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令和8年7月1日
中央交通安全対策会議
交通対策本部決定
第1 目的
本運動は,広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより,交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。
第2 期間
- 運動期間 令和8年9月21日(月)から30日(水)までの10日間
- 交通事故死ゼロを目指す日 令和8年9月30日(水)
第3 主催
内閣府,警察庁,総務省,法務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,防衛省,都道府県,市区町村,独立行政法人自動車技術総合機構,独立行政法人自動車事故対策機構,独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構,自動車安全運転センター,軽自動車検査協会,(一社)全日本指定自動車教習所協会連合会,(一社)日本二輪車普及安全協会,(一社)日本自動車連盟,(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会,(一財)全日本交通安全協会,(公社)日本バス協会,(公社)全日本トラック協会,(公財)日本道路交通情報センター
第4 協賛
別紙のとおり
第5 運動重点
1 全国重点
(1) 〈歩行者〉歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
(2) 〈自動車〉夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶
(3) 〈自転車〉自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
【趣旨】 全国重点を上記3点とする趣旨は,以下のとおりである。
(1) 交通事故死者数全体を状態別で見ると,歩行中の割合が最も高く,その中でも高齢者の割合が約7割を占めているほか,特に秋口から年末にかけて夜間における歩行中の交通事故による死者数が多くなっている。その原因を見ると,歩行中死者の半数以上に横断歩道外横断や信号無視等の法令違反があり,横断歩道を渡ること,信号機のあるところではその信号に従うこと等の基本的な交通ルールが履行されていない状況が認められる。このため,歩行者に対し,歩行者が被害に遭う交通事故実態の周知を図り,交通ルールの理解・遵守の徹底と安全な道路横断方法等の実践を促すほか,夜間における交通事故を防止するため,反射材用品の着用促進や,明るい目立つ色の衣服等の着用についても呼び掛ける必要がある。
また,次代を担うこどものかけがえのない命を,社会全体で交通事故から守ることは重要であるところ,交通事故による幼児(※1)・児童(※2)の死者・重傷者では歩行中や自転車乗用中の割合が高く,特に,歩行中児童の死者・重傷者は登下校中の割合が全体の約4割を占めるなど,依然として通学路や地域住民の日常生活に使用される生活道路においてこどもが危険にさらされている状況にあり,安全確保が急務である。
加えて,道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第248号)により,令和8年9月1日から生活道路における法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる。本改正は,中央線等がない生活道路の法定速度を引き下げるという国民生活に大きく関わるものであることから,国民に対する十分な広報啓発が必要である。あわせて「生活道路は人が優先」という意識を国民に浸透させることで歩行者の安全を確保する必要がある。
※1「幼児」とは,未就園児と就園児をいう。以下同じ。 ※2「児童」とは,小学生をいう。以下同じ。
(2) 日の入り時刻が急激に早まる秋口以降は前述のとおり,夕暮れ時から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあり,その多くが歩行者事故である。
また,飲酒運転による死亡・重傷事故が令和5年以降,年間400件を超えるなど,下げ止まりの状況になっているほか,スマートフォン等を使用しながら自動車を走行させる「ながらスマホ」が要因となった死亡・重傷事故は令和2年以降,年々増加するなど憂慮すべき状況にある。
このほか,妨害運転(いわゆる「あおり運転」。以下同じ。)等の悪質・危険な運転による交通事故も後を絶たず,また,外国人運転者による死亡・重傷事故が近年増加傾向にある。
さらに,自動車乗車中における後部座席シートベルトの着用率やチャイルドシートの使用率がいまだ低調であり,チャイルドシート使用率は,年齢が上がるにつれて低下する傾向にある。
このため,自動車運転者に対して,夕暮れ時の早めのライト点灯とハイビームの活用促進,飲酒運転や「ながらスマホ」等の根絶を強く訴求するとともに,シートベルト・チャイルドシートの適切な使用を促す必要がある。
