平成13年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第2章 道路交通安全施策の現況
第5節 道路交通秩序の維持

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第1編 陸上交通

第1部 道路交通

第2章 道路交通安全施策の現況

1 交通の指導取締りの状況
(1)交通の指導取締りの状況
平成13年中における車両等の道路交通法違反(罰則付違反)取締り件数は約777万件で、悪質・危険性の高い違反としては、最高速度違反が約260万件(33.5%)、酒酔い・酒気帯び運転が約22万2,000件(2.9%)、無免許運転が約7万8,000件(1.0%)等となっている(第1‐31図)。
また、点数告知に係る違反の取締り件数について主なものをみると、座席ベルト装着義務違反が約327万件で,ヘルメット装着義務違反が約11万件等となっている。
(2)高速道路における交通指導取締りの状況
平成13年中の高速道路における交通違反取締り状況は、(第1‐22表)のとおりである。
(3)交通反則通告制度の適用状況
平成13年中に反則行為として告知した件数は686万7,396件で、これらの車両等運転者の違反の総取締り件数中に占める比率(反則適用率)は88.3%である。
反則告知件数を成人・少年別にみると、成人は634万333件、少年は52万7,063件となっている。また、行為別にみると、主なものは、最高速度違反が217万4,589件(31.7%)、駐停車違反が181万3,860件(26.4%)となっている。

第1‐31図 交通違反取締り(送致・告知)件数(平成13年)

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第1‐22表 高速道路における交通違反取締り状況

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2 交通の指導取締りの強化等
(1)一般道路における効果的な指導取締りの強化等
交通事故を防止するとともに、交通渋滞及び交通公害を緩和するためには、街頭監視活動及び白バイ、パトカー等による機動警ら活動を強化する必要がある。このため、部門間の連携や、人員の効率的配置により、交通指導取締り体制の確保に努め、交通機動隊等による機動力をいかした効果的な指導取締りを推進した。
また、悪質・危険な違反の取締りを効果的に推進するため、取締り関係装備資器材の充実整備に努めた。
さらに、事業活動に関してなされた放置駐車、過積載運転、過労運転、最高速度違反等の違反及びこれらに起因する事故事件については自動車の使用者等の責任、いわゆる背後責任の追及を図るとともに、自動車の使用制限処分を行うなど、この種の違反の根源的対策を推進したほか、無車検運行、無保険車運行等、各種交通関係法令違反についても積極的な取締りに努めた。
(2)高速道路における指導取締りの強化等
高速道路における安全で円滑な交通流を確保するため、関係都道府県の高速道路交通警察体制の充実強化を図るとともに、多角的な交通事故分析により交通危険箇所に重点を置いた機動警ら、駐留監視活動等を強化して交通流の整序に努め、悪質・危険性の特に高い著しい速度超過、飲酒運転、車間距離不保持、積載重量超過違反、迷惑性の高い路肩通行、通行区分等の違反を重点として指導取締りを推進した。
また、大型貨物自動車を中心とした指定通行帯等の通行帯違反を重点とした指導取締りを強化した。
さらに、交通安全教育及び広報活動を積極的に行い、高速運転安全5則及び同乗者に対するシートベルト着用の定着化に務めた。
(3)科学的な指導取締りの推進
交通事故分析システムの高度化を図るとともに、取締用装備資器材の改良等科学技術の進歩に対応した研究開発に努めるなど、交通事故実態に的確に対応した科学的且つ効率的な指導取締りを推進した。
3 交通犯罪捜査及び交通事故捜査体制の強化
(1)交通犯罪の現況
交通事故に係る業務上(重)過失致死傷事件(以下「交通業過事件」という。」の平成13年中における送致件数及び人員は、それぞれ84万5,909件、87万605人である(第1‐23表)。
なお、平成13年中のひき逃げ事件(交通事故に係る無申告事件を含む。)の発生件数は2万6,219件で、検挙件数は1万935件であった。
(2)専従捜査体制の強化等
交通事故の増加等により捜査の負担が過重になっていることから、捜査業務の合理化・効率化を図りながら、重要事件に対する専従捜査体制の整備や捜査員の捜査能力の向上に努めた。
(3)初動捜査体制及び科学的捜査体制の強化
事故処理車、捜査用車等の現場での初動捜査に必要な車両及び交通事故自動記録装置等を積極的に導入・整備するとともに、その効果的な活用に努めた。

