平成16年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応した船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく5年ごとの海技免状の更新制度により、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求し、船舶職員の知識・技能の維持及び最新化を図った。
 また、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校及び独立行政法人航海訓練所において、社会的ニーズを反映した教育課程の再編や柔軟な対応を図る等、効果的・効率的な業務運営に努めた。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、船員労務官による監査、指導を行った。

2 船舶の運航管理の適正化等

(1)旅客船事業者に対する指導監督の充実強化
 事業者に対して、法令及び運航管理規程の遵守、教育訓練の実施、運航管理体制等について指導を行うとともに、船員労務官、船舶検査官等、他執行官との連携を強化し、多角的な観点から監査を行った。
(2)運航管理者等に対する研修等の充実
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航管理に関する知識、意識の向上を図るため、事故事例の分析結果を活用する等により、研修内容の充実を図った。
(3)海上タクシー等の運航管理の指導監督
 海上タクシー等旅客定員12名以下の船舶による旅客運送を事業として行う者等に対する監査を徹底し、運航管理規程の策定とその遵守について指導監督を行った。
 また、外航旅客船事業についても乗船監査し、運航管理規程の遵守について指導監督を行った。
(4)事故再発防止対策の徹底
 旅客運送事業に関して事故が発生した場合は、その原因の究明に努め、事業者の運航管理体制等に根本的な問題があることが判明した場合等は、事業者に対し、抜本的な再発防止対策を策定させ、その徹底を指導した。
 また、事故の状況、様態や発生頻度により、必要に応じ、事業者団体を通じて注意喚起を行い、安全意識の啓蒙に努めた。

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5箇年計画)に基づき、平成16年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止を図るとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策の推進として睡眠時無呼吸症候群(SAS)等新たな疾病発生事案に対する予防対策を図るなど、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって船員災害防止対策を強力に推進した。

4 水先体制の充実等

 水先体制の充実については、船舶の航行の安全を確保するため、水先人及び水先人会に対して指導するとともに、優秀な水先人を確保するための試験を実施し、また、水先制度全般の見直しの検討を進めた。
 平成16年末現在、水先人数は656人、水先区は39区となっており15年度の水先実績は16万3,986隻であった。

5 海難原因究明体制の充実

 海難の徹底した原因究明と再発防止に向けて、調査・審判の迅速処理を強力に推進するとともに、人の過失などの直接的な原因のみならず、これらを誘発した関連要因についても明らかにするよう、ヒューマンファクター概念を取り入れた科学的かつ多角的な海難調査・原因究明に努めている。また、国際航海に従事する船舶に順次搭載が義務化されている航海情報記録装置(VDR)は、海難の原因究明を行ううえで客観的な証拠となりうることから、当該データ再生ソフトの整備を推進し、その活用について検討している。
 さらに、近年の船舶の運航形態の多国籍化や我が国周辺における外国籍船による大規模な海難の頻発に伴い、海難調査における国際協力体制の構築が急務となっており、国際海事機関(IMO)や国際海難調査官会議(MAIIF)におけるこれらの検討に積極的に参画している。平成16年9月には、横浜市において開催した第7回アジア海難調査官会議(MAIFA)において、具体的な調査協力手続に関するガイドラインを提案し、参加各国の支持を得たほか、16年5月には韓国と、16年7月にはロシアとの間で実務者レベルの協議を行い、近隣各国との海難調査の相互協力体制の構築を推進した。

※ヒューマンファクター概念

事故の防止には、人の不注意や過ちを誘発した要因を科学的に分析、抽出することが最も有効とする考え方

6 海難審判による原因究明及び懲戒処分等の状況

 平成16年中に地方海難審判庁は、伊豆諸島大島でバハマ船籍の自動車運搬船フアル ヨーロッパが浅所に乗り揚げ、流出した重油により海岸が汚染され、のち放置された同船が炎上した事件(14年10月発生)、福岡県沖ノ島沖合で漁船第十八光洋丸とパナマ籍の貨物船フンア ジュピターが衝突し、漁船が沈没、7名が死亡・行方不明となった事件(15年7月発生)などを含む760件の海難事件について裁決を行った。これによって摘示された海難原因をみると、衝突事件では「見張り不十分」が、乗揚事件では「居眠り」が、機関損傷事件では「主機の整備・点検・取扱不良」がそれぞれ目立っている(第2-1表)。また、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失により海難が発生したとして、業務停止143人、戒告788人の計931人を懲戒処分としたほか、海技士等以外の者(外国人を含む)に対しては、海難の原因に関係があり、改善措置を求める必要があるとして、5件の勧告を行った。懲戒を受けた者を免許種類別にみると、一級小型船舶操縦士免許受有者が427人と最も多く、次いで五級海技士(航海)免許受有者が135人、二級小型船舶操縦士免許受有者が125人となっている(第2-2表)。

第2-1表 事件種類別海難原因分類

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第2-2表 免許種類別処分の状況

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7 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制、操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等に関して外国船舶の監督(PSC)を実施している。

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