平成18年度交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全についての対策
第2章 鉄道交通の安全についての対策
第4節 踏切道における交通の安全についての対策

第1部 陸上交通の安全についての対策

第2章 鉄道交通の安全についての対策

第4節 踏切道における交通の安全についての対策

踏切事故の防止及び交通の円滑化を図るため、踏切道改良促進法(昭36法195)及び第8次交通安全基本計画に基づき、次のような諸施策を積極的に推進する。

1 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備の促進

 全国のすべての踏切を対象にした、踏切交通実態総点検により、緊急対策が必要な踏切を抽出し、地域の実情に合わせた5か年の整備計画を策定することにより、次の施策を実施する。
 立体交差化までに時間のかかる「開かずの踏切」等について、効果の早期発現を図るための構造改良及び歩行者立体横断施設の整備を緊急的に取り組む。
 また、歩道が狭隘な踏切等における歩行者安全対策のための構造改良等を強力に推進する。
 さらに、「開かずの踏切」等の遮断時間が特に長い踏切等で、かつ道路交通量の多い踏切道が連担している地区等や、主要な道路との交差にかかわるもの等については、抜本的な交通安全対策である連続立体交差化等により、踏切道の除却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道の新線建設に当たっても、極力立体交差化を図る。
 以上の構造改良等による「速効対策」と立体交差化の「抜本対策」との両輪による総合的な対策を緊急的かつ重点的に推進する。

2 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

 踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べて事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行う。
 また、遮断時間の長い踏切ほど踏切事故件数が多い傾向がみられることから、大都市及び主要な地方都市にある踏切道のうち、列車運行本数が多く、かつ、列車の種別等により警報時間に差が生じているものについては、必要に応じ警報時間制御装置の整備等を進め、踏切遮断時間を極力短くする。
 さらに、自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案して必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報装置、大型遮断装置等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進める。
 道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を勘案し、必要な交通規制を実施する。

3 踏切道の統廃合の促進

 踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のうち、その利用状況、う回路の状況等を勘案して、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについて、統廃合を進めるとともに、これら近接踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進する。
 ただし、構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合の歩道整備については、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとする。

4 その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

 踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じ、踏切道予告標、踏切信号機、車両通行止め、一方通行等の交通規制、情報通信技術(IT)の導入による踏切関連交通安全施設の高度化を図るための技術開発等を進めるとともに、車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に行う。
 また、踏切事故は、直前横断、落輪等に起因するものが多いことから、自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上及び踏切支障時における非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図る必要がある。
 このため、広報活動等を強化するとともに、学校や運転免許教習において、踏切の通過方法等の教育を引き続き推進する。
 このほか、踏切道に接続する道路の拡幅については、踏切道において道路の幅員差が新たに生じないよう努めるものとする。

目次 | 前へ | 第5節 救助・救急活動の充実