平成14年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全に関する施策
第7節 救助・救急体制の整備
第2部 海上交通の安全に関する施策
第7節 救助・救急体制の整備
1 海難情報の収集処理体制の整備
海上保安庁では、海難情報を早期に入手し、迅速且つ的確な救助活動を行うため、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)に対応した遭難周波数を24時間聴守し、事案の発生に備える。
また、広く一般国民や船舶等から海上における事件・事故に関する情報を入手するため、緊急通報用電話番号「118番」の一層の周知、定着を図る。
2 海難救助体制の充実・強化及び海難救助技術の向上
「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)に対応し、北西太平洋の広大な海域における捜索救助活動を迅速且つ的確に行なうため、海運・水産関係者に対する日本の船位通報制度(JASREP)への参加促進を継続し、その有効な活用を図るほか、SAR条約に基づく近隣諸国等との海難救助に関する協力体制の充実を図る。
海難等が発生した際に、救助対象へ救助勢力を早期に投入するため、24時間の当直体制をとるとともに、船舶交通のふくそう状況、気象・海象状況等を勘案し、海難の発生のおそれがある海域に巡視船艇を配備するなど、巡視船艇・航空機を効率的に運用する。また、大型台風の接近等により大規模な海難等の発生が予想される場合には、非常配備体制をとり、事案の発生に備える。
実際に海難等が発生した場合には、巡視船艇、航空機を現場に急行させるとともに、関連する情報を速やかに収集・分析して捜索区域、救助方法等を決定するなど、迅速、的確な救助活動を実施する。
また、高度な救助技術を要する特殊な海難や高度な応急処置を要する傷病者に対応するため、特殊救難隊及び救難強化巡視船による特殊救難体制や救急救命士の適正な配置による救急救命体制の充実・強化を図る。
さらに、海上の漂流者や傷病者等に迅速、適切に対応するため、高速・機動性とつり上げ救助能力を有するヘリコプターに同乗し、救急救命処置をも行ない得る機動救難士を航空基地に配置し、人命救助即応体制の充実・強化を図る。
このほか、(社)日本水難救済会が実施する救助訓練の指導等、民間救助体制の強化を図る。
一方、海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者を減少させるためには、救命胴衣の着用率を高めるとともに、落水しても救助を要請できるよう連絡手段を確保しておくことが極めて有効であることから、漁船、プレジャーボート等の乗組員を対象とした、救命胴衣の常時着用、携帯電話等の連絡手段の確保、緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を三つの基本とする「自己救命策確保キャンペーン」を強力に推進するとともに、救命胴衣着用推進モデル漁協、同マリーナの指定拡充等による救命胴衣の着用率の向上を図る。
警察では、船舶無線・各種水難救助資器材等の整備充実を図るとともに、警察用船舶と警察用航空機との連携による救助訓練等を通じて救助技術の向上に努める。また、水難の発生が予測される水域におけるパトロールを強化するとともに、警察用航空機との連携を密にして水難救助活動を強化する。
3 洋上救急体制の充実
洋上で発生した傷病者に対し、医師、看護師の迅速且つ円滑な出動を行い、適切な医療活動を行なうため、(社)日本水難救済会が事業主体となって実施している洋上救急事業について、その適切な運営を図るための指導及び協力を行うとともに、関係団体と協力し、医療機関の参加を促進するなど洋上救急体制の一層の充実を図る。