交通事故自動記録装置

第1‐23表 交通業過事件の罪種別送致件数(平成13年)

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4 検察庁における交通事犯処理体制の整備

 平成13年中の交通事犯についてみると、自動車等による業務上(重)過失致死傷事件の通常受理人員は88万7,236人で、前年に比べ3.9%増加している。同事件の通常受理人員は全刑法犯の通常受理人員の74.1%を占め、その比率はここ数年漸減傾向にあったが、10年以降増加傾向を示している。他方、道路交通法違反事件の通常受理人員は89万969人で、前年に比べ1.9%減少している。両事件の通常受理人員を合わせると全刑事事件の通常受理人員220万6,759人の80.6%を占める。これら交通事犯の捜査処理を迅速且つ適正に行うことは、検察庁における重要課題の一つとなっている。このため、検察庁においては、捜査機材・資料の整備等を含め、交通事犯処理体制の充実強化を図っている。

5 刑事処分の状況
(1)業務上(重)過失致死傷事件
平成13年中の全国の検察庁における業務上(重)過失致死傷事件の通常受理人員は88万9,556人であり、起訴人員は9万9,794人となっている(第1‐24表)。
平成12年の通常第一審における科刑状況についてみると、自由刑の言渡しを受けた者は5,992人、罰金刑の言渡しを受けた者は162人であり、略式手続により罰金刑の言渡しを受けた者は8万6,634人となっている(第1‐25表)。
(2)道路交通法違反事件
平成13年中の全国の検察庁における道路交通法違反事件の通常受理人員は89万969人、起訴人員は74万2,512人である(第1‐26表)。通常第一審における科刑状況についてみると、自由刑の言渡しを受けた者の総数は近年増加している(第1‐27表)。
平成12年における略式手続による罰金刑科刑状況は、(第1‐32図)のとおりである。

第1‐24表 業務上(重)過失致死傷事件通常受理人員及び起訴人員の推移

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第1‐25表 業務上(重)過失致死傷事件の自由刑・罰金刑科刑状況

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第1‐26表 道路交通法違反事件通常受理人員及び起訴人員の推移

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第1‐27表 通常第一審における道路交通法違反事件の科刑状況

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第1‐32図 略式手続による道路交通法違反事件の罰金刑科刑状況(平成12年)

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6 暴走族対策の強化

 近年、暴走族の構成員は減少傾向にあるが、依然として爆音暴走や数グループの合同暴走等を活発に行なっているとともに、凶悪事件等を引き起こしている。
 このような最近の暴走族の実態や、これに対する国民の強い取締り要望にかんがみ、平成13年2月、暴走族対策関係省庁8省庁により、「暴走族追放気運の高揚」、「家庭、学校等における青少年の指導の充実」、「暴走行為阻止のための環境整備」、「暴走族に対する指導取締りの強化」等を柱とする暴走族対策の強化についての申し合わせを行い、政府一体となった暴走族対策をより一層強力に推進していくこととした。

