平成15年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全に関する施策
第5節 各種船舶等の安全対策の充実

第2部 海上交通の安全に関する施策

第5節 各種船舶等の安全対策の充実

1 小型船だまり、マリーナ等の整備

(1)小型船だまり等の整備

 漁船等の小型船舶が専ら利用する漁港にあっては、防波堤等の外郭施設、航路泊地等の水域施設の整備を推進し、漁船等の安全の確保が図られるよう努める。
 また、プレジャーボート等と漁船とのトラブル等を防止するため、新たに静穏水域を確保しプレジャーボート等を分離・収容するための施設を整備する漁港利用調整事業を行うとともに、漁港内の既存の静穏水域を有効活用してプレジャーボート等の収容を図るための施設等を整備する漁港漁村活性化対策事業を実施し、漁港の秩序ある利用を図る。
 港内における船舶等の安全を確保するため、小型船だまり等の整備に当たっては、その利用船舶が小型であることを考慮して、より高い静穏度が確保されるよう努める。漁船等の小型船舶と大型船舶が共に利用する港湾にあっては、小型船だまり等を港内の適切な位置に整備することとし、小型船舶とその他船舶との分離を図る。

(2)マリーナ等の整備

 港湾等の公共水域の秩序ある利用を図るとともに、海洋性レクリエーションの振興を図るため、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の整備を、公共事業のほか、PFI注)を含む民間活力を積極的に導入して推進する。
 また、放置艇問題を解消するため、既存の静穏水域や遊休護岸を活用し、必要最低限の施設を備えた簡易な係留施設であるボートパークの整備を推進するとともに、比較的安価に整備を行うことが可能な公共空地等を活用した陸上保管主体の施設についても整備を推進する。
 民間及び第三セクターが行うマリーナの整備に対しては、埠頭整備資金貸付金事業のほか、総合保養地域整備法(昭62法71)に基づく助成措置、小型船拠点総合整備事業等を活用してその整備を支援する。
 マリーナ等の施設整備に当たっては、プレジャーボート活動の安全を確保し、秩序ある海域の利用を図るため、施設の配置計画に十分留意するとともに、施設における安全性の確保に努める。また、高齢者、身体障害者等による安全な活動に配慮した施設整備を図る。

(3)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置

 公共水域の放置艇問題の解消に向け、係留・保管能力の向上とあわせて、港湾法に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定等、公共水域の性格や地域の実情に応じた適切な規制措置の実施を推進する。
 また、平成14年4月に小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)が施行され、小型船舶の所有者を確知するための登録制度が定められたことを受け、今後は、保管場所確保の義務化について検討を進める。

2 漁船の安全対策の推進

 漁船関係者を対象とした海難防止講習会の開催により、海難防止思想の普及を図るとともに、出航前点検、見張りの励行、気象・海象情報の的確な把握等安全運航に関する事項の遵守及び海事関係法令の励行等を行うことにより漁船の安全対策を推進する。
 専ら本邦の海岸から12海里以内において漁ろうに従事している総トン数20トン未満の小型漁船は、当分の間、船舶安全法に定める構造・設備等の技術基準の適用が免除されているが、これらの船舶の安全性について評価を行い、小型漁船の安全対策の推進を図る。
 また、漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を置いて安全対策の強化を図るため、海難が多発している海域で操業する漁船の主要漁業基地において、生存対策に関する講習会を開催する等、所要の対策を講ずる。
 さらに、一人乗り操業を行う小型漁船の安全対策として、救命胴衣の着用等海中転落に伴う事故を防止するための措置の義務化を図る。

3 プレジャーボート等の安全対策の推進

(1)プレジャーボート等の救助体制の充実強化

 プレジャーボート等の活動が活発化する時期及び海域を考慮しながら、より効率的に巡視船艇を運用するとともに、ヘリコプターの機動性、捜索能力、つり上げ救助能力等を最大限に活用する等、救助体制の強化を図る。また、(社)日本水難救済会や(財)日本海洋レジャー安全・振興協会等と連携した救助活動を行う。

(2)プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進

 小型船舶の船長の遵守事項の一つとされた救命胴衣着用措置の円滑な実施のため、地方運輸局等と連携して、周知・啓発活動を行う。
 また、海上保安庁は、海難防止講習会や訪船指導等を通じて、海難防止思想の普及を図るとともに、海難防止強調運動の実施等により、海上交通ルールの遵守、気象・海象等の安全に資する情報の早期入手その他安全運航のための基本的事項の指導等を行う。また、地方運輸局等と連携して、救命胴衣着用措置の周知・啓発活動を行う。
 警察では、港内その他の船舶交通の多い水域、遊泳客の多い海水浴場、マリンレジャースポーツ利用が盛んな水域等を重点として、警察用船舶により安全指導を行うとともに、警察用航空機との連携によるパトロールや地元団体及び関係公益団体との協力体制の強化等を通じて効果的な安全対策を推進する。

(3)プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進

 プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性を確保するため、建造技術者を対象とした各種講習会の開催等を推進し、市場ニーズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し、その資質の向上を図る。

(4)プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備

 常時着用により適した救命胴衣の技術基準の導入、乗船者等を対象とした講習会、イベント等の機会における常時着用に係る啓蒙・啓発活動の実施を行うことにより、プレジャーボート等の安全向上を図る。
 海洋性レクリエーションの発展とともに、増加及び多様化しているプレジャーボート等に対応するため、小型船舶の検査実施機関である小型船舶検査機構の検査体制の充実を図る。

(5)マリンロード構想

 東京湾及び周辺海域において開始した海道の旅(マリンロード)構想について、マリンロード運営協議会が提供している宿場町、気象・海象等の安全情報や利便情報の充実を図る。

(6)小型船舶に対する情報提供の充実

 一般船舶やプレジャーボート等に対しても、気象・海象の情報、船舶交通の安全に必要な情報等をインターネット、携帯電話等を通じて提供する沿岸域情報提供システムの整備・運用を行う。
 また、マリンレジャー情報提供の窓口としての「海の相談室」及び「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を図るとともに、安全に楽しむための情報をホームページ上で提供できるよう情報提供体制の充実・強化を図る。

(7)小型船舶に関する制度の充実

 新造の小型船舶は航行の用に供する前に新規登録を、法施行の際、現に航行の用に供している小型船舶は平成17年4月1日までに登録をすることとされており、これらの新規登録や所有権移転時の名義変更(移転登録)及び抹消登録等を小型船舶の所有者が確実に行うよう啓蒙を図る。
 また、船舶職員法の一部改正による新たな小型船舶操縦士制度に基づき、小型船舶の適切な試験・教育制度の運用を図る。さらに、改正法で明確化された遵守事項の周知徹底、安全教育活動の充実等を図る。

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