平成18年度交通安全施策に関する計画
第2部 海上交通の安全についての対策
第4節 船舶の安全性の確保

第2部 海上交通の安全についての対策

第4節 船舶の安全性の確保

1 船舶の安全基準等の整備

 国際海事機関(IMO)において、平成16年及び17年に海上人命安全条約(SOLAS条約)附属書の改正が行われ、貨物船への最大搭載人員分のイマショーン・スーツの備付け及びバルクキャリアの安全対策について採択された。当該改正規則は18年7月1日から効力を有することから、国内関係法令の整備を行うこととする。また、IMOにおける船舶の安全に関する検討に積極的に参画する。特に、目標指向の新造船構造基準、次世代救命システム、次世代GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)等のIMOにおける新たな安全基準等の検討に積極的に対応する。
 交通バリアフリー法に基づく旅客船のバリアフリー化の義務化に対して、旅客船事業者等が円滑に対応できるよう普及啓発を図るとともに、ユニバーサル・デザインを考慮した更に進んだバリアフリー化を促進させるための環境整備を行う。

2 重大海難の再発防止

 平成12年の沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故と同種事故の再発防止対策として、「漁船の復原性の明確化」、「船体構造設備の改善」及び「操業中の安全な作業、操船の実施」について漁業関係者に対し指導するとともに、各種漁船の転覆事故に関する継続的な調査検討を行い、事故再発防止対策に反映する。

3 危険物の安全審査体制の整備

 我が国における危険物の海上輸送に関する安全規制を的確に実施するため、IMOが定めた国際的な安全基準(IMDGコード、IBCコード等)を国内法令に取り入れる。また、IMOにおける安全基準の策定にあたっては、我が国も積極的に参加し、国際的な海上輸送安全の確保に貢献していく。

4 船舶の検査体制の充実

 近年の技術革新、海上輸送の多様化等により従来の設計手法とは全く異なる船型等を有する船舶が増加するなど、非常に高度で複雑な検査が必要とされている。こうした状況に対応するため、国際標準化機構(ISO)9001に準拠した厳格な品質管理システムを導入し、船舶検査体制の品質の高度化を図る。

5 旅客船事業者等による船舶の安全管理体制構築の普及促進

 海上における人命の安全の観点から、船舶及びそれを管理する会社の総合的な安全管理体制を確立するための国際安全管理規則(ISMコード)は、規則上強制化されていない内航船舶に対しても申請者が任意に構築した安全管理システムを認証するスキームとして運用している。ISMコードはヒューマンエラー防止や企業の安全重視風土の確立に当たり極めて有効であるため、旅客船事業者等に対しISMコードの認証取得の普及を促進するとともに、安全管理システムを認証するための審査体制の強化を図る。

6 外国船舶の監督の推進

 SOLAS条約等に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、船舶の構造・設備等のハード面に関して的確に外国船舶の監督(PSC)を推進する。

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