平成14年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 各種船舶等の安全対策の充実
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 各種船舶等の安全対策の充実
1 小型船だまり、マリーナ等の整備
(1)小型船だまり等の整備
漁船等の小型船舶が専ら利用する漁港にあっては、防波堤等の外郭施設、航路泊地等の水域施設の整備を推進し、漁船等の安全の確保が図られるよう努めた。また、プレジャーボート等と漁船とのトラブル等を防止するため、新たに静穏水域を確保しプレジャーボート等を分離・収容するための施設等を整備する漁港利用調整事業を行うとともに、漁港内の既存の静穏水域を有効活用してプレジャーボート等の収容を図るための施設等を整備する漁港漁村活性化対策事業を実施し、漁港の秩序ある利用を図った。
漁船等の小型船舶と大型船舶とが共に利用する港湾にあっては、小型船だまりを港内の適切な位置に整備することにより、小型船舶とその他の船舶との分離を図った。
(2)マリーナ等の整備
港湾の秩序ある利用を図るとともに、プレジャーボートの適切な係留・保管場所を確保するため、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の整備を平良港等6港で実施した。また、既存の静穏水域や遊休護岸を活用し、必要最低限の施設を備えた簡易な係留施設であるボートパークを鳥取港等12港で整備した。
マリーナ等の施設整備に当たっては、プレジャーボート活動の安全を確保し、秩序ある海域の利用を図るため、施設の配置計画に十分留意するとともに、施設における安全性の確保に努めた。
(3)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
近年、様々な問題が顕在化している放置艇対策として、係留・保管能力の向上と併せて、港湾法に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、公共水域の性格や地域の実情に応じた適切な規制措置の実施を推進した。
また、小型船舶の所有権の公証及び放置艇対策を目的とした小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)が平成13年7月4日に公布され、14年4月1日に施行された。今後、この法律施行により、小型船舶の所有者が確知されるため、放置艇の適切な保管場所への誘導等の効果が期待される。
一方、プレジャーボートの保管場所の情報を提供するための情報サイトを創設し、安全、快適かつ適正なプレジャーボート利用を促進するための環境を整備した。
2 漁船の安全対策の推進
漁船の海難による死亡・行方不明者数は、他の船舶よりも高い水準となっており、全体の5割以上を占めている。この現状を踏まえ、死亡・行方不明者を伴う可能性の高い衝突、転覆、乗揚げ等の海難を防止するため、海難防止講習会の開催や訪船指導の実施等により、見張りの励行等について指導・啓発を行い、乗組員の安全運航の意識向上に努めた。
また、漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を置いて安全対策の強化を図るため、海難が多発している海域で操業する漁船の主要漁業基地において、生存対策に関する講習会を開催する等、所要の対策を講じた。
3 プレジャーボート等の安全対策の推進
(1)プレジャーボート等の救助体制の充実強化
- ア
- 巡視船艇・航空機による救助体制の強化
特に海難の発生の可能性が高い沿岸部については、プレジャーボート等の活動が活発化する時期及び海域を考慮しながら、巡視船艇を効率的に運用するとともに、ヘリコプターの機動性、捜索能力、つり上げ救助能力等を最大限に活用する等、救助体制の強化を図っている。 - イ
- 海難情報の入手体制の整備
プレジャーボート等の活動に伴う海難の情報を迅速かつ的確に収集するため、マリンレジャー用無線機の普及を図るとともに、広く一般国民や船舶等から海上における事件・事故に関する情報を入手し、海難救助等をより一層迅速かつ的確に行うため、通報者が覚えやすい緊急通報用電話番号「118番」の運用を行っている。
このほか、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)に適切に対応するため、衛星非常用位置指示無線標識(衛星EPIRB)を搭載したプレジャーボート等からも遭難情報の入手が可能なシステム(COSPAS/SARSATシステム)の地上施設の運用を24時間体制で行っている。 - ウ
- 民間救助体制の整備
