2 現況編の概要
第1編 陸上交通
第1部 道路交通
1 道路交通事故の動向

平成15年度交通安全白書概要

2 現況編の概要

第1編 陸上交通

第1部 道路交通

1 道路交通事故の動向
  1. 道路交通事故の長期的推移

    道路交通事故による交通事故発生件数、死傷者数及び死傷者数の推移

    • 交通事故死者数は、昭和45年に史上最悪の1万6,765人を記録した。
    • 昭和45年に交通安全対策基本法が制定され、同法に基づき、46年度以降交通安全基本計画を5年ごとに策定し、交通安全対策を総合的・計画的に推進してきた。
    • 昭和46年以降、交通事故死者数は着実に減少を続け、54年には8,466人にまで減少した。しかし、その後増勢に転じ、57年以降9,000人台を続けた後、63年から8年連続して1万人を超えていたが、平成7年を境に8年には1万人を下回った。
    • 平成14年の死者数は8,326人と過去最悪の昭和45年を半減し、事故発生件数は93万6,721件、負傷者数は116万7,855人と、それぞれ12年ぶりに減少した。
  2. 死者数の減少と今後の方向性
     平成14年の死者数は8,326人と、平成17年までに、年間の24時間死者数を交通安全対策基本法施行以降の最低であった昭和54年の8,466人以下とすることを目指すという第7次交通安全基本計画(13~17年度)の目標を二年度目で達成した。
     死者数減少の要因としては、道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底、安全運転の確保、車両の安全性の確保等、交通安全基本計画に基づく諸対策を総合的に推進してきたことが挙げられ、近年では、危険認知速度(車両の事故直前の速度)の低下、シートベルト着用率の向上、さらに、平成14年6月に施行された改正道路交通法が飲酒運転に対する罰則等を強化したことが寄与していると考えられる。
     小泉内閣総理大臣は、平成15年1月2日に「交通事故死者数半減達成に関する内閣総理大臣(中央交通安全対策会議会長)の談話」を公表し,今後10年間を目途に、交通事故死者数を更に半減し、「世界一安全」な道路交通の実現を目指す決意を明らかにした。さらに、15年1月31日の第156回通常国会の施政方針演説においても、同様の決意が表明されている。
     今後の対策としては、これまで大きな成果を挙げてきた交通安全基本計画に基づく諸対策を一層強力に推進していくことが有効と考えられる。また交通事故死者数中最も高い割合を占める高齢者の交通安全対策については、平成15年3月27日、「本格的な高齢社会への移行に向けた総合的な高齢者交通安全対策について」を交通対策本部決定しており、これに基づく諸対策を総合的に推進することが必要である。
2 平成14年中の交通事故の状況
  1. 概況
    平成14年中の交通事故の概況
    発生件数 93万6,721件
    死傷者数 117万6,181人
    うち負傷者数 116万7,855人
    うち死者数(24時間) 8,326人
    (30日以内死者数では9,575人)
  2. 年齢層別交通事故死者数及び負傷者数
    • 死者数は、10年連続で65歳以上の高齢者(3,144人)が最も多く、次に16~24歳の若者(1,316人)となっており、この二つの年齢層で全交通事故死者数の53.6%を占めている。また、前年と比べると50~59歳(106人減)、16~24歳の若者(86人減)、65歳以上の高齢者(72人減)が特に減少している。
    • 負傷者数は、16~24歳の若者(24万9,902人)が最も多く、全負傷者数の21.4%を占めている。また、前年に比べると16~24歳(1万2,943人減)、25~29歳(7,261人減)、40~49歳(3,377人減)が特に減少し、65歳以上の高齢者(5,344人増)、30~39歳(4,406人増)が特に増加している。

    年齢層別交通事故死者数の推移

    年齢層別交通事故負傷者数の推移

  3. 状態別交通事故死者数及び負傷者数
    • 死者数は、自動車乗車中が3,438人と最も多く、全死者数の41.3%を占めている。負傷者数についても、自動車乗車中が72万1,137人と最も多く、全負傷者数の61.7%を占めている。

    状態別交通事故死者数の推移

    状態別交通事故負傷者数の推移

  4. シートベルト着用の有無別死者数
    • 自動車乗車中の死者数をシートベルト着用の有無別にみると、非着用は1,973人で前年に比べ194人(9.0%)減少している。
    • 年齢別にみると、16~24歳の若者の非着用の死者数は499人で、全非着用死者数の25.3%を占めている。
    • 着用者の致死率(死傷者数に占める死者数の割合)は、非着用者の致死率の11分の1程度である。

