平成18年度交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全についての対策
第3節 船舶の安全な運航の確保

第2部 海上交通の安全についての対策

第3節 船舶の安全な運航の確保

1 船員の資質の向上

 「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応し、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく海技士試験の際、一定の乗船実務経験を求めつつ、最新の航海機器等に対応した知識・技能の確認を行うとともに、5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の最新化を図る。
 また、船員の資質の向上がヒューマンエラーの防止に重要であることから、船舶の運航に関する学術等の教授や航海実習等を行う各船員教育機関において、新人船員の養成及び船員の再教育を実施し、その教育内容の充実を図る。
 さらに、船舶の安全な運航を確保するため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、船内巡視制度の設定、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの的確な実施を図るため、運航労務監理官による監査を行う。

2 船舶の運航管理の適正化等

(1)旅客船事業者等に対する指導監督の充実強化
 旅客船事業者及び内航運送業者に対して、運航管理規程の遵守状況を重点に監査を行うとともに、監査の効果を高めるため、監査手法の改善に努め、その充実強化を図る。
 また、経営トップから現場まで一丸となった安全管理の態勢の構築を推進するとともに、その確認を国が行う「安全マネジメント評価」の仕組みを導入することにより、船舶輸送の安全を確保する。
(2)運航管理者等に対する研修等の充実
 運航管理者や乗組員に対する研修については、受講者の運航管理に関する知識、意識の向上を図るため、最新の事故事例の分析結果を活用するなどにより、研修水準の向上を図る。
 また、万一の事故に際しての旅客船乗組員、事業者の対応能力の向上を図るため、旅客船事故対応訓練の充実を図る。
(3)海上タクシー等の運航管理の指導監督
 海上タクシー等旅客定員12名以下の船舶による旅客運送を事業として行う者等に対する監査を強化し、法令の遵守等、安全体制の確保について指導監督を行う。
 また、外航旅客船事業についても乗船監査し、法令の遵守等、安全体制の確保について指導監督を行う。
(4)事故再発防止対策の徹底
 旅客船事業等に関して事故が発生した場合は、その原因の究明に努め、事業者の運航管理体制等に根本的な問題があることが判明した場合等は、事業者に対して、広く外部の有識者を交えた検討会を開き、抜本的な再発防止対策を策定させる等、確固たる安全管理体制の再構築を促していくとともに、特に超高速船等社会的影響の大きな同種海難の再発のおそれが大きい場合等においては、国においてもハード及びソフト面から総合的かつ効果的な緊急対策を検討し、速やかに監督体制に反映させるよう努める。
 また、事故の状況、様態や発生頻度により必要な場合は、事業者団体を通じて注意喚起を行い、安全意識の啓蒙に努める。
(5)安全情報公開の推進
 旅客船事業に関する安全情報については、旅客船事業者と国とがそれぞれの役割に応じて、旅客船事業における事故に関する情報等の公開を推進する。

3 船員災害防止対策の推進

 第8次船員災害防止基本計画(5箇年計画)の効率的かつ具体的な実施を図るため、平成18年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止対策を推進するとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策を船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって強力に推進する。

4 水先制度の抜本改革

 水先制度については、水先人の養成・確保、船舶交通の安全確保、水先業務の効率化・適確化等を内容とする水先法の一部を改正するための法律案(「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律案」)を第164回国会に提出した。同法案は、平成18年5月に成立したところであり、19年4月からの新制度移行に向け、所要の措置を講ずることとしている。

5 海難原因究明体制の充実

 海難の徹底した原因究明と再発防止に向けて、引き続き迅速な調査・審判に努めるとともに、深く掘り下げた科学的な原因究明を行うための調査・審判体制の充実を図る。また、海難調査の国際協力体制を構築するため、アジア地域において合意された協力体制を軸として、国際海事機関(IMO)等における検討に積極的に対応する。

6 外国船舶の監督の推進

 STCW条約及び海上人命安全条約(SOLAS条約)に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、乗組員の資格証明書、航海当直体制及び操作要件(乗組員が機器等の操作に習熟しているかどうか)等のソフト面に関して的確に外国船舶の監督(PSC)を推進する。

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