なお,75歳以上の高齢運転者による交通死亡事故は,免許保有人口当たりでみると,75歳未満の運転者と比較して約2倍発生しており,その要因として運転操作不適に起因する事故が多くなっていること等にも留意が必要である。
(3) 自転車乗用中の交通事故死者数は近年減少傾向にあるものの,その約8割に法令違反が認められるほか,年齢別では,65歳以上が多くを占めている。
また,自転車乗用中の死者の約半数は頭部に致命傷を負っているほか,自転車乗用中における乗車用ヘルメット非着用時の致死率は,着用時と比較して高い。
なお,自転車と歩行者の衝突事故は近年増加傾向にあり,歩道または横断歩道上での衝突事故が約6割を占めている。
このように,自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい状況にある中,交通ルールの遵守を図るため,令和8年4月1日から,自転車について交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されたところであり,広く国民に対して交通ルールについて分かりやすく周知し,その理解・遵守の徹底と乗車用ヘルメットの着用を促していく必要がある。
特定小型原動機付自転車に関しては,自転車や一般原動機付自転車と比較して,全事故に占める飲酒事故の割合が著しく高いという特徴があるほか,東京都を始めとする都市部での利用が多く,対歩行者事故の割合が自転車対歩行者と比べて約3倍と高くなっていることから,基本的な交通ルールの理解・遵守の徹底と乗車用ヘルメットの着用を促していくことが必要である。
2 地域重点
都道府県の交通対策協議会等は,上記1の全国重点のほか,地域の交通事故実態等に即して必要があるときは,地域の重点を定めることができる。
第6 全国重点に関する主な推進項目
以下のとおり各重点に掲げる項目を中心に,参加・体験・実践型の交通安全教育や広報啓発活動,街頭での交通安全指導や保護・誘導活動を実施する。
1 〈歩行者〉歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
(1) 歩行者の交通ルールの理解・遵守の徹底
ア 歩行者が被害に遭う交通事故には,歩行者側にも横断歩道外横断や信号無視等の法令違反がある場合が多いことなど,歩行者が被害に遭う交通事故実態を踏まえた交通ルールを遵守するための取組の推進
イ 横断歩道を渡ること,信号機のあるところではその信号に従うこと等の基本的な交通ルールや歩きスマホの危険性の周知に加え,自らの安全を守るための交通行動として,運転者に対して横断する意思を手を挙げるなどして明確に伝え,安全を確認してから横断を始めること,横断中も周囲の安全を確認すること等を促す取組の推進
ウ 歩行中幼児・児童の交通事故の特徴(飛び出しによる死者・重傷者が多いなど)等を踏まえた交通安全教育等の推進
エ 安全に道路を通行することについて,日常生活や教育現場における保護者等から幼児・児童への教育を促す取組の推進
オ 高齢歩行者の死亡事故の特徴(65歳未満と比較して横断歩道以外横断中が多いなど)を踏まえ,高齢者自身が,加齢に伴って生ずる身体機能の変化(例えば,認知機能の低下,疾患による視野障害等の増加,反射神経の鈍化,筋力の衰えなど)を理解し,安全な交通行動を実践するための交通安全教育等の推進
(2) 歩行者の交通事故防止対策
ア 全ての年齢層を対象とした反射材用品,LEDライト,明るい目立つ色の衣服等の視覚効果等の周知と自発的な着用を促す取組の推進
イ 通学路,幼児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路等における見守り活動の推進
ウ 「生活道路は人が優先」という意識を浸透させるための広報啓発を推進するとともに,「ゾーン30プラス」の整備を始めとする生活道路の交通安全対策の推進
エ 通学路交通安全プログラム等に基づく点検や対策の推進
オ 通行の妨げとなる不法占拠物件の排除等,道路の適正な利用に関する広報啓発等の推進
カ 令和8年9月1日から,生活道路においては法定速度が30キロメートル毎時になることの広報啓発の推進
2 〈自動車〉夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶
(1) 夕暮れ時の交通事故防止対策
ア 夕暮れ時から夜間における死亡事故の特徴(日の入り後1時間における横断中の事故が多いなど)を踏まえた交通安全教育等の推進
イ 夕暮れ時におけるライトの早めの点灯を促す取組の推進
ウ 夜間の対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの活用を促す取組の推進
エ 自動車運送業を始めとする各種事業者による従業員への夕暮れ時以降の運転時の注意喚起を促す取組の推進
(2) 運転者の歩行者優先意識等の徹底
ア 運転者に対し,歩行者優先の徹底を始めとした交通ルールの遵守と,「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って安全に運転しようとする意識を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進
