全国交通安全運動について

目的・趣旨

  昭和23年に「全国交通安全週間」(12月10日~12月16日)が、国家地方警察本部(警察庁の前身)決定による全国交通安全週間実施要綱に基づき実施された。
 背景には、戦時中減少した自動車事故量に増大の兆しが見え、また交通事故も増加傾向にあったので、何らかの対策を講じなければならない情勢があった。

概要

■ 昭和27年から春季・秋季の年2回開催となる。
昭和37年から交通対策本部(昭和35年12月16日閣議決定により設置)により実施要綱が定められることとなった(従前警察庁)。

■ 全国交通安全運動は、全国一斉に実施されている。
  • 推進要綱決定 : 交通対策本部決定(本部長-内閣府特命担当大臣)
  • 主催 : 関係省庁(1府8省1庁)
    地方公共団体(都道府県・市区町村)
    関係民間団体(13団体)
  • 協賛 : 関係民間団体(156団体)
  • 期間 : 春・秋の各10日間
    -原則として、春は4月6日から、秋は9月21日から
    それぞれ10日間(平成12年12月26日中央交通安全対策会議決定)-