平成16年度において実施すべき交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全に関する施策
第2章 鉄軌道交通の安全に関する施策
第1節 鉄軌道交通環境の整備

第1部 陸上交通の安全に関する施策

第2章 鉄軌道交通の安全に関する施策

第1節 鉄軌道交通環境の整備

1 線路施設等の点検及び整備

 鉄軌道交通の安全を確保するためには、基盤である線路施設について常に高い信頼性を確保する必要があり、土砂崩壊、落石、雪崩等による施設の被害を防止するため、防災設備の整備を促進するとともに、鉄軌道事業者に対し、適切な保守及び整備を実施するよう指導する。
 地方中小鉄道については、施設や車両の現状を総点検し、安全性の観点から評価した結果を基に、安全運行確保のために必要となる施設等の維持・改修の緊急かつ適切な実施を図る。
 駅施設等については、高齢者、身体障害者等の安全利用にも十分配慮し、段差の解消、転落防止設備等の整備によるバリアフリー化を推進するとともに、プラットホームからの転落事故に対しては、列車の速度が高く、かつ、1時間当たりの運行本数の多いプラットホームについて、非常停止押しボタン又は転落検知マットの整備、プラットホーム下の待避スペースの確保など適切な安全対策の推進を図る。

※バリアフリー

高齢者や身体障害者等が社会生活をしていく上で障壁となるもの(段差など)がない状態

2 運転保安設備の整備

 列車運行の高速化・高密度化に対応し、列車運行の安全確保を図るため、列車集中制御装置(CTC)の整備を促進するとともに、既設の自動列車停止装置(ATS)の高機能化等の運転保安設備の整備を行う。

3 鉄道構造物の耐震性の強化

 新設構造物については、耐震設計基準(平成10年)を適用するとともに、既存構造物については、鉄軌道事業者に対し、高架橋や開削トンネルの柱の補強及び橋りょうの落橋防止工等の耐震補強を実施するよう指導する。

4 地下鉄道の火災対策の推進

 地下駅における利用者の安全を確保するため、「地下鉄道の火災対策基準(昭和50年制定)」の制定前に建設され、同基準を満たしていない地下駅については、所要の火災対策設備を早期に整備させることとし、このうち、大規模な駅の改良工事が必要となる避難通路及び排煙設備の新設については、整備費用の一部を助成する制度を平成16年度より新たに創設する。

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