    シートベルト着用の有無別自動車乗車中死者数の推移

    シートベルト着用の有無別致死率及び自動車乗車中死傷者のシートベルト着用者率の推移

  5. チャイルドシート着用の有無別死者数
    • 6歳未満幼児の自動車同乗中の死者数は35人であり、車両大破事故を除いた死者15人のチャイルドシート着用の有無は、着用3人、非着用は12人であった。
  6. 月別、曜日別、昼夜別交通事故発生状況
    • 月別では、発生件数、死者数とも12月がピークとなっている。
    • 曜日別では、土曜日、日曜日と週末に交通死亡事故が多発している。
    • 昼夜別では、夜間の発生件数が事故全体の29.5%であるのに対して、夜間の交通死亡事故発生件数は、死亡事故全体の53.0%を占め、死亡事故率(事故1,000件当たりの死亡事故件数)は、夜間が昼間の2.7倍になっている。
  7. 第1当事者の交通死亡事故発生件数
    • 自動車運転者が第1当事者(交通事故の当事者のうち、過失が最も重い者又は過失が同程度の場合は被害が最も軽い者をいう。)となった死亡事故件数は減少傾向で推移しているが、これを運転者の年齢別にみると、65歳以上の高齢者は、平成14年には元年の2.97倍となっている。