(社)日本水難救済会に対し、救難所等の新設、救助用器材の整備、地方公共団体との連携強化等を計画的に推進することにより、活動の活発化を図るよう指導するとともに、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会の行うプレジャーボート等を対象とした会員制救助サービス(BAN :Boat Assistance network)を積極的に支援している。
(2)プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
マリンレジャーの健全な発展を図るためにはプレジャーボート等の海難を減少させる必要がある。このためには、マリンレジャー愛好者自らが安全意識を十分に持つことが重要であることから、海難防止講習会や訪船指導等を通じ、レジャー目的に応じたきめ細やかな海難防止指導を行っている。
小型船舶の船長の遵守事項を定めた「船舶職員及び小型船舶操縦者法」(平成15年6月1日施行)により、救命胴衣着用が一部乗船者に義務付けられるため、その着用についてボートショー等での啓発活動を行った。さらに関係機関・団体の連携の場である「ライフジャケット着用推進会議」を開催するとともに、マリンレジャー愛好者に着用の必要性を訴えるため、シンボルマーク(「ウクゾウ」くん)を決定した。
警察では、港内その他の船舶交通の多い水域、遊泳客の多い海水浴場、マリンレジャースポーツ利用が盛んな水域等に重点を置いて、警察用船舶により安全指導を行うとともに、警察用航空機との連携によるパトロールや地元団体及び(財)パーソナルウォータークラフト安全協会等関係団体との協力体制の強化等を通じて効果的な安全対策を推進している。また、(財)沖縄マリンレジャーセイフティビューローでは、警察と連携して、マリンレジャー環境の整備、マリンレジャー提供業者に対する安全対策の指導、県民に対する安全意識の啓蒙等の活動を実施し、水上の安全確保を図っている。
(3)プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進
プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性を確保するため、建造技術者を対象とした各種講習会の開催等を推進し、市場ニーズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し、その資質の向上を図った。
(4)プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備
海中転落事故に際しては、まず海上に浮くことが死亡事故防止に最も役立つことから、救命胴衣の着用率を向上させるための方策について検討を行った。この結果に基づき、より常時着用に適した救命胴衣の普及のため、小型船舶用救命胴衣に関する技術基準の改正を行った。
また、海洋性レクリエーションの発展とともに、増加・多様化しているプレジャーボート等に対応するため、小型船舶の検査実施機関である小型船舶検査機構の検査体制の整備充実を図った。
(5)マリンロード構想
海道の旅(マリンロード)構想は、プレジャーボートで海道を使い、自己責任意識及び安全意識をもってクルージングできる環境整備を進めるものである。具体的には、係留場所、補給等に適したマリーナやフィッシャリーナ等を宿場町として、それらを結ぶ推奨ルートを設定し、気象・海象情報、海上安全情報及び観光やレジャー等の利便情報を提供するとともに、万一の場合に備え、民間救助機関による安全サポート体制を構築することとしており、平成14年度は、東京湾及び周辺海域においてモデル事業を行った。
(6)小型船舶に対する情報提供の充実
一般船舶やプレジャーボート等に対しても、気象・海象の情報、船舶交通の安全に必要な情報等をインターネット、携帯電話等を通じて提供する沿岸域情報提供システムの整備・運用を行った。
そのほか、マリンレジャー情報提供の窓口としての「海の相談室」及び「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を図るとともに、安全に楽しむための情報をホームページ上で提供できるよう情報提供体制の充実・強化を図っている。
(7)小型船舶に関する制度の充実
平成14年4月に漁船等を除く総トン数20トン未満の船舶(以下、「小型船舶」という。)を対象とする小型船舶の登録等に関する法律が施行された。この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定め、小型船舶所有者の利便性向上を図ることを目的とする。
なお、登録測度事務は日本小型船舶検査機構が行う。
また、小型船舶の利用者ニーズ等に応えるとともに、小型船舶の航行の安全を図るため、資格区分の再編成、小型船舶の船長が遵守すべき事項の明確化等を内容とした船舶職員法の一部を改正する法律が平成14年6月7日公布(15年6月1日施行)された。