(1)暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実
暴走族追放の気運を高揚させるため、地方公共団体における「暴走族根絶条例」等の制定を促進するとともに、報道機関等に対する資料提供を積極的に行い、凶悪化する暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど、広報活動を積極的に行なった。また、家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対し、暴走族に加入しないよう適切な指導等を促進した。さらに、関係団体等との連携のもとに、暴走族相談員制度を創設し、暴走族の解体、暴走族への加入阻止、暴走族からの離脱等の支援指導を徹底した。暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連性にかんがみ、青少年育成団体等との連携を図るなど、青少年の健全育成を図る観点から施策を推進した。
学校教育においては、生徒一人一人の能力、適性等に応じた適切な教育が実施できるように学校・家庭・地域社会の連携と適切な役割分担を進めていく中で、教育課程の編成・実施について更に徹底するとともに、生徒指導担当教員等の研修(独立行政法人教員研修センターで実施)の充実を図るなど生徒に対する交通安全教育に一層の充実を図った。
(2)暴走行為をさせないための環境づくり
暴走族及びこれに伴う群衆のい集場所として利用されやすい施設の管理者に協力を求め、暴走族等をい集させないための施設の管理改善等の環境づくりを推進するとともに、地域における関係機関・団体が連携を強化し、暴走行為等ができない道路交通環境づくり及び公安委員会による交通規制を積極的に行なった。
また、事前の情報の入手に努め、集団不法事案に発展するおそれがあるときは、早期に暴走族と群衆を隔離するなどの措置を講じた。
(3)暴走族に対する指導取締りの強化
平成13年末現在、警察が把握している全国の暴走族の総数は、2万6,360人である。この内訳は爆音暴走等を集団で行なう共同危険型の暴走族が1,167グループ、2万2,703人であり、山岳道路等でコーナリング等の運転技術を競う「ローリング族」、400メートルの直線区間の走行速度を競う「ゼロヨン族」等の違法競争型の暴走族が3,657人である(第1‐28表)。
最近の暴走族の傾向としては、グループの小規模化が進んでいる一方、縄張りや組織を維持するため、暴力団を後ろ盾としたり、連合組織を形成するなどの傾向がみられており、その活動範囲は自県のみにとどまらず、複数の都府県にまたがるなど広域化している。
また、暴走行為にとどまらず、暴走族同士の対立抗争や脱会者等に対する暴行から殺人行為に及ぶなど、凶悪化、粗暴化の傾向を強めている。
このため、暴走族に対しては、共同危険行為等の禁止違反を始めとする各種法令を活用した取締りを強力に推進したほか、6月には「暴走族取締り強化期間」を実施した。また、不法改造車両等の押収のほか、司法当局に没収(取)措置を働きかけるなど暴走族と車両の分離を図るとともに、不正改造等暴走行為を助長する行為に対しても背後責任の追及を行なっている。平成13年中の暴走族の法令別検挙状況をみると、前年に比べ、道路交通法違反の検挙件数は減少したが、刑法犯の検挙件数は増加した(第1‐29表)。
(4)暴走族関係事犯者の再犯防止
暴走族関係事犯の捜査に当たっては、個々の犯罪事実はもとより、組織の実態やそれぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環境等の諸事情を明らかにしつつ、厳正な処分が行なわれるよう務めた。
また、暴力団と関わりのある者については、その実態を明らかにするとともに、暴力団から離脱するよう指導を徹底した。
少年院送致決定を受けた暴走族少年あるいは保護観察に付された暴走族少年の処遇に当たっては、交通道徳のかん養、家庭環境の調整、交友関係の改善指導、暴走族組織からの離脱指導等、再犯防止に重点を置いた個別処遇及び集団処遇に努めた。
なお、平成13年末現在で保護観察に付されている者のうち、暴走族関係事犯者として把握されている者は6,786人である。
さらに、暴走族に対する運転免許の行政処分については、特に迅速且つ厳重に行なうとともに、処分者講習については、特別学級を編成するなど、再犯防止のための講習内容の充実を図った。
暴走族問題が地域社会に深くかかわる問題であることにかんがみ、都道府県及び市町村に設置されている「暴走族対策会議」のもとに、暴走族対策の推進に携わる機関及び団体の代表から構成される「暴走族対策推進幹事会」の設置を促進した。
(5)車両の不正改造の防止
道路交通に危険を及ぼす等社会的問題となっている暴走行為等を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全運行を確保するため、自動車検査の確実な実施に加え、広報活動の推進、関係者への指導、街頭検査の実施等による「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開した。

第1‐28表 暴走族の勢力及びい集・走行状況

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第1‐29表 暴走族による不法事案の検挙状況

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第6節 救助・救急体制等の整備

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