    自動車(第1当事者)運転者の若者・高齢者別死亡事故発生件数の推移

3 平成14年度の主な道路交通安全施策

1 道路交通環境の整備

  • 交通安全施設等整備事業の推進
  • 高度道路交通システムの整備
  • 交通需要マネジメントの推進

2 交通安全思想の普及徹底

  • 高齢者に対する交通安全教育
  • シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底等

3 安全運転の確保

  • 運転者教育等の充実
  • 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実

4 車両の安全性の確保

  • 自動車アセスメント情報の提供等
  • 自動車の検査及び点検整備の充実
  • リコール制度の充実

5 損害賠償の適正化と被害者対策の推進

  • 自動車損害賠償保障制度の充実
  1. 道路交通環境の整備
    • 交通安全施設等整備事業の推進
      平成14年度は、交通安全施設等整備事業七箇年計画の最終年度として、次のような事業を実施した。
    1)
    事故多発地点のうち緊急度の高い箇所について、交差点改良等を重点的に実施した。また、中央帯等の整備、危険性が高い場所等への信号機の設置、既存の信号機の集中制御化、系統化等の高度化、道路標識の高輝度化・大型化・可変化等を推進するとともに、キロポスト(地点標)、高速走行抑止システムの整備、夜間事故防止対策として道路照明・視線誘導標等の設置を推進した。
    2)
    高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、駅、公共施設等の周辺を中心に平坦性が確保された幅の広い歩道、音響信号機等を整備するとともに、交通結節点におけるエレベーターの設置等を推進した。
     また、高齢運転者に見やすい道路標識・道路標示の整備、児童・幼児の通行の安全を確保するための通学路、通園路の整備を図るとともに、道路空間と一体になって交通安全施設と同様に機能する歩行者用通路や交通広場等の整備を推進した。
    3)
    青信号で進行する歩行者と自動車との交錯をできるだけ少なくした「歩車分離式信号」を、全国100の交差点においてモデル運用を行い、その結果を踏まえ導入・運用の指針を制定した。
  2. 高度道路交通システムの整備
     最先端の情報通信技術等を用いて、人と道路と車とを一体のシステムとして構築し、安全性、輸送効率等の向上するため、平成8年に策定されたITS全体構想に基づき、研究開発、フィールドテスト、インフラの整備等を推進している。
    1)
    道路交通情報通信システム(VICS)の整備を推進し、全国においてサービスを開始している。
    2)
    新交通管理システム(UTMS)の中核となる高度交通管制システムの整備の一環として、金沢市、神戸市及び佐世保市の交通管制センターを更新し、高度化した。
    3)
    ITS仕様の次世代の道路(スマートウェイ)、自動車と道路側システムの間を結ぶ高度な情報通信(スマートゲートウェイ:知能通信)及び高速走行する自動車(スマートカー)に関する技術の三位一体となった研究開発を行い、早期実現・普及を促進している。
    4)
    道路運送事業においてITS技術を活用し、公共交通機関の利用促進に資する利用者支援システム、運行支援システム等の整備を進めている。
    5)
    ノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)の整備を推進し、首都高速道路及び阪神高速道路のほぼすべての料金所を含め、全国の主要な料金所にサービスを拡大している。
  3. 交通需要マネジメントの推進
     交通容量の拡大策、交通管制の高度化等に加えて、パークアンドライド、情報提供、相乗りの促進、時差通勤・通学、フレックスタイム制の導入等、道路の利用の仕方に工夫を求め、輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネジメント(TDM)を推進した。また、平成13年度より、地域における交通流・量の調整、事業者による交通事業の改善等を支援するTDM実証実験に対する認定制度を設け、14年度は3地域の実験計画を認定した。
  4. 交通安全思想の普及徹底
    • 高齢者に対する交通安全教育
       運転免許証を持たない、老人クラブに加入していない等の高齢者に対し、地方公共団体等と連携して、事故多発路線に居住する高齢者の家庭訪問による個別指導、医師等と連携した交通事故防止のワンポイントアドバイス等地域ぐるみで高齢者の交通安全指導が行われるように努めた。
       また、高齢者同士の相互啓発等により交通安全意識の高揚を図るため、老人クラブ、老人ホーム等における交通安全部会の設置、高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の養成等を積極的に促進し、老人クラブ等が関係団体と連携して「ヒヤリ地図」の作成、高齢運転者の実技講習及び最近普及している電動車いすの安全利用等自主的な交通安全運動を展開できるよう指導・援助を行った。特に、シルバーリーダーについては、参加・体験・実践型の高齢者交通安全教育の継続的な推進役の養成を目的とする「市民参加型の高齢者交通安全学習普及事業」を実施した。さらに、家庭において適切な助言等が行われるよう、交通安全母親活動、世代間交流による交通安全普及啓発活動等の促進に努めた。
    • シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底
       各種交通安全教室、交通安全運動等の機会をとらえ、シートベルトの着用効果、正しい利用方法について広報啓発・指導に努めた。
       また、チャイルドシートについては、しっかり取り付けられていないものも多く見受けられることから、春・秋の全国交通安全運動等の機会に普及促進キャンペーンや産婦人科、幼稚園、保育園等における取付講習会を開催した。
  5. 安全運転の確保
    • 運転者教育等の充実
       平成14年6月の改正道路交通法の施行により、免許取得機会の拡大等の観点から、大型第二種免許及び普通第二種免許に指定教習所における教習及び技能検定制度が導入された。同時に、第二種免許取得者の水準向上の観点から、応急救護処置講習等が義務付けられた。
       また、同法の施行により、更新時講習は、優良運転者、一般運転者、違反運転者、初回更新者の区分に応じて受けることとされ、高齢者講習については、受講対象が75歳以上から70歳以上に拡大された。
    • 自動車運送事業者等の行う運行管理の充実
       鉄道事業法等の一部を改正する法律(平14法77)の施行(平成15年4月)により、貨物自動車運送事業に対する営業規制が撤廃されることに対応し、貨物自動車運送事業輸送安全規則等を改正し、運行が長期にわたる場合の点呼の強化等を行った。また、飲酒運転等に対する行政処分基準の強化及び鉄道事業等の一部を改正する法律の施行に合わせた行政処分基準の強化を行った。
  6. 車両の安全性の確保
    • 自動車アセスメント情報の提供等  自動車の衝突安全性能等の比較試験の結果、エアバッグ等安全装置の装備状況等の情報、チャイルドシートの安全性比較試験の結果等の情報を提供している。
    • 自動車の検査及び点検整備の充実  平成14年7月に道路運送車両法の一部を改正することにより、不正改造行為を禁止し、整備命令制度を強化した。
    • リコール制度の充実
       自動車不具合情報ホットラインを活用し、ユーザーからの自動車の不具合情報を幅広く収集し、得られた多数の情報を分析してリコール該当車の早期発見に努める等リコール制度の適正な運用を図るとともに、平成13年4月より、ユーザーからの不具合情報について国土交通省のホームページで公開し、情報収集の強化に努めている。
  7. 損害賠償の適正化と被害者対策の推進
    • 自動車損害賠償保障制度の充実
       保険会社等による被害者等に対する情報提供の義務付け、紛争処理機関による新たな紛争処理の仕組みの整備など、被害者保護の充実を盛り込んだ自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律が平成14年4月1日から施行された。
       さらに、自動車損害賠償保障法施行令等の一部を改正する政令により、平成14年4月から、介護を要する重度後遺障害者に対する保険金限度額の引上げを行った。

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