イ 横断歩道等に歩行者等がいないことが明らかな場合を除き,直前で停止可能な速度で進行する義務や,横断歩道等における歩行者等優先義務等の遵守を促す取組の推進
(3) 飲酒運転の根絶
ア 「飲酒運転を絶対にしない,させない」という「飲酒運転を許さない社会環境」を醸成するため,交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等のほか,飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底やハンドルキーパー運動の促進など,地域,職域等における飲酒運転根絶に向けた取組の推進
イ 運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等,業務に使用する自動車の使用者等における義務の遵守を徹底させる取組の推進
ウ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律(令和8年法律第52号)により,酒酔い運転の罪等の構成要件を明確化するための数値基準が設けられたこと及び飲酒運転はこれらの規定に基づき厳正に処罰されることについての周知
(4) 「ながらスマホ」の根絶
ア 運転中のスマートフォン等の通話や画像注視の危険性に関する広報啓発の推進
イ 業務中の「ながらスマホ」による交通事故を防止するため,業務に使用する自動車の使用者等による交通安全教育等を徹底させる取組の推進
(5) 妨害運転等・いわゆる白タク行為等の防止対策
ア 妨害運転等の悪質・危険な運転を防止するため,「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転の必要性等に関する広報啓発の推進
イ ドライブレコーダーの普及促進等に関する広報啓発の推進
ウ いわゆる白タク,白トラ,白バス行為を防止するため,これらの行為が道路運送法等違反となることなどについての広報啓発の推進
(6) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
ア 全ての座席におけるシートベルト着用とチャイルドシートの使用義務の周知及びその必要性・効果に関する理解を促す取組の推進
イ シートベルトの着用位置の調整,チャイルドシートの確実な取付方法や正しい着座方法等,正しい使用方法に関する広報啓発の推進
ウ 体格等の事情によりシートベルトを適切に着用させることができない6歳以上のこどもへのチャイルドシート使用に関する広報啓発の推進
エ 高速乗合バスや貸切バス等の事業者に対する全ての座席におけるシートベルト着用を徹底させるための指導・広報啓発の推進
(7) 高齢運転者の交通事故防止対策
ア 加齢等に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響(反応速度が遅くなったり,動作の正確性が低下したりするなど)等を踏まえたシミュレーターの活用等による参加・体験・実践型の交通安全教育及び広報啓発の推進
イ 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載した安全運転サポート車の普及啓発とサポートカー限定免許制度に関する広報啓発の推進
ウ 安全運転に不安のある高齢運転者等に対する安全運転相談窓口の積極的な周知と各種支援施策の広報啓発の推進
(8) 外国人運転者の交通事故防止対策
ア 母国との交通ルールの違い等を理解するための,啓発動画やリーフレット等を活用した交通安全教育の推進
イ レンタカー事業者等と連携した車両貸し出し時におけるパンフレット等による日本の交通ルールの周知
ウ 日本語学校や外国人コミュニティ等における交通安全教育等の推進
エ 外国人労働者を雇用する使用者等による交通安全教育の強化
オ 安全運転管理者選任事業者に対する交通事故防止に向けた安全運転指導を促す働き掛けの推進
(9) 二輪車の運転者に対する広報啓発
ア 二輪車の特性(車の死角に入りやすいなど)の周知及び顎紐は緩みなくしっかり締めるなど乗車用ヘルメットを正しく着用することやプロテクターを着用することによる被害軽減効果に関する広報啓発の推進
イ 若年層のみならず,中高年に対する二輪車安全運転の実践指導,交通安全教育・広報啓発の推進
ウ ペダル付き電動バイクは,原動機を用いずペダルのみを用いて走行させる場合でも一般原動機付自転車又は自動車の運転に当たり,無免許運転の禁止,歩道走行不可,乗車用ヘルメットの着用義務等の交通ルールが適用されること及びナンバープレートの取付け・表示や自動車損害賠償責任保険等への加入等が必要であることの広報啓発の推進
3 〈自転車〉自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
(1) 自転車利用時の交通ルールの理解・遵守の徹底
ア 16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度が導入されたことを踏まえた,車道通行の原則,車道は左側通行,歩道は歩行者優先等の「自転車安全利用五則」にのっとった自転車の基本的な通行方法や自転車通行空間が整備された箇所における通行方法の周知と遵守の徹底を促す取組の推進
