓発資料等)の提供
    有識者、交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催
    交通安全に関する作文、標語等の募集と活用
    (3)
    都道府県、市区町村等は、民間交通安全団体、交通ボランティア等との幅広い連携を図り、本運動が住民本位のものとして展開されるよう地域の交通事故実態や、高齢者、若者、子ども等の対象に応じた住民参加型のきめ細やかな運動を実施するとともに、高齢者が子どもやその親と共に交通安全教室に参加するなど、交通安全に関して交流を行う「世代間交流」に着目した活動を推進するものとする。
    地域、家庭等における実施要領
    自治会、町内会、老人クラブ等との連携による世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催するとともに、住民を主体とした交通安全総点検、ヒヤリ地図の作成等を実施し、住民側から見た交通上の危険箇所等を積極的にくみ上げ、その把握と解消に努める。
    また、家庭内における話合いを通じて交通安全意識を高めるため、これに資するような資料・情報の提供を行う。
    高齢者福祉施設等における実施要領
    施設責任者、医師、看護師等との連携により、参加・体験・実践型の交通安全教室等を開催し、歩行中・自転車利用中の安全な交通行動等について指導を徹底するとともに、関係者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し、高齢者から見た交通上の危険箇所の把握と解消に努める。
    保育所、幼稚園、学校等における実施要領
    保護者、保育士、教師等との連携により、参加・体験・実践型の子どもと保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を開催して、子どもの交通ルールの理解と交通マナーの向上と併せて、保護者のチャイルドシートの着用意識の高揚と正しい着用の徹底を図るとともに、保護者等を交えた交通安全総点検・ヒヤリ地図の作成等を実施し、子どもから見た通学路等における交通上の危険箇所の把握と解消に努める。
    職域における実施要領
    職場の管理者、安全運転管理者、運行管理者等との連携により、事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等を開催するほか、シートベルトの着用効果などの安全運転や交通事故情勢に関するきめ細かな情報提供を行い、社内広報誌(紙)を活用した積極的な広報啓発等を実施する。
    (4)
    主催機関・団体は、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、広報車、地域ミニコミ紙等、各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに、これらの各種メディアに対し、運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより、交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い、交通安全意識の高揚に努めるものとする。
    なお、チャイルドシート着用に関する各種広報等に当たっては、「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。
    (5)
    主催機関・団体は、部内の全職員に対し、本運動の趣旨及び重点等を周知させ、職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
  2. 協賛団体における実施要領
    • 協賛団体は、主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして、地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ、組織の特性に応じた取組を推進するとともに、職員に対して本運動の趣旨等を周知させ、職員自身が模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。

第8 効果評価の実施

主催機関・団体は、運動終了後にその効果評価を行い、実施結果を的確に把握することにより、次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。