平成14年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全に関する施策
第6節 海上交通に関する法秩序の維持
第2部 海上交通の安全に関する施策
第6節 海上交通に関する法秩序の維持
海上保安庁は、海上における犯罪の予防及び法令の励行を図るため、船舶への立入検査を実施し、海難の発生に直接結びつくおそれのある悪質な法令違反の取締りを行なうなど、様々な機会を通じて現場における指導取締りを実施する。
また、港内、狭水道など船舶交通のふくそうする海域において、巡視船艇による交通整理及び航法違反等の指導取締りを実施し、特に海上交通安全法(昭和47年法115)に定める11航路については、巡視船艇を常時配備するとともに、航空機によるしょう戒を実施し、重点的な指導取締りを実施する。
このほか、特にマリンレジャー活動が活発化する時期には、旅客船、カーフェリー、遊漁船、海上タクシー等を重点に全国一斉の安全指導を実施するほか、海上輸送活動が活発化する年末年始には、これらの船舶に対する全国一斉の指導取締りを実施する。
警察では、水上交通の安全と秩序を維持するため、警察用船舶の大型化、高速化等を進めるとともに、水上警察活動に従事する警察職員に専門的な知識、技能を習得させるなど、水上警察活動の体制の充実強化を図る。
船舶交通のふくそうする港内、事故の起きやすい海浜、河川及び湖沼等において、警ら用無線自動車や警察用航空機と連携したパトロール等による警戒、警備、訪船連絡等を効果的に実施し、事故に直結しやすい海事関係法令違反に重点を置いた指導取締りを推進する。また、レジャースポーツに伴う事故防止のため、その愛好者に対し遊具の搬送、持込みに際して安全指導を行う。さらに、各種レジャースポーツ関係業者、港湾、船舶、漁業関係業者等と共に官民一体となった水上交通安全思想の普及・啓発活動を行う。
このほか、レジャースポーツを行う者同士の事故やこれらの者と遊泳者、漁業関係者等との事故を防止するため、水上安全条例の運用等を通じて、危険行為の防止に努めるなど、水上交通に関する秩序の維持に努める。