イ 信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認や歩道通行時の歩行者優先のほか,飲酒運転,「ながらスマホ」,夜間の無灯火走行,二人乗り,傘差し等の片手運転,イヤホン等を使用した運転,並進の禁止等交通事故防止のための基本的な交通ルールの周知と遵守の徹底を促す取組の推進
ウ 警察庁が作成した「自転車ルールブック」を活用した自転車の交通ルールの分かりやすい周知や,「自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会」が作成した「自転車の交通安全教育ガイドライン」を踏まえた,民間事業者や団体,自治体,家庭,学校等の様々な教育主体による,それぞれが有する知見や教育機会を活用した心身の発達状況等のライフステージに応じた交通安全教育の推進
エ 自転車配達員に対する街頭における指導啓発や雇用主等に対する交通安全対策の働き掛け等の推進
(2) 自転車利用者の乗車用ヘルメット着用促進と安全確保対策
ア 全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の必要性及びその被害軽減効果に関する理解の促進と努力義務化を踏まえた着用の徹底に向けた広報啓発の推進
イ 夕暮れ時の早めのライト点灯の徹底と自転車の視認性を向上させるための反射用品等の取付けを促す取組の推進
ウ 幼児同乗中の自転車の特性(重心が高く不安定であるなど)を踏まえた転倒防止など安全利用に関する広報啓発や幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用の徹底を促す取組の推進
エ 自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備を促す取組の推進
オ 自転車事故の被害者救済に資するための損害賠償責任保険等への加入を促す取組の推進
(3) 特定小型原動機付自転車利用時の交通ルールの理解・遵守の徹底と乗車用ヘルメットの着用促進
ア 特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒運転,信号無視等の悪質・危険な違反のほか,歩道通行等の通行区分違反,横断歩行者妨害等の歩行者に危険を及ぼすおそれの高い違反等を防止するための効果的かつ適切な交通安全教育の推進
イ シェアリング事業者,販売事業者等と連携した特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底を促す取組の推進
ウ シェアリング事業者,販売事業者等と連携した被害軽減のための乗車用ヘルメット着用を促す取組の推進
第7 運動の実施要領
運動の実施に当たっては,交通事故により,いまだ多くの人々が犠牲になり,あるいは心身に損傷を負っている厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され,第5及び第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨(以下「本運動の趣旨」という。)が国民各層に定着して,国民一人一人が交通ルールを守り,相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って交通マナーを実践するなど交通事故防止に寄与するよう,以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。
その際,交通事故被害者等の視点に配意するとともに,交通事故犠牲者に対する哀悼の意を表するものとする。
さらに,交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図り,国民一人一人が交通事故に注意した交通行動をとることにより,交通事故を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を実施する。
1 主催機関・団体における実施要領
(1) 主催機関・団体は,相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし,支援協力体制を保持するとともに,具体的な実施計画を策定し,推進体制を確立するものとする。
(2) 主催機関・団体は,組織の特性をいかして地域住民が参加しやすいように創意工夫し,参加・体験・実践型の各種交通安全教育,街頭キャンペーン,交通安全教材等の提供,被害者等の視点を取り入れた啓発活動,作文・標語等の募集と活用等の諸活動を展開し,又は支援するものとする。また,こうした従来の活動に加え,放送設備やオンライン会議システム等の活用による交通安全教育,増加する訪日外国人や在留外国人に対する交通安全啓発等,時代に即した取組を更に推進するものとする。さらに,運動重点に掲げる項目に関連する施策や取組を行う場合は,本運動と積極的に連携して行うものとする。
