平成15年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保
1 船舶の安全基準の整備
船舶の安全性の確保については、国際海事機関(IMO)を中心に国際的な基準が定められており、海上人命安全条約(SOLAS条約)等、船舶の構造、設備等の安全基準を船舶安全法(昭8法11)及びその関係省令において規定している。SOLAS条約において、船舶の航行の安全に係る技術革新等に対応し、常に見直しが行われており、捜索救助のためのマニュアルの備え付け等に関し、我が国も国内法の整備を行った。
また、平成15年度には、海上衝突予防規則(条約)の改正に伴う、法令の改正も行った。
さらに、国内規則の見直しについては、小型船舶に対する救命胴衣の着用義務化に伴う、小型胴衣基準の改正等を行った。
2 重大海難事故の再発防止
平成12年に発生した沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故を受け、13年に同種事故の再発防止対策及び今後の課題に関する提言を取りまとめた。この提言を受け、再発防止対策として、「漁船の復原性の明確化」、「船体構造設備の改善」及び「操業中の安全な作業、操船の実施」について漁業関係者に対し指導した。
3 危険物の安全審査体制の整備
放射性物質等危険物の海上輸送の増加及び化学工場から発生する危険物の多様化に対応し、安全審査体制の強化を図るとともに、IMOが定めた国際海上危険物規程(第31回改正)の国内法令への取り入れを行った。
4 船舶の検査体制の充実
近年、船舶技術の高度化やその安全性への社会的関心の高まりに的確に対応するため、外部有識者からなる「船舶安全評価委員会」を設置し、国の安全審査体制の充実強化を図った。
また、海難等防止のため船舶自動識別装置(AIS)の搭載などが国際的に義務化されており、これに合わせて船舶検査体制の充実に努めた。
さらに、小型船舶の検査については、海洋性レクリエーションの発展とともに、増加・多様化しているプレジャーボートについて、検査対象を「総トン数20トン未満」から「船体長さ24m未満」に拡大したことに加え、検査の適用除外の範囲も拡大したことで、より合理的な検査の実施に努めた。
5 船舶の安全管理の向上
国際安全管理規則(ISMコード)が平成14年7月に完全適用になったことから、制度の円滑な実施体制の整備を図るとともに国際的な協力体制の構築に努めた。
一方、ISMコードの強制化がなされていない内航船舶についてもISMコードと同等な認証制度(船舶安全管理認定書交付規則(平12運輸省告示274))を制定しており、この制度の実施体制の整備拡充等を図った。
6 外国船舶の監督の推進
近年、人的要因による海難等が増加していることから、操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)に係るPSCや、平成14年7月1日より完全適用されたISMコードに関するPSCを重点・強化するとともに、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の関連設備等に関するPSCについて強化を図った。また、アジア太平洋地域におけるPSC実施協力に関する覚書(東京MOU)に基づき、検査官研修及びセミナー開催等、PSCの実施協力体制の充実強化を図った。
さらに、平成15年5月以降、PSCが社会的な注目を集めその重要性が広く認識されたのを受け、引き続きPSCの実施体制や関係機関との連携を強化し、欠陥率の高い国籍の船舶に対し、重点的にPSCを実施するよう努めた。
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