平成15年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応した船舶職員法(昭26法149)に基づく5年ごとの海技免状の更新制度により、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求し、船舶職員の知識・技能の維持及び最新化を図った。
 また、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校において、社会的ニーズを反映した教育課程の再編や柔軟な対応を図る等、効果的・効率的な業務運営に努めた。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、船員労務官による監査、指導を行った。

2 船舶の運航管理の適正化等

(1)旅客船事業者に対する指導監督の充実強化
 事業者に対して、法令及び運航管理規程の遵守、教育訓練の実施、運航管理体制等について指導を行うとともに、船員労務官、船舶検査官等、他執行官との連携を強化し、より効率的・一体的な監査の充実強化を図った。
(2)運航管理者等に対する研修等の充実
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航管理に関する知識、意識の向上を図るため、事故事例の分析結果を活用する等により、研修内容の充実を図った。
 各地方運輸局等の初任運航監理官に対する研修制度を充実強化した。
(3)海上タクシー等の運航管理の指導監督
 海上タクシーやRORO船等旅客定員12名以下の船舶による旅客運送を事業として行う者等に対する監査を徹底し、運航管理規程の策定とその遵守について指導監督を行った。
※RORO 船
船の前後のランプウェイから、直接トラックやトレーラーを積載し、又はフォークリフトで貨物を積込む方式の船
(4)事故再発防止対策の徹底
 旅客運送事業に関して事故が発生した場合は、その原因の究明に努め、具体的な再発防止策を事業者に指導した。特に、事故の規模、社会的影響の大小を勘案し、事業者の運航管理体制等に根本的な問題があることが判明した場合等は、事業者に対し、抜本的な再発防止対策を策定させ、その徹底を指導した。
 また、事故の状況、様態や発生頻度により、必要に応じ、事業者団体を通じて注意喚起を行い、安全意識の啓蒙に努めた。
(5)安全情報公開の推進
 旅客運送事業に関する安全情報については、旅客運送事業者と国とがそれぞれの役割に応じて、旅客運送事業における安全確保の仕組みや事故に関する情報公開を推進した。

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5箇年計画)に基づき、平成15年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策の推進、外国人船員に係る安全衛生対策の推進等の船員災害防止対策を船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって強力に推進した。

4 水先体制の充実

 水先体制の充実については、船舶の航行の安全を確保するため、水先人及び水先人会に対して指導するとともに、優秀な水先人を確保するための試験を実施した。
 平成15年末現在、水先人数は680人、水先区は39区となっており14年度の水先実績は16万2,414隻であった。

5 海難原因究明体制の充実

(1)海難審判による海難原因の究明
 海難審判庁は、海難の発生防止に寄与するため、海難が発生した場合、その事実を迅速に調査し、準司法手続による審判によって、人の所為、乗組員の員数・資格・技能・労働条件、船舶等の構造・性能、港湾・水路の状況、気象・海象などの諸要素にわたってその原因を多角的に探究し、裁決をもってその原因を明らかにしている。
 平成15年に地方海難審判庁は、旅客船ダイヤモンドプリンセス(2180番船)が長崎港において建造中、溶接作業の高熱により可燃物が発火して火災が発生した事件(平成14年10月発生)、貨物船チルソンが茨城県日立港において錨泊中、波浪により走錨して浅礁に乗り揚げた事件(平成14年12月発生)等の主要な海難事件を含む715件について裁決を行った。
 これら裁決によって摘示された海難原因をみると、衝突事件では「見張り不十分」が、乗揚事件では「居眠り」が、機関損傷事件では「主機の整備・点検・取扱不良」がそれぞれ目立っている(第2-1表)。
第2-1表 事件種類別海難原因分類
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(2)海技士等に対する処分
 海難審判庁は、審判の結果、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によって発生したと認定したときは、免許の取消、業務の停止又は戒告のいずれかの懲戒処分を行っており、平成15年に地方海難審判庁は、業務停止116人、戒告795人の計911人を懲戒処分とした。懲戒を受けた者を免許種類別にみると、一般小型船舶操縦士免許受有者が408人と最も多く、次いで四級小型船舶操縦士免許受有者が129人、五級海技士(航海)免許受有者が110人となっている(第2-2表)。また、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人以外の者で海難の原因に関係があると認めた者に対しては勧告を行っており、15年には1件の勧告を行った。
第2-2表 免許種類別処分の状況
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6 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制、操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等に関して外国船舶の監督(PSC)を実施している。特に、平成12年2月、アジア・太平洋地域の海事当局のPSC実施の協力に関する覚書(東京MOU)により、目標検査率(アジア・太平洋地域内を航行する船舶の総数に対する検査率)が50%から75%に引き上げられたことから、緊密な国際協力の下、我が国においてもPSC実施体制の充実強化を図った。

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