(3) 主催機関・団体は,テレビ,ラジオ,新聞,広報誌(紙),ポスター,広報車等,各種媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに,これらの各種メディアに対し,運動を効果的に推進するための情報提供を積極的に行い,交通安全意識の向上を図るものとする。特に,交通安全教育動画の配信等,ウェブサイトやSNSの活用による情報発信を積極的に展開するものとする。
(4) 主催機関・団体は,所属の全職員に対して本運動の趣旨を周知し,交通安全に関する情報を提供するほか,職員自身が交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転を励行するなど,率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
(5) 都道府県及び市区町村は,以下のような諸活動を展開し,又は情報提供等の支援を行うものとする。その際,民間団体や交通ボランティア等との幅広い連携を図るとともに,高齢化が進む交通ボランティアの活性化,若者の交通安全意識の向上等を図るため,ICT(情報通信技術)の普及も踏まえ,多様な形態の運動を展開し,幅広い年代の参画に努めるものとする。
ア 地域,家庭等における活動
(ア) 世代間交流を視野に入れた参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催
(イ) 住民を主体とした交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による危険箇所の把握と解消
(ウ) 家庭内での話合い等を通じた交通安全意識の向上,安全な交通行動の実践
(エ) 交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者等に対する福祉関係者や地域の交通ボランティア等と連携した家庭訪問等による交通安全指導の推進
(オ) 地域が一体となったこどもの見守り活動の充実
(カ) 地域の交通安全活動に,当該地域の外国人コミュニティや居住・勤務する外国人等の参加を促し,その取組を支援する活動の推進
イ 幼稚園,保育所,認定こども園,小学校等における活動
(ア) こどもと保護者が一緒に学ぶ参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中の安全な通行方法や自転車の安全利用等の基本的な交通ルール・マナーに関する教育の実践
(イ) 保護者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等によるこどもの目線からの危険箇所の把握と解消
(ウ) 体格等の事情によりシートベルトを適切に着用させることができない6歳以上のこどもを含めたチャイルドシートの正しい使用の徹底
ウ 中学校,高等学校,大学等における活動
(ア) 参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中・自転車等乗用中の安全な交通行動等の指導
(イ) 地域の交通安全啓発活動への参加促進
エ 福祉施設等高齢者が利用する機会の多い施設等における活動
(ア) 参加・体験・実践型の交通安全教室等の開催による歩行中・自転車等乗用中の安全な交通行動等の指導
(イ) 関係者等を交えた交通安全総点検,ヒヤリ地図の作成等による高齢者にとっての危険箇所の把握と解消
オ 職域における活動
(ア) 事業所等の業務形態に対応した交通安全教室等の開催
(イ) 飲酒運転・無免許運転・妨害運転等による交通事故の実態及び悪質性・危険性の周知
(ウ) 横断歩道等における歩行者等優先義務の徹底と歩行者等に対する思いやりのある模範的な運転の実践
(エ) 交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転の励行
(オ) 後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底
(カ) 二輪車乗車時の乗車用ヘルメットの正しい着用とプロテクター着用の促進,ペダル付き電動バイクの運転には運転免許が必要であることなどの正しい交通ルールの周知
(キ) 自転車・特定小型原動機付自転車利用者に対する交通ルール理解・遵守の徹底と乗車用ヘルメット着用促進
(ク) 社内における広報啓発活動や職員による地域の交通安全啓発活動への参加促進
(ケ) 安全運転管理者,運行管理者等による交通安全指導の徹底
2 協賛団体における実施要領
協賛団体は,主催機関・団体を始め他の関係機関・団体等との連携を密にして,地域と一体となった運動が展開されるよう上記1に準じ,組織の特性に応じた取組を推進するとともに,職員に対して本運動の趣旨等を周知し,職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。
第8 効果評価の実施
主催機関・団体は,運動終了後にその効果の評価を行い,実施結果を的確に把握することにより,次回以降の運動がより効果的に実施されるよう施策の検証に努めるものとする。
別紙
協賛団体
(順不同)
- (一社)日本民営鉄道協会
- (一社)全国自家用自動車協会
- (公社)全国通運連盟
- (一社)日本陸送協会
- 全国農業協同組合連合会
- 日本貨物運送協同組合連合会
- (一社)全国個人タクシー協会
- (一社)日本自動車工業会
- (一社)全国軽自動車協会連合会
- (一社)日本自動車整備振興会連合会
- (一社)日本自動車販売協会連合会
- (一社)日本中古自動車販売協会連合会
- (一社)日本自動車タイヤ協会
- (一財)自転車産業振興協会
- 日本自転車軽自動車商協同組合連合会
- (一社)全国建設業協会
- (一社)日本道路建設業協会
- (公社)日本道路協会
- 全国道路利用者会議
- (一社)全日本駐車協会
- 全日本交通運輸産業労働組合協議会
- 全国交通運輸労働組合総連合
- 全日本運輸産業労働組合連合会
- 全日本自動車産業労働組合総連合会
- (公財)全国老人クラブ連合会
- (福)日本身体障害者団体連合会
- (福)日本盲人福祉委員会
- (一財)全日本ろうあ連盟
- (福)全国社会福祉協議会
- 日本弁護士連合会
- 全国人権擁護委員連合会
- 損害保険料率算出機構
- (一社)全国銀行協会
- (一社)生命保険協会
- (一社)日本損害保険協会
- 全国共済農業協同組合連合会
- 日本赤十字社
- (公財)日本消防協会
- NHK
- (一社)日本新聞協会
- (一社)日本雑誌協会
- (公社)日本広報協会
- 朝日新聞社
- 毎日新聞社
- 読売新聞社
- 日本経済新聞社
- 産業経済新聞社
- 北海道新聞社
- 中日新聞社
- 西日本新聞社
- ジャパンタイムズ社
- (一社)共同通信社
- (公社)日本保安用品協会
- (公財)交通事故総合分析センター
- (一財)日本自動車交通安全用品協会
- 日本自動車車体整備協同組合連合会
- 北海道旅客鉄道(株)
- 東日本旅客鉄道(株)
- 東海旅客鉄道(株)
- 西日本旅客鉄道(株)
- 四国旅客鉄道(株)
- 九州旅客鉄道(株)
- 日本貨物鉄道(株)
- (公社)全国行政相談委員連合協議会
- (一社)日本ヘルメット工業会
- 日本保安炎筒工業会
- (一財)日本自転車普及協会
- (一社)電気通信事業者協会
- (一財)道路交通情報通信システムセンター
- (公社)全国運転代行協会
- (一社)UTMS協会
- 全国労働者共済生活協同組合連合会
- (公財)三井住友海上福祉財団
- (一財)職業教育・キャリア教育財団
- (一社)公立大学協会
- 全国公立短期大学協会
- 独立行政法人国立高等専門学校機構
- 日本私立高等専門学校協会
- (一社)国立大学協会
- 日本私立大学団体連合会
- 中央労働災害防止協会
- 陸上貨物運送事業労働災害防止協会
- 建設業労働災害防止協会
- (一社)日本交通科学学会
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター
- 全国都道府県教育長協議会
- (公社)日本PTA全国協議会
- (一社)全国高等学校PTA連合会
- 全国国公立幼稚園・こども園長会
- 全国連合小学校長会
- 全日本中学校長会
- 全国高等学校長協会
- 全日本私立幼稚園連合会
- 日本私立中学高等学校連合会
- (公社)全国子ども会連合会
- (一財)日本交通安全教育普及協会
- (公社)全国公民館連合会
- (公財)あしたの日本を創る協会
- (公社)日本青年会議所
- 日本青年団協議会
- (公財)ボーイスカウト日本連盟
- (公社)ガールスカウト日本連盟
- 全国女性団体連絡協議会
- 主婦連合会
- 時事通信社
- 日本テレビ放送網
- フジテレビジョン
- TBSテレビ
- テレビ朝日
- テレビ東京
- ニッポン放送
- 文化放送
- TBSラジオ
- (株)日経ラジオ社
- (一社)公営交通事業協会
- (一社)全国道路標識・標示業協会
- (一社)日本自動車会議所
- 石油連盟
- 全国石油商業組合連合会
- (公財)国際交通安全学会
- (公財)日本交通管理技術協会
- 全国地域活動連絡協議会
- (一財)児童健全育成推進財団
- (一社)全国レンタカー協会
- 全国トラック交通共済協同組合連合会
- (福)日本保育協会
- (公社)全国私立保育連盟
- (一社)自転車協会
- (一社)全国届出自動車教習所協会
- 全国小売酒販組合中央会
- 全国特別支援学校長会
- (一社)日本音楽事業者協会
- 日本私立短期大学協会
- 全国公立高等専門学校協会
- 日本私立小学校連合会
- (一社)日本反射材普及協会
- (一社)交通工学研究会
- 全日本デリバリー業安全運転協議会
- 東日本高速道路(株)
- 首都高速道路(株)
- 中日本高速道路(株)
- 西日本高速道路(株)
- 阪神高速道路(株)
- 本州四国連絡高速道路(株)
- 日本郵政グループ
- 建設三団体安全対策協議会
- (一社)日本建設業連合会
- (公財)交通安全振興機構
- (公財)交通遺児育英会
- (一社)全国認定こども園連絡協議会
- 特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
- (一社)日本フランチャイズチェーン協会
- (一社)交通事故医療情報協会
- (一社)日本フードデリバリーサービス協会
- (一社)日本電動モビリティ推進協会
- 日本マイクロモビリティ協会
- (一社)全国軽貨物協会
- (一社)新日本運転代行連